2009年9月3日号 (no. 334)
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---3分労働ぷちコラム-------------
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本日のテーマ【「法定休日の代休」と「法定外休日の代休」の2パターン】
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■代休には2種類ある。
一般には、休日に出勤したあと、その休日のフォローとして代休というものを取る場面があります。
休みの日に仕事をしてしまい、休日が無くなったので、他の日を代わりに休日とするわけです。
ただ、「休みの日に仕事をして、その後に休みを取る」という流れになっていたとしても、代休の性質が異なることがあります。
つまり、法定休日に仕事をしたのか、それとも、法定外休日に仕事をしたのかによって、その後に取る代休の性質が変わるのですね。
■法定の代休か法定外の代休かによって対応が違う。
例えば、法定休日に仕事をして、その後に代休を取得すると、その代休は「法定の代休」として扱います。つまり、労働基準法の代休のことです。
この場合は、休日勤務になりますし、休日の割増手当も必要です。
一方、法定外の休日に仕事をして、その後に代休を取得すると、その代休は「法定外の代休」として扱います。つまり、労働基準法の代休ではなく、雇用契約や就業規則で定める代休になるのですね。
この場合は、"労働基準法的には"休日勤務にならないですし、割増手当も必要はありません。
ただ、会社によっては、「休みの日は全て休日として扱い、その日に出勤すれば休日出勤になる」と決めているところもあります。つまり、"労働基準法的には"休日勤務にしなくてもよいのに、あえて休日勤務の範囲を広げているのですね。
会社がこの点を知っていてルールを作っているのか、それとも、知らずにルールを作っているのか分からないのですが、"労働基準法的に"休日勤務になるのは、法定休日に仕事をした日だけなのですね。
もちろん、法定外休日の勤務を、"会社的に"休日勤務として扱うのは構いません。ただ、"労働基準法的に"休日勤務として扱うことまでは要しないということです。
「休日に仕事をした=休日勤務」と考えていると、間違うかもしれません。
ゆえに、法定休日出勤の代休なのか、法定外休日出勤の代休なのか、分けて把握することも必要です。
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『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
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『長時間残業を減らす方法は2つある』
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『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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