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就業規則の作り方~管理監督者の適用除外

管理職には、時間外手当や休日出勤手当を支給していないのが一般的です。
その根拠は、以下の労働基準法第41条の定めにあります。

この「監督若しくは管理の地位にある者」が、「管理職」に該当するわけですが、どこまでがこの範囲に入るのでしょうか?
一言で「管理職」と言っても、その実態は企業によってさまざまです。
労働時間管理の中でも、管理職の範囲については、トラブルになりやすい部分なのです。

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