2009年6月30日号 (no. 269)
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■3分労働ぷちコラム
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本日テーマ【休暇の取得期間中に
退職したら、、、】
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■取得期間に応じて割り付けるのか。
そろそろ、
夏期休暇の時期になってきましたね。
一般には、7月~8月に
夏期休暇を取得する人が一番多いのでしょうか。
そこで、例えば、7月~9月に
夏期休暇(7日間の連続休暇とします)の取得期間を設定している会社があるとして、8月末までで
退職する社員さんがいるとします。
つまり、この会社では、7月~9月までの3ヶ月の間に
夏期休暇を取得するルールになっており、会社が一方的に
夏期休暇を指定していないという条件です。
その場合に、8月末で
退職する社員さんが発生すると、その社員さんは7日間の
夏期休暇を全て消化できるでしょうか。
8月末に
退職するので、9月は在職しないのですが、それでも
夏期休暇は支障無く取得できるでしょうか。
それとも、全ての休暇を取得することはできず、7日間の休暇を3ヶ月で割った分の休暇(7/4ですから、四捨五入で5日の休暇)だけ取得できるのでしょうか。
■法律ではなく会社で
夏期休暇のルールを決める。
結論を言えば、「どちらの処理も正解」です。
たとえ8月末で
退職しても、
夏期休暇を7月~8月末までに取得すれば、全ての休暇を消化することは可能とする扱いもアリです。
一方で、9月は在職しないのだから、取得期間で割り付けた休暇日数を付与するというのも可能ではあります。
夏期休暇は法律上の義務ではありませんから、日数や取得方法、期間について会社独自に決めていくことが可能です。
ただ、
賞与と
夏期休暇は違いますので、取得期間中に
退職することが確実であるからといって、休暇の日数を減らすのは変な感覚です。
つまり、
賞与だと、「査定期間」と「支給日」という2つの節目があり、両方の条件を満たした場合のみ支給するというのが通例です(もちろん、会社によって違いはあります)。
「査定期間の2/3以上在籍していなければ支給する」
「査定期間の
出勤率が80%以上ならば支給する」
「支給日に在籍していなくても、査定期間の始期から終期まで在籍していたときは支給する」
などなど、会社ごとに独自な
賞与制度がありますね。
しかし、一方で、
夏期休暇には査定期間はありませんので、単に取得するだけになりますよね。
また、「取得期間」というのは、その期間中はいつでも休暇を取得できるという意味ですから、
退職前に
夏期休暇をすべて消化してしまうことも可能なはずです。
もちろん、
夏期休暇にも
賞与の様に条件を設定しても良いのですが、「9月は在職しないのだから、取得期間で割り付けた休暇日数を付与する」というのはやはり変です(ルールとして可能であるとしても)。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
※配信サンプルもあります。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても
勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、
時間外勤務や
休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や
出勤簿で
勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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本日テーマ【休暇の取得期間中に退職したら、、、】
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■取得期間に応じて割り付けるのか。
そろそろ、夏期休暇の時期になってきましたね。
一般には、7月~8月に夏期休暇を取得する人が一番多いのでしょうか。
そこで、例えば、7月~9月に夏期休暇(7日間の連続休暇とします)の取得期間を設定している会社があるとして、8月末までで退職する社員さんがいるとします。
つまり、この会社では、7月~9月までの3ヶ月の間に夏期休暇を取得するルールになっており、会社が一方的に夏期休暇を指定していないという条件です。
その場合に、8月末で退職する社員さんが発生すると、その社員さんは7日間の夏期休暇を全て消化できるでしょうか。
8月末に退職するので、9月は在職しないのですが、それでも夏期休暇は支障無く取得できるでしょうか。
それとも、全ての休暇を取得することはできず、7日間の休暇を3ヶ月で割った分の休暇(7/4ですから、四捨五入で5日の休暇)だけ取得できるのでしょうか。
■法律ではなく会社で夏期休暇のルールを決める。
結論を言えば、「どちらの処理も正解」です。
たとえ8月末で退職しても、夏期休暇を7月~8月末までに取得すれば、全ての休暇を消化することは可能とする扱いもアリです。
一方で、9月は在職しないのだから、取得期間で割り付けた休暇日数を付与するというのも可能ではあります。
夏期休暇は法律上の義務ではありませんから、日数や取得方法、期間について会社独自に決めていくことが可能です。
ただ、賞与と夏期休暇は違いますので、取得期間中に退職することが確実であるからといって、休暇の日数を減らすのは変な感覚です。
つまり、賞与だと、「査定期間」と「支給日」という2つの節目があり、両方の条件を満たした場合のみ支給するというのが通例です(もちろん、会社によって違いはあります)。
「査定期間の2/3以上在籍していなければ支給する」
「査定期間の出勤率が80%以上ならば支給する」
「支給日に在籍していなくても、査定期間の始期から終期まで在籍していたときは支給する」
などなど、会社ごとに独自な賞与制度がありますね。
しかし、一方で、夏期休暇には査定期間はありませんので、単に取得するだけになりますよね。
また、「取得期間」というのは、その期間中はいつでも休暇を取得できるという意味ですから、退職前に夏期休暇をすべて消化してしまうことも可能なはずです。
もちろん、夏期休暇にも賞与の様に条件を設定しても良いのですが、「9月は在職しないのだから、取得期間で割り付けた休暇日数を付与する」というのはやはり変です(ルールとして可能であるとしても)。
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『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
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『長時間残業を減らす方法は2つある』
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『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
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また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
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法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
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