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コラムの泉

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平成21年-選択式─労基法─B

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■□   2009.8.28
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No304     
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 解答速報

3 受験生雑感 【彼女はデリケート~She is so delicate.~】 vol.1
  (今号からの新連載です。随時掲載していきます)

4 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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23日に、今年の社労士試験が実施されましたが、
受験された方、いかがでしたか?

今年の問題は、選択式についても、択一式についても良問でした。

ですので、基本がしっかりとできていれば、ある程度の点がとれたのでは
ないでしょうか。

ただ、選択式では、いくつかの科目で、選択肢に惑わされてしまうような
問題があったため、点が取り難かったようです。


すでに、多くの受験団体から解答速報が発表されていますが、
こちらでも、「K-Net 社労士受験ゼミ」の独自の解答速報を
掲載しておきます。


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└■ 2 解答速報
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<選択式>

労働基準法労働安全衛生法』      『労災保険法』
A:15 すべての者            A:13 通勤災害     
B:6 経済生活の安定          B:16 孫、祖父母及び兄弟姉妹
C:16 生活保障             C:7 継続的に又は反復して
D:3 勧告               D:1 2週間以上
E:10 作業方法             E:20 労働保険審査会 


雇用保険法』             『労働に関する一般常識』
A:17 同一の事業主の適用事業      A:15 団体交渉 
B:15 短期雇用特例被保険者       B:16 団体行動
C:11 高年齢求職者給付金        C:19 労働組合
D:8 1年               D:12 争議行為
E:2 7日               E:3 作業所閉鎖


社会保険に関する一般常識』      『健康保険法』
A:14 1万               A:4 3月31日
B:19 3                B:8 100分の1.5
C:16 12                C:17 その年の9月1日
D:6 5千               D:12 100分の1
E:10 最高裁判所長官          E:14 社会保障審議会


厚生年金保険法』           『国民年金法』
A:10 1,000               A:9 60歳以上65歳未満
B:1 5,000               B:20 任意加入被保険者
C:8 地方厚生局長           C:2 65歳未満
D:3 代行               D:5 付加年金
E:17 50                 E:15 老齢又は退職



<択一式>

労働基準法労働安全衛生法

〔問 1〕 D  〔問 2〕 B   〔問 3〕 A   〔問 4〕 B   
〔問 5〕 D  〔問 6〕 E   〔問 7〕 C   〔問 8〕 C   
〔問 9〕 A  〔問 10〕 C


労災保険法・徴収法』

〔問 1〕 C  〔問 2〕 D   〔問 3〕 E   〔問 4〕 E   
〔問 5〕 D  〔問 6〕 B   〔問 7〕 C   〔問 8〕 C   
〔問 9〕 D  〔問 10〕 E


雇用保険法・徴収法』

〔問 1〕 B  〔問 2〕 D   〔問 3〕 D   〔問 4〕 A   
〔問 5〕 B  〔問 6〕 C   〔問 7〕 A   〔問 8〕 A   
〔問 9〕 C  〔問 10〕 E


『一般常識』

〔問 1〕 E   〔問 2〕 D   〔問 3〕 B   〔問 4〕 A
〔問 5〕 C   〔問 6〕 E   〔問 7〕 C   〔問 8〕 B   
〔問 9〕 E   〔問 10〕 D


健康保険法』

〔問 1〕 D   〔問 2〕 E   〔問 3〕 C   〔問 4〕 B
〔問 5〕 A   〔問 6〕 C   〔問 7〕 B   〔問 8〕 B
〔問 9〕 E   〔問 10〕 D


厚生年金保険法』

〔問 1〕 E   〔問 2〕 B   〔問 3〕 C   〔問 4〕 A
〔問 5〕 D   〔問 6〕 B   〔問 7〕 C   〔問 8〕 E
〔問 9〕 B   〔問 10〕 C


国民年金法』

〔問 1〕 E   〔問 2〕 C   〔問 3〕 D   〔問 4〕 A
〔問 5〕 B   〔問 6〕 C   〔問 7〕 C   〔問 8〕 D
〔問 9〕 D   〔問 10〕 E


※この解答は平成21年8月28日10時にK-Net社労士受験ゼミが独自の見解
に基づき作成したものです。今後、予告なしに内容を変更する場合があります。


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└■ 3 受験生雑感 【彼女はデリケート~She is so delicate.~】 vol.1
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はじめまして、ぶうこです。
タイトルは、佐野元春の往年のヒット曲から拝借しました。
調和を愛する天秤座、ジャスフォー未婚にして求職中、受験歴2回。
今回より不定期にて、受験生のデリケートな日々、雑感を綴らせていただくことに
なりました。ヨロシクお願いいたしますw(*^(oo)^*)w

☆☆======================================================☆☆

本試験が終わると、夏も終わりだな、と思う。

ビールも飲まず、花火大会にも行かず、
夏らしいことを全然しなかったなぁ~と、さびしい気持ちになる。

いや、受験生にとっての「夏らしいこと」は、本試験か.....(汗)。

***

今年も、ほぼ不合格が確定した。

解答速報による自己採点では、選択式36点、択一式60点。

しかし、選択式の労基・安衛、労災の2科目で基準点割れ。
ぱっと見て労一が“ボス問”だと思い、他をすべて終わらせてから、
最後に労一に取り組んだのだけれど、思いのほか悪戦苦闘した。
結果、労一は5点とれたものの、全体の見直しをする時間がなかった。

ちなみに昨年は、選択式32点、択一式53点。
例の(基準点が1点まで引き下げられた)選択式の健保が
「0点」で、玉砕した。

あと1点で惜しかったね、という言葉も多くいただいたし、
自分でも気落ちして涙を流したけれど、
何と言っても「0点」なので、まったく惜しいとは思わなかった。

情けないけれど、今年もそれは同じ。

わかっていたのに「ケアレスミスで1点落とした」のではなく、
出題箇所の知識がすっぽり抜け落ちていた、ということ。

そして、本試験の緊張感の中で、慎重であろうとするあまり、
普段なら迷わず解答するところで、似た語句が気になり、
迷ったあげくに結局まちがえる。
つまりは、きっちり覚えていなかったのだ、ということ。

***

今年は、試験後に泣かなかった。

「悔しさをバネにして」とか、よく言うから、
もっと悔しがったり、泣いたりしないとダメなのかな?

でも、今年は感情をあまり動かさずに、すみやかに前へ進もうと思った。

止まったら、また動き始めるのに、時間がかかってしまう。
慣性の法則だ。

とはいえ、リフレッシュも必要だから、今の時期ならではの勉強をしよう。

というわけで、某テキストの入門編を読んでいる。
それから、一般常識のテキストも、ちゃんと読み直そうと思っている。

一般常識、ついおろそかになっていた。
テキストが届くのは最後だし、その頃は、まだ年金科目と格闘していて、
そうこうしているうちに答練が始まり、オプション講座が始まり。

でも、今年の選択式の労一の問題のおかげで、俄然やる気が出た。

入門編を読み、一般常識を勉強して、各法の沿革やつながりを知る。
今の時期にやりたいことは、これかな。

あとは、本試験の復習を徹底的にやろう。
詳細な解答解説が、もうじき手に入るはずだ。

(記:8月28日)

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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成21年-選択式─労基法─Bです(K-Net社労士受験ゼミの
会員専用のSNSに掲載した記事を再編集したものです)。

☆☆======================================================☆☆


賃金の過払が生じたときに、使用者がこれを精算ないし調整するため、後に支払
われるべき賃金から控除することについて、「適正な賃金の額を支払うための手段
たる相殺は、〔…(略)…〕その行使の時期、方法、金額等からみて労働者
( B )との関係上不当と認められないものであれば、同項(労働基準法第24条
第1項)の禁止するところではないと解するのが相当である」とするのが最高裁判
所の判例である。


☆☆======================================================☆☆

この問題は、賃金全額払に関する判例ですが、この判例については、


【12─4-C】

最高裁判所の判例によると、適正な賃金の額を支払うための手段たる相殺は、労働
基準法第24条第1項ただし書によって除外される場合に当たらなくても、その
行使の時期、方法、金額等からみて労働者の経済生活の安定との関係上不当と認め
られないものであれば同項の禁止するところではない。

と出題されています。


ところが、

【18─2-B】

最高裁判所の判例によると、労働基準法第24条第1項本文の定めるいわゆる賃金
全額払の原則の趣旨とするところは、使用者が一方的に賃金を控除することを禁止し、
もって労働者賃金の全額を確実に受領させ、労働者の経済生活を脅かすことのない
ようにしてその保護を図ろうとするものというべきであるから、使用者労働者
対して有する債権をもって労働者賃金債権相殺することを禁止する趣旨をも包含
するものであるが、労働者がその自由な意思に基づき当該相殺に同意した場合において
は、当該同意が労働者の自由な意思に基づいてされたものであると認めるに足りる
合理的な理由が客観的に存在するときは、当該同意を得てした相殺は当該規定に違反
するものとはいえないものと解するのが相当である、とされている。

という出題もあります。


多くの受験生は、こちらの過去問のほうだけ見ている可能性が高いんですよね。


そうなると、
Bの空欄に、【18─2-B】で記載している「自由な意思」なんて言葉を
入れてしまう可能性があります。

この言葉でも、文章、自然なのです。

Bの空欄の答えは、「経済生活の安定」ですが、
これ、ここでは掲載していませんが、Cの空欄に入れることができなくない
言葉なのです。

選択肢を最初にグループ分けしてしまう受験生だと
「経済生活の安定」をCの候補に入れてしまうってこともあり・・・・


そうなると、余計、
Bの候補として「自由な意思」が浮かび上がってしまうんですよね。


なので、このBとCは連鎖反応で間違えてしまうという・・・
良問なんだけど、解くほうにしてみると、かなり怖い問題でした。

実際、この問題は、5つの空欄のうち正解できたのが2つ以下という方、
かなり多いようです。


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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
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