2009年7月2日号 (no. 271)
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■3分労働ぷちコラム
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本日テーマ【月間所定労働日数を超えたら休日手当が必要?】
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■月間所定労働日数を超えた。
例えば、1ヶ月の暦日数が30日であり、就労日数が22日だとします。
この場合、休日は、「30-22=8」ですから、8日になりますよね。
そこで、その月に、臨時に休日出勤する日が1日だけあったとすると、就労日数は23日に増えます。
と同時に、休日が7日に減りますよね。
では、この場合、休日手当は必要でしょうか?
「本来は休日であった日が就労日になったのだから、当然に休日手当は必要だ」と判断すべきでしょうか。
それとも、「休日が減ったとしても、1ヶ月に7日の休日があるし、法定休日は確保されているのだろうから、休日手当は不要なのでは?」と判断すべきでしょうか。
また、それとも、「減った1日の休日が、法定休日なのか、それとも法定外休日なのかが分からないから、休日手当を支給する場面かどうかは判断できない」と考えるべきでしょうか。
さて、どうするべきでしょうか。
なお、今回は、土日週休2日制を前提と考えます。
■「1週1日」が基本。
結論を言えば、減った1日の休日が法定休日なのか、それとも法定外休日なのかによって、判断が分かれます。
例えば、ある1週間に、月曜日~日曜日までずっと勤務していたならば、法定休日(1週間に1日の休日)がありませんので、休日手当は必要です。
一方、月曜日~土曜日まで勤務で、日曜日だけ休みだとすると、法定休日がありますので、休日手当は不要です(土曜は法定外休日と扱う)。
また、月曜日~金曜日と日曜日が勤務で、土曜日だけ休みだとすると、この場合も法定休日がありますので、休日手当は不要です(日曜は法定外休日として扱う)。
法定休日は、「1週間に1日」です(今回、変形休日制度は除外して考えます)ので、何曜日であっても、1週間に1日の休日があれば、それが法定休日になります。
つまり、土日週休2日制度であれば、土曜か日曜のどちらかが休みであれば、それが法定休日になるわけです。
土曜日:出勤
日曜日:休み
ならば、日曜日が法定休日です。
土曜日:休み
日曜日:出勤
ならば、土曜日が法定休日です。
土曜日:出勤
日曜日:出勤
ならば、どちらかが休日出勤になります。
ただ、休日を事前に他の日に振替えているならば、休日出勤になりません。
代休とするならば、そのまま休日出勤です。
もし、法定休日の曜日を指定していないならば、法定休日は土曜でも日曜でも構いません。
おそらく、勤務時間の短い方を法定休日にするのかもしれませんね。
ただ、「法定休日は日曜日とします」として就業規則に書いてしまっていると、日曜日が法定休日になってしまう可能性があります。
つまり、「土曜日:休み・日曜日:出勤」という状況であっても、休日出勤になってしまうということです(1週1日の休みがあっても、休日出勤になる可能性があります。ただし、就業規則よりも労働基準法を優先すれば、休日出勤にならないとも判断できる)。
上記の部分の判断は微妙ですね。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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