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休日出勤の日は「常時」35%増し。




2009年7月10日号 (no. 279)
バックナンバーはこちら
http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/







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■3分労働ぷちコラム
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本日テーマ【休日出勤の日は「常時」35%増し】
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休日は24時間。



会社によっては、


休日出勤でも、所定労働時間内は通常通りの給与で、所定労働時間を超えた部分は休日手当と時間外手当が支給される」

休日出勤でも、早朝出勤の時間帯(午前5時までの時間)は、通常通りの給与と深夜割り増しで給与が支払われる」


というルールがあるかもしれませんね。

つまり、特定の条件を満たした場合に、休日手当を支給するというわけです。


ただ、休日というのは24時間ですから、午前0時から夜の24時までが休日出勤になるはずですよね。

にもかかわらず、時間帯によって休日出勤になったり、もしくは、ならなかったりするものでしょうか。


休日出勤でも、時間帯によって休日手当が必要だったり不要だったりするのでしょうか。

それとも、休日は終日にわたって割増手当が必要なのでしょうか。


どちらでしょう。






休日は常に界王拳。


休日の範囲は午前0時から午後24時までですから、休日出勤の範囲も同じ様に午前0時から午後24時までです。

そのため、時間帯によって休日出勤になったり、ならなかったりするものではありません。


例えるならば、初めから終わりまで、「界王拳状態(35%割増)で勤務する」ということです(笑)。




ちなみに、休日出勤の日には、時間外勤務は無しとして構いません。


例えば、休日出勤をして、その日は10時間にわたって勤務したとします(変形労働時間制度を採用していないと仮定)。

この場合、通常だと、2時間だけ時間外の勤務になるのですが、休日出勤のときは時間外勤務としなくても良いのです(ただ、深夜時間帯に働くと、深夜割増は必要です。35%(休日分)+25%(深夜分)=60%になります。)。


つまり、休日出勤のときは、常時35%の割増状態で勤務しているので、時間外勤務といえども追加で25%の割増手当は不要というわけです(「35%(休日分)+25%(時間外分)=60%割増」とはならない)。

休日手当に時間外手当も込みとして扱っているのでしょうかね。


不思議な感覚を覚えるかもしれませんが、本当です。



なお、割増勤務の重複パターンは2つだけです。

1、「時間外勤務深夜勤務
2、「休日勤務+深夜勤務

という2つの重複だけが有り得るわけです。


休日勤務+時間外勤務」というパターンはありません(現実的に可能でも、法的には無いと扱われています)。









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タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
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残業で悩んでいませんか?

「長時間の残業が続いている」
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こういう悩み、よくありますよね。

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とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?


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例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

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でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。

「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。


『残業管理のアメと罠』
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