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差押禁止債権

■Vol.97(通算338)/2009-7-20号:毎週月曜日配信           
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■■■ 【 差押禁止債権
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☆☆☆ 差押禁止債権 ☆☆☆
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貸し付けた金銭を返してもらえない、売買の代金を支払ってもらえない、
請負工事の代金を支払ってもらえないなどといった場合に、裁判所に訴訟を
提起して勝訴判決を得るなどすれば、「強制執行」ができます。

このように金銭の支払を目的とする請求権を実現するための強制執行をする
場合にも、不動産や動産を差し押さえることもありますが、銀行預金や給与
等の債権差し押さえるのが手っ取り早いことがあります。

ところが、給与等、一定の債権については差押えが禁止されているものが
あります。
(なお、動産執行においても、生活に不可欠な衣服、寝具、家具、台所用具、
畳および建具や1ヶ月間の食料、燃料などを差し押さえてはならないとする
差押禁止動産の制度があります)


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● 差押禁止債権の種類
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差押えの禁止は、主として、債務者とその家族の生活保障などの社会政策
的な配慮から認められているものです。

以下のようなものがあります。

(1)生保会社、銀行、信託銀行、農協、証券会社等が扱う保険型や預貯
   金型の個人年金の給付請求権

(2)給料、賃金、俸給、退職年金および賞与並びにこれらの性質を有す
   る給与に係る債権

(3)退職手当およびその性質を有する給与に係る債権

(4)恩給を受ける権利、生活保護法上の受給権、老齢年金など

(5)本人行使前の扶養請求権、財産分与請求権、遺留分減殺請求権など


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● 差押禁止の範囲
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債務者および債権者の具体的な状況によっては、差押禁止の範囲の拡張、
または減縮がある場合もありますが、基本的には形式的で画一的な基準で
差押禁止の範囲が定められています。

1.上記(1)(2)の債権については、以下の金額が差押禁止の範囲と
  なります。

 【原則】支払期に受けるべき給付額の4分の3に相当する額が差押禁止
     →つまり、4分の1は差押え可能

 【例外】4分の3が、標準的な世帯の必要生計費を勘案して政令で定める額
     =月給の場合は33万円 を超えるときは、その33万円が差押禁止
     →つまり、33万円を超える額は全額差押え可能

 (注)給付には、歩合、超過勤務手当や扶養手当等の手当金は含まれるが、
    交通費や旅費等の実費は含まれない。名目額から所得税住民税
    社会保険料等と通勤手当の実費を控除した手取額を基準とする。

   ex1 月給手取額20万円(≦33万円)の場合、
       差押禁止→15万円(4分の3)
       差押可能→ 5万円(4分の1)

   ex2 月給手取額100万円(>33万円)の場合、
       差押禁止→33万円
       差押可能→67万円


2.上記(3)については、その給付の4分の3に相当する額が差押禁止
   →つまり、4分の1は差押可能

   ex. 退職手当100万円の場合、
       差押禁止→75万円
       差押可能→25万円

3.債権者の執行債権扶養義務等に係る定期金債権の場合、差押禁止と
  なる上記1、2の「4分の3」は「2分の1」とされ、差押え可能な
  部分が大きくなる。

4.上記(4)(5)については、全額が差押禁止



          (弁護士 緒方義行  http://www.fuso-godo.jp/


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