2009年8月24日号 (no. 324)
バックナンバーはこちら
(
http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/)
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
---3分労働ぷちコラム-------------
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
本日のテーマ【月給が高くなっても保険に加入していない人】
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
■収入はいくらでも保険には加入しない?
パートタイム社員さんの雇用保険の加入条件は、「6ヶ月以上雇用される見込み」と「週20時間の勤務」という2つですね。
また、社会保険の加入条件は、「フルタイム社員と比較して3/4以上の勤務時間」です。
では、上記の内容を前提に、後の内容を展開します。
例えば、フルタイム社員さんの月間勤務時間数を1日8時間×21日=168時間とします。
さらに、パートタイム勤務の時給を1,000円とします。
そこで、この会社のパートタイム社員さんが社会保険に加入する条件は、126時間以上の勤務時間となりますね(3/4条件をあてはめた)。
となると、もし、月給126,000円以上を支給されているとなると、このパートタイム社員さんは社会保険に加入しているはずですよね。
しかし、中には、上記のような状況でも、雇用保険や社会保険(健康保険、厚生年金)に加入していない人もいるようです。
他にも、月給20万円近くの給与が支給されているにもかかわらず、所得税だけを納付して、保険料などは支払っていない方もいるようです。
■雇用者として申告していないのでは?
なぜ、月給が高く保険にも加入しているはずなのに加入していないかというと、理由は2つあります。
1、会社が保険制度に加入していない。
法人でも、雇用保険や社会保険に加入していないところもあります(適用事業所なのに加入手続きをしていない会社)。つまり、法人単位で保険制度に加入していないということですね。
2、雇用者として申告していない。
会社が、そのパートタイム社員さんを雇用しているという事実を、ハローワークや社会保険事務所に申告していないのかもしれません。つまり、雇用者を簿外処理しているということでしょうか。
さらに、月給が高いのに保険に加入していないならば、健康保険でも、被扶養者の条件から外れているが、その事実を申告していないのかもしれませんね。
また、被扶養者から外れてしまうから、会社に対して、「社会保険に加入できる条件は満たしているけれど、加入すると自分で保険料を負担しなければいけないので、加入手続きはしないで下さい」と要求しているのかもしれません。
公的な保険制度は、「国民皆保険」という前提があるのですが、現場ではファジーな部分も残っているんですね。
もし、自分の会社が保険に加入しているかどうかが不明ならば、社員さん自身で調べることもできます。
加入していると思っていたのに、加入していなかったとなると、社員さんも困るでしょうからね(もし、後から、自分が未加入になっていると気づいても、時効で保険料を支払えない状況にもなるかもしれません)。
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
メールマガジン【本では読めない労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
※配信サンプルもあります。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃Copyright(c) 社会保険労務士 山口正博事務所 All rights reserved
┃
┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃
┃
┃■山口社会保険労務士事務所
┃
http://www.growthwk.com?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
┃
┃■ブログ
┃
http://blog.ymsro.com/?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━