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試用期間満了後の本採用拒否

◆事例:試用期間満了後の本採用拒否

 従業員採用し、その試用期間中に仕事ぶりを観察しましたが、できが悪い
ので本採用を取りやめたいと思います。就業規則には「試用期間」の条項があ
るので、解雇してかまいませんか?

◇回答----------------------------------------------------------------
 試用期間は、従業員の適格性を判断するための期間であり、いわゆる正社員
の場合より広い範囲で解雇の自由が存在します。もちろん無制限には認められ
ず、合理的理由があり、社会通念上相当な場合に限られます。勤務態度や作業
能力等が明らかに劣るのであれば問題なく解雇できます。

■解説----------------------------------------------------------------
 試用期間は、新たに雇い入れた従業員について、その本採用に先立ち、本人
の適格性(性格、人物、能力等)を観察し評価・判断するため、試みに使用す
るための期間と考えられます。
 
 試用期間中の雇用契約は「解約権が留保された労働契約」と解され(最高裁
S48.12.12)、「一定の合理的期間を限定した試用期間を設けることは問題がな
く、また、留保された解約権に基づく解雇(本採用の拒否)は、通常の解雇よ
り広い範囲における解雇の自由が認められる」とされています。

 そうはいっても、使用者の権利である以上、その濫用は無効となることから
採用の拒否にあたっては「客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当と
認められる場合」であることが必要となります。

 具体的には個別事例により判断しなければなりませんが、簡単に言えば、本
採用しない理由が明確で、適格性不足を具体的・定量的に説明できること(基
準があり事例が挙げられればベスト)、誰が見ても「仕方ないわな」と思える
ようなレベルであれば、まず問題ないと思われます。

 ところで、上記の試用期間の考え方は、「一つの労働契約の中で初期の一定
期間のみ解雇権が留保されている」ものですが、別な方法として、「試用期間
のみの労働契約」と「試用期間明けの本採用契約」を別個に結ぶことも考えら
れます。

 これについて最高裁判例(H2.6.5)を反対解釈すると、「期間満了により契
約が当然に終了する旨の明確な合意」及び「通常の労働者と職場・職務等の取
扱いに差があり、試用期間終了時に本採用契約書を作成」に該当すれば、試
用期間のみの雇用契約を別個に結ぶことも可能となります。

 従ってこの場合は、試用期間終了時にいったん契約を満了し、改めて選考の
上、新たな本採用契約を結ぶこととなります。特に試用期間中の処遇は、正社
員と異なることが求められるため何らかの工夫が必要となります。

 ついでにもう一つ。試用期間の長さですが、試用期間従業員としての適格
性を判断するための期間であり、その間従業員の地位は不安定であり、さまざ
まな不利益を被ることとなることから、不当に長い期間を定めることは公序良
俗に反し許されません。
 さりとて、これが適正期間だという基準もありませんが、職種・業種の差は
あるにせよ一般的には3ヶ月前後、長期でも1年を目安としておくべきでしょ
う。

 最後にご注意。試用期間中に解雇する場合、採用の日から14日以上過ぎてい
ると解雇予告の対象となります。30日前の予告期間または予告手当の支払が必
要となります。気づかずにそのままのケースが多いようですが、出るとこへ出
られると面倒なことになりますので知っておいて下さい。


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