2009年7月28日号 (no. 297)
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■3分労働ぷちコラム
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本日テーマ【
有給休暇の基準日を複数設定する】
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■個別ではなく一斉に。
中途
採用が多い会社だと、
有給休暇を付与するタイミングに苦労しているのではないでしょうか。
入社日が個々に違うから、休暇の取り扱いも個々に異なるので、会社の事務を担当していると「何とかならないか、、、」と思うようです。
そんなとき、休暇の
一斉付与という手段を用いることもあります。
つまり、休暇を付与する基準日を定時期にして、事務作業を軽減しようという試みですね。
ちなみに、基準日というのは、「
有給休暇を付与する日」を意味します。
■基準日は年1回でなくてもよい。
ただ、年1回だけの基準日だと、どうしても多め多めに
有給休暇を付与しなければいけなくなりますよね。
6ヶ月で10日。
1年6ヶ月で11日。
・・・
というのが休暇日数のラインですから、このラインを下回らないように休暇を設定しなければいけませんので、年1回の基準日だけだと、一定期間に達する前に休暇を付与しなければいけなくなるわけです。
例えば、基準日を4月1日の年1回だけと設定している会社で、2月1日に中途入社した社員さんがいるとすると、4月1日の段階で10日の
有給休暇を付与しなければいけないくなるのです(2ヶ月しか勤務していませんが)。なぜならば、次年度の4月まで待ってしまうと、6ヶ月を超えてしまうので、先んじて休暇を設定しておかないといけないわけです。
そのようなときは、基準日を年2回とか、もしくは3回や4回に分けて設けておく方法が利用されます。
つまり、4月1日、7月1日、10月1日、1月1日として年4回の基準日があれば、2月1日入社の社員さんは7月1日に10日の休暇が設定されます(これでも1ヶ月早いですが、先ほどの例よりも良いのではないでしょうか)。
ただし、基準日は少なければ少ないほど事務が楽になりますし、反対に、基準日が多くなると事務に負荷がかかります(毎月、基準日を設けるのが最も負担です。ただ、毎月付与するのが実態に合っていますので、最も良い手続きです)。
どの手段も一長一短ですね。
どれを選択するかは会社次第です。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
※配信サンプルもあります。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても
勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、
時間外勤務や
休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や
出勤簿で
勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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■個別ではなく一斉に。
中途採用が多い会社だと、有給休暇を付与するタイミングに苦労しているのではないでしょうか。
入社日が個々に違うから、休暇の取り扱いも個々に異なるので、会社の事務を担当していると「何とかならないか、、、」と思うようです。
そんなとき、休暇の一斉付与という手段を用いることもあります。
つまり、休暇を付与する基準日を定時期にして、事務作業を軽減しようという試みですね。
ちなみに、基準日というのは、「有給休暇を付与する日」を意味します。
■基準日は年1回でなくてもよい。
ただ、年1回だけの基準日だと、どうしても多め多めに有給休暇を付与しなければいけなくなりますよね。
6ヶ月で10日。
1年6ヶ月で11日。
・・・
というのが休暇日数のラインですから、このラインを下回らないように休暇を設定しなければいけませんので、年1回の基準日だけだと、一定期間に達する前に休暇を付与しなければいけなくなるわけです。
例えば、基準日を4月1日の年1回だけと設定している会社で、2月1日に中途入社した社員さんがいるとすると、4月1日の段階で10日の有給休暇を付与しなければいけないくなるのです(2ヶ月しか勤務していませんが)。なぜならば、次年度の4月まで待ってしまうと、6ヶ月を超えてしまうので、先んじて休暇を設定しておかないといけないわけです。
そのようなときは、基準日を年2回とか、もしくは3回や4回に分けて設けておく方法が利用されます。
つまり、4月1日、7月1日、10月1日、1月1日として年4回の基準日があれば、2月1日入社の社員さんは7月1日に10日の休暇が設定されます(これでも1ヶ月早いですが、先ほどの例よりも良いのではないでしょうか)。
ただし、基準日は少なければ少ないほど事務が楽になりますし、反対に、基準日が多くなると事務に負荷がかかります(毎月、基準日を設けるのが最も負担です。ただ、毎月付与するのが実態に合っていますので、最も良い手続きです)。
どの手段も一長一短ですね。
どれを選択するかは会社次第です。
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内容の一例・・・
『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
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そんな悩みをどうやって解決するか。
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打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
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さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
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