2009年7月6日号 (no. 275)
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■3分労働ぷちコラム
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本日テーマ【健保の切り替え時に被扶養者から外れてしまうとき】
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■手続きによって被扶養者から外れてしまう?
夫が退職し、健康保険の任意継続被保険者になると、夫の被扶養者になっていた妻は一度被扶養者を外れますね。
ただ、妻が被扶養者を外れても、夫が任意継続被保険者になれば、再度、妻は被扶養者になれるはずです。
ところが、妻の前年度の収入を調べてみると、約年収300万円だったとすると、被扶養者から外れてしまいますね。
しかし、前年度は収入があっても、今現在は仕事をしておらず(専業主婦になったとか、次の仕事を探しているという状況など)、被扶養者になれないと困るという現状があるとすると、何とかして非扶養者の状態を回復しなければいけませんよね。
そこで、「前年度の収入(年収300万円)だと非扶養者の条件を満たさないから、被扶養者にはなれない」と形式的に判断するのか、
それとも、
「被保険者(夫)が資格を喪失するまでは、妻は被扶養者だったのだから、その状態は維持される」と実質的に判断するのか、
どちらでしょうか。
■申し立てると、被扶養者の立場を回復できる。
前年度の収入が被扶養者の条件に合致しないとしても、夫が資格喪失するまでは被扶養者だったので、都道府県の健康保険協会に申し立てをすると、被扶養者の状態を回復できます。
健 康 保 険 被 扶 養 者 認 定 申 立 書
(
http://www.kenpo.gr.jp/opckenpo/sinsei/pdf/hifu_nin.pdf)
※PDFファイルです。
上記の書面(他にも自作の書面でも可能とのこと)を使って、「申請の理由」という欄に、「夫が資格喪失するまで、妻は被扶養者だった」こと、「前年度の収入を基準にされると確かに被扶養者ではなくなるが、今現在は収入が無く、被扶養者になれないと困る」という内容を書いて、都道府県の健康保険協会に申立書を送付すれば、被扶養者の認定がされることがあります。
これは、直前の被扶養者資格を維持するための措置なのでしょうね。
今回の様な被扶養者の認定(被保険者が資格を切り替える過程で、被扶養者でなくなった)の場合、その他の欄については、さほど詳しく記入する必要はなく(書ける範囲で足りる)、「申請の理由」が最も大事です。
ただ、社会保険事務所では上記の被扶養者認定はできません。
社会保険事務所に行くと、「前年度収入の条件を満たしていないので、被扶養者にはなれません」と言われます。
社会保険事務所では形式的な判断をするだけであって、実質的な判断はしませんので、より細かい判断は都道府県の健康保険協会で行うようになっています。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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