2009年6月26日号 (no. 265)
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■3分労働ぷちコラム
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本日テーマ【休憩を分割して利用することはできますか?】
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■60分を30分×2回にしたいのですが、、、。
働いていると、15分や30分、45分や60分というように、休憩がありますよね。
中には、90分や120分の休憩時間を設定している会社もあるかもしれません。
そこで、長い休憩時間を取れる人だと、「一気に休憩を使わずに、2分割や3分割にして休憩を取りたい」と考える人もいるかもしれません。
ドカッと休憩するよりも、細切れに休憩した方が都合が良いと考えるのでしょう。
ならば、会社は、休憩を分割するという要求に応じなければいけないのでしょうか。
ご存知のように、労働基準法では、「一定時間働いたら、一定時間の休憩を与えなければいけない」と決められています。
しかし、「まとめて休憩を付与すべきか、それとも、分割して休憩を使うことを許しているのか」という点については書かれていませんよね。
つまり、付与の仕方については決められていないんですね(一斉付与については想定していますが、分割休憩についてまでは分からないところ)。
ここが悩みどころです。
■休憩の「付与は義務」だが、「分割は義務ではない」。
結論を先に言えば、会社は休憩の分割に応じる義務はありません。
なぜならば、労働基準法では、必要な休憩を与えれば足りるのであって、分割休憩に応じることまで要求はしていないからです。
ただし、会社が任意で分割休憩を認めるのは構いません。
会社が認めれば、60分を30分×2回にすることも可能です。
ただ、休憩を分割すると、休憩時間の管理が煩雑になりますから、ほとんどの会社では分割休憩は認めていません。
私の記憶では、勝手に休憩時間を分割して、上司に怒られる人もいましたね。
一般には、休憩時間以外にも小休止(休憩とは別物と考えられており、休憩時間にカウントしない)がありますから、あえて休憩時間を分割して使う必要もないのかもしれませんね。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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