━━☆━━━━━ 1ヶ月
変形労働制と
フレックスタイム制の
休日振替の違い ━━━━━━━
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1ヶ月単位の変形労働時間制と
振替休日
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フレックスタイム制と
振替休日
┏┏ ◇
フレックスタイム制で
深夜労働した場合
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1ヶ月単位の変形労働時間制と
振替休日
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1ヶ月単位の変形労働時間制で
休日を振り替えた場合、振替を行ったことにより、あらかじめ
特定された週以外の週の
労働時間が、週の
法定労働時間を超えることになれば、超えた時間が
時間外労働となり
割増賃金の支払いが必要となります。
この制度は、1ヶ月のうちで比較的暇な時期と忙しくなる時期の繁閑の差がある場合や、週1回
の
休日のほかに隔週で
休日を設けている場合に有効です。
●行政解釈
「
休日振替の結果、
就業規則で1日8時間または1
週40時間を超える
所定労働時間が設定されて
いない日または週に、1日8時間または1
週40時間を超えて労働させることになる場合には、そ
の超える時間は
時間外労働となる」(昭63.3.31 基発第181号)
また週2日の
休日がある週の
休日を他の週に振り替える場合、
「
休日の規定との関係では問題ないが、例えば1日の
休日を他の週に振り替えた場合には、当
該週2日の
休日があった週に8時間X6日=48時間労働させることになり、あらかじめ特定され
ていない週に
週40時間を超えて労働させることになるので、8時間分は
時間外労働となる」
(昭63.3.14
基発第150号、平6.3.31 基発第181号)
逆に言うと、
1ヶ月単位の変形労働時間制では、あらかじめ1日8時間、1週間40時間を超えるこ
とが「特定された日あるいは週」しか、
法定労働時間を超えて労働させることは出来ないこと
になります。
「特定された」とは、
就業規則などによってあらかじめ1日8時間、1
週40時間を超えて労働さ
せることが具体的に定められていることを意味します。
ですからこの制度を利用するにあたっての要件として各日、各週の
労働時間を特定する必要が
ありますので、事前に予測の利かない業種は取り入れることができません。
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フレックスタイム制と
振替休日
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1ヶ月以内の一定期間の
総労働時間(清算期間を平均して一週間あたりの
労働時間が40時間以
内)を定めておき、
労働者がその範囲内で各日の始業・終業の時刻を選択して働くことができ
る制度です。全員の出勤を義務付ける
コアタイムを設定することはできますが、
コアタイム以
外の時間について労働の強制はできません。また満18歳未満の
労働者には適用できません。
自分の意思により始業・終業の時刻を自由に設定できますので、1日単位、1週間単位では時間
外労働は発生しないことになります。
フレックス制で
時間外労働となるのは「清算期間における
法定労働時間の総枠を超えた時間」
です。つまり清算期間が1ヶ月であれば、1ヶ月単位でしか
時間外労働は発生しないことになり
ます。
土曜
休日を清算期間内で他の週に振り替えた場合、その週の
労働時間は長くなっても、清算期
間の
総労働時間は変わらず、その時点では
時間外労働とはなりません。
清算期間の終了後に
法定労働時間の総枠を超えた時間に対し
割増賃金を支払うことになります。
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フレックスタイム制で
深夜労働した場合
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上述のように
フレックスタイム制は自らの判断に基づき始業・終業の時刻を選択できますから
急ぎの仕事が入ったとしても、出勤するように要請することはできますが、それに応じないか
らといって原則として
懲戒はできません。フレキシブルタイムとは、
従業員が働くか否かを自
由に決定できる時間帯です。
始業・終業の時刻を自主的に定めることができるといっても、基本的にフレキシブルタイムを
超えて労働することは許されません。24時間いつでも働けるという体制を取ると、安全や施設
管理の面で問題が生じます。このため、フレキシブルタイムを設けて、働くことのできる時間
帯を制限する会社が少なくありません。
ですから「自主的」に
深夜労働に従事したとの前提で話を進めます。
フレックスタイム制といっても、
休憩、
休日、
深夜労働に関する規定は適用されます。
夜10時から翌朝5時までの深夜の時間帯に労働した場合には、2割5分以上の
割増賃金を支払う
必要があります。
まず、深夜に働いた分も通常の労働分に加算し、1ヵ月の
総労働時間を算出します。その総計
が1カ月の
法定労働時間を上回っていれば、その分が時間外となるので、125%の
割増賃金を支
払います。集中的に
深夜労働に従事しても、それ以外の日の
労働時間を自主的に減らせば、時
間外が発生しないこともあり得ます。
深夜労働の分には、25%増しの
賃金だけを払います。
100%部分については、1ヵ月の
総労働時間に加算することによって、すでに支払われているの
で、改めて加算する必要はありません。
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┛┃┏━┳━┛ ̄ ̄ ̄ ┃ 社労・暁(あかつき) ┃
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━━☆━━━━━ 1ヶ月変形労働制とフレックスタイム制の休日振替の違い ━━━━━━━
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┏┏ ◇ 1ヶ月単位の変形労働時間制と振替休日
┏┏ ◇ フレックスタイム制と振替休日
┏┏ ◇ フレックスタイム制で深夜労働した場合
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1ヶ月単位の変形労働時間制と振替休日
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
1ヶ月単位の変形労働時間制で休日を振り替えた場合、振替を行ったことにより、あらかじめ
特定された週以外の週の労働時間が、週の法定労働時間を超えることになれば、超えた時間が
時間外労働となり割増賃金の支払いが必要となります。
この制度は、1ヶ月のうちで比較的暇な時期と忙しくなる時期の繁閑の差がある場合や、週1回
の休日のほかに隔週で休日を設けている場合に有効です。
●行政解釈
「休日振替の結果、就業規則で1日8時間または1週40時間を超える所定労働時間が設定されて
いない日または週に、1日8時間または1週40時間を超えて労働させることになる場合には、そ
の超える時間は時間外労働となる」(昭63.3.31 基発第181号)
また週2日の休日がある週の休日を他の週に振り替える場合、
「休日の規定との関係では問題ないが、例えば1日の休日を他の週に振り替えた場合には、当
該週2日の休日があった週に8時間X6日=48時間労働させることになり、あらかじめ特定され
ていない週に週40時間を超えて労働させることになるので、8時間分は時間外労働となる」
(昭63.3.14 基発第150号、平6.3.31 基発第181号)
逆に言うと、1ヶ月単位の変形労働時間制では、あらかじめ1日8時間、1週間40時間を超えるこ
とが「特定された日あるいは週」しか、法定労働時間を超えて労働させることは出来ないこと
になります。
「特定された」とは、就業規則などによってあらかじめ1日8時間、1週40時間を超えて労働さ
せることが具体的に定められていることを意味します。
ですからこの制度を利用するにあたっての要件として各日、各週の労働時間を特定する必要が
ありますので、事前に予測の利かない業種は取り入れることができません。
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フレックスタイム制と振替休日
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
1ヶ月以内の一定期間の総労働時間(清算期間を平均して一週間あたりの労働時間が40時間以
内)を定めておき、労働者がその範囲内で各日の始業・終業の時刻を選択して働くことができ
る制度です。全員の出勤を義務付けるコアタイムを設定することはできますが、コアタイム以
外の時間について労働の強制はできません。また満18歳未満の労働者には適用できません。
自分の意思により始業・終業の時刻を自由に設定できますので、1日単位、1週間単位では時間
外労働は発生しないことになります。
フレックス制で時間外労働となるのは「清算期間における法定労働時間の総枠を超えた時間」
です。つまり清算期間が1ヶ月であれば、1ヶ月単位でしか時間外労働は発生しないことになり
ます。
土曜休日を清算期間内で他の週に振り替えた場合、その週の労働時間は長くなっても、清算期
間の総労働時間は変わらず、その時点では時間外労働とはなりません。
清算期間の終了後に法定労働時間の総枠を超えた時間に対し割増賃金を支払うことになります。
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フレックスタイム制で深夜労働した場合
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
上述のようにフレックスタイム制は自らの判断に基づき始業・終業の時刻を選択できますから
急ぎの仕事が入ったとしても、出勤するように要請することはできますが、それに応じないか
らといって原則として懲戒はできません。フレキシブルタイムとは、従業員が働くか否かを自
由に決定できる時間帯です。
始業・終業の時刻を自主的に定めることができるといっても、基本的にフレキシブルタイムを
超えて労働することは許されません。24時間いつでも働けるという体制を取ると、安全や施設
管理の面で問題が生じます。このため、フレキシブルタイムを設けて、働くことのできる時間
帯を制限する会社が少なくありません。
ですから「自主的」に深夜労働に従事したとの前提で話を進めます。
フレックスタイム制といっても、休憩、休日、深夜労働に関する規定は適用されます。
夜10時から翌朝5時までの深夜の時間帯に労働した場合には、2割5分以上の割増賃金を支払う
必要があります。
まず、深夜に働いた分も通常の労働分に加算し、1ヵ月の総労働時間を算出します。その総計
が1カ月の法定労働時間を上回っていれば、その分が時間外となるので、125%の割増賃金を支
払います。集中的に深夜労働に従事しても、それ以外の日の労働時間を自主的に減らせば、時
間外が発生しないこともあり得ます。
深夜労働の分には、25%増しの賃金だけを払います。
100%部分については、1ヵ月の総労働時間に加算することによって、すでに支払われているの
で、改めて加算する必要はありません。
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