2009年7月30日号 (no. 299)
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http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/)
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■3分労働ぷちコラム
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本日テーマ【年俸制に時間外手当を含んでも許されることもある】
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■年俸に手当を含むのはダメ!、、、とは言い切れない。
年俸制であっても時間外勤務の手当は別途で計算して、支払わなければいけない、ということはよく言われていますね。
確かに、年俸制だからという理由で、時間外手当を計算せずに、年俸の中に含んで支給しているとするのは「原則として」ダメです。
しかし、これはあくまで「原則」です。
原則はダメなのですが、例外はOKになることもあります。
「年俸制に手当を含むのはダメ」と杓子定規に理解していると、間違うこともありますので注意が必要です。
■年俸が特に高いと、手当込みでも許している。
年俸制に時間外手当を含んで良いかどうかは、形式的に判断するのではなく、実質的に判断します。
似たような例では、管理職の判定でしょうか。
管理職かどうかを判定するときは、店長だから管理職とは限らないですし、また、本部長だから管理職とは限らないですし、専務だから管理職とか、取締役だから管理職とか、役職で管理職かどうかを判断するのではないのですね。
役職のような形式で判断するのではなく、実態で判断して管理職かどうかを決めるわけです。
話を戻せば、年俸制と時間外手当も同様です。
年俸に手当を含むのは、いかなる勤務条件であれダメと考えるのではなく、個々の勤務条件に合わせて、その可否を判断するのが実務です。
以前も、似たことを書いています。
(
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-64099/)
こちらでは、モルガン・スタンレー・ジャパン・リミテッド超過勤務手当請求事件の内容が記されています。
(
http://www.rengo-hokkaido.gr.jp/siryou_hanrei_09morganstanley.html)
外資系投資銀行や商業銀行、外資系コンサルティング会社だと、上記の判例のような結論になるのでしょうか(ちなみに、私はこの判例に賛成です)。
もし、日本企業で「年俸に時間外手当を込み」としていたら、おそらく「クロ」ではないでしょうか。
日本企業の会社員で、年俸2,000万円や3,000万円という報酬を受け取っている人はそう多くないでしょうからね。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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