2009年8月7日号 (no. 307)
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■3分労働ぷちコラム
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本日テーマ【入社時期で夏期休暇に差がつく?】
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■試用期間中は夏期休暇が無いのですか?
会社では、社員さんを採用するときに、試用期間を設けているところも多いですね。
1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月というように、会社ごとに期間のバラツキはありますが、3ヶ月の設定が一番多いのではないでしょうか。
また、夏の時期(ちょうど、今頃でしょうか)になると、夏期休暇がありますが、会社によっては、試用期間中は夏期休暇がないこともあるようです。
つまり、一定の期間にわたって在籍して、試用期間をクリアしていないと、夏期休暇が無いというわけです。
試用期間かどうかで夏期休暇の取り扱いを変えているのですね。
ただ、夏期休暇中はほとんどの社員さんが休むはずですから、あえて出勤してもやることがないこともあるのかもしれませんから、私は取り扱いを変える必要はないのではと考えるのですが、個々の会社ごとに考えがあるのでしょうね。
■試用期間かどうかで分けるのは構わないですが、、、。
確かに、夏期休暇の取得も、賞与のように、一定の期間(賞与だと査定期間でしょうか)にわたって在籍していることを条件にすることもできます。
「試用期間を終えていないならば、夏期休暇はありません」としても構わないのです。
ただ、私の経験から言うと、試用期間だからという理由で、夏期休暇を与えないというのは珍しいです。
おそらくですが、多くの会社でも、試用期間を理由に夏期休暇について対応を変えることはないのではないでしょうか。
もちろん、「試用期間と夏期休暇期間が重複したときは、夏期休暇を取得できません」と決めても構わないのですが、入社時期で何とも不公平な感じですよね。
例えば、夏期休暇が8月11日から8月17日だと仮定して、さらに、試用期間は3か月とします。
そこで、「5月の初めに入社した人」と「5月の末に入社した人」を比較すると、前者は夏期休暇があって、後者は無いわけです。
入社時期が少し異なるだけで、年1回の夏期休暇がなくなるんですね。
僅かな違いが極端な結果につながっていますので、どうしても抵抗感があります。
試用期間で夏期休暇の取り扱いを変えることはできるのですが、どうも私はお勧めできません。
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また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
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『残業管理のアメと罠』
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