■Vol.97(通算338)/2009-7-20号:毎週月曜日配信
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差押禁止債権 】
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☆☆☆
差押禁止債権 ☆☆☆
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貸し付けた金銭を返してもらえない、売買の代金を支払ってもらえない、
請負工事の代金を支払ってもらえないなどといった場合に、裁判所に訴訟を
提起して勝訴判決を得るなどすれば、「
強制執行」ができます。
このように金銭の支払を目的とする請求権を実現するための
強制執行をする
場合にも、不動産や動産を
差し押さえることもありますが、銀行
預金や給与
等の
債権を
差し押さえるのが手っ取り早いことがあります。
ところが、給与等、一定の
債権については
差押えが禁止されているものが
あります。
(なお、動産執行においても、生活に不可欠な衣服、寝具、家具、台所用具、
畳および建具や1ヶ月間の食料、燃料などを
差し押さえてはならないとする
差押禁止動産の制度があります)
===================================================================
●
差押禁止債権の種類
===================================================================
差押えの禁止は、主として、
債務者とその家族の生活保障などの社会政策
的な配慮から認められているものです。
以下のようなものがあります。
(1)生保会社、銀行、信託銀行、農協、証券会社等が扱う保険型や預貯
金型の個人年金の給付請求権
(2)給料、
賃金、俸給、
退職年金および
賞与並びにこれらの性質を有す
る給与に係る
債権
(3)
退職手当およびその性質を有する給与に係る
債権
(4)恩給を受ける権利、生活保護法上の受給権、老齢年金など
(5)本人行使前の
扶養請求権、
財産分与請求権、
遺留分減殺請求権など
===================================================================
● 差押禁止の範囲
===================================================================
債務者および
債権者の具体的な状況によっては、差押禁止の範囲の拡張、
または減縮がある場合もありますが、基本的には形式的で画一的な基準で
差押禁止の範囲が定められています。
1.上記(1)(2)の
債権については、以下の金額が差押禁止の範囲と
なります。
【原則】支払期に受けるべき給付額の4分の3に相当する額が差押禁止
→つまり、4分の1は
差押え可能
【例外】4分の3が、標準的な世帯の必要生計費を勘案して政令で定める額
=
月給の場合は33万円 を超えるときは、その33万円が差押禁止
→つまり、33万円を超える額は全額
差押え可能
(注)給付には、歩合、超過勤務手当や
扶養手当等の手当金は含まれるが、
交通費や旅費等の実費は含まれない。名目額から
所得税、
住民税、
社会保険料等と
通勤手当の実費を控除した手取額を基準とする。
ex1
月給手取額20万円(≦33万円)の場合、
差押禁止→15万円(4分の3)
差押可能→ 5万円(4分の1)
ex2
月給手取額100万円(>33万円)の場合、
差押禁止→33万円
差押可能→67万円
2.上記(3)については、その給付の4分の3に相当する額が差押禁止
→つまり、4分の1は差押可能
ex.
退職手当100万円の場合、
差押禁止→75万円
差押可能→25万円
3.
債権者の執行
債権が
扶養義務等に係る定期金
債権の場合、差押禁止と
なる上記1、2の「4分の3」は「2分の1」とされ、
差押え可能な
部分が大きくなる。
4.上記(4)(5)については、全額が差押禁止
(弁護士 緒方義行
http://www.fuso-godo.jp/)
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る給与に係る債権
(3)退職手当およびその性質を有する給与に係る債権
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または減縮がある場合もありますが、基本的には形式的で画一的な基準で
差押禁止の範囲が定められています。
1.上記(1)(2)の債権については、以下の金額が差押禁止の範囲と
なります。
【原則】支払期に受けるべき給付額の4分の3に相当する額が差押禁止
→つまり、4分の1は差押え可能
【例外】4分の3が、標準的な世帯の必要生計費を勘案して政令で定める額
=月給の場合は33万円 を超えるときは、その33万円が差押禁止
→つまり、33万円を超える額は全額差押え可能
(注)給付には、歩合、超過勤務手当や扶養手当等の手当金は含まれるが、
交通費や旅費等の実費は含まれない。名目額から所得税、住民税、
社会保険料等と通勤手当の実費を控除した手取額を基準とする。
ex1 月給手取額20万円(≦33万円)の場合、
差押禁止→15万円(4分の3)
差押可能→ 5万円(4分の1)
ex2 月給手取額100万円(>33万円)の場合、
差押禁止→33万円
差押可能→67万円
2.上記(3)については、その給付の4分の3に相当する額が差押禁止
→つまり、4分の1は差押可能
ex. 退職手当100万円の場合、
差押禁止→75万円
差押可能→25万円
3.債権者の執行債権が扶養義務等に係る定期金債権の場合、差押禁止と
なる上記1、2の「4分の3」は「2分の1」とされ、差押え可能な
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