札幌市豊平区の
税理士 溝江諭(みぞえさとし)です。
1
社会保険料が変更になる場合
社会保険料が変更となる場合には次の5つの場合があります。①と②は
標準報酬月額の変更によるもの、③は保険料率そのものの変更によるもの、④は
児童手当拠出金率の変更によるもの、⑤は
被保険者が満40歳に達した場合です。
①
定時決定・・・・毎年4月、5月、6月の給与支給額の平均をとって、新
標準報酬月額を決定し、その年の9月分(10月支給分)から適用します。
②随時決定・・・・
基本給や
職務手当、
資格手当、
家族手当などの固定的給与が変動した場合で、変動後3ヶ月間の平均給与額で計算した
標準報酬月額が今までの
標準報酬月額と比べて2等級以上の差が開いた場合に、変動後4ヶ月目に
標準報酬月額を変更します。
③保険料率の引上げまたは引下げ時・・・・
健康保険料率や
厚生年金保険料率の引上げまたは引下げによるものです。
④
児童手当拠出金率の引上げまたは引下げ時・・・・
児童手当拠出金率の引上げまたは引下げによるものです。
⑤
被保険者が満40歳に達した場合・・・・介護保険の
被保険者とされ、その分の保険料率が引上げられます。
なお、建設業などで
厚生年金保険にしか加入していない事業所の場合には⑤がありません。
2
定時決定の場合はいつから変更?
定時決定による保険料はいつから変更になるのでしょうか。
社会保険事務所からの各種資料には、「9月分」から変更としか書かれていませんが、実際には何月分の給料計算から変更すべきものなのでしょうか。
社会保険料は会社が負担する部分と
被保険者である個人が負担する部分に分かれます。
会社負担の保険料は9月分から変更になります。
9月末に (
借方)
法定福利費 / (
貸方)
未払費用(
未払金でも可)で計上します。
これに対し、個人負担の保険料は給料支払時に前月分の保険料を控除することとされていますので、
定時決定による新保険料は10月の給料支払時に控除することになります。
給料が月末〆、翌月払いの会社(例:月末〆、翌月5日払い)では、10月5日に支払われる給料から9月分の保険料を差し引くことになるので、9月分の給料計算の際に新保険料で控除します。
では、給料が当月〆の
当月払いの会社ではどうなるのでしょうか?
例えば20日〆、当月25日払いの会社では、10月25日に支払われる給料から前月分の保険料を差し引くことになります。すなわち、9月21日から10月20日までの給料から9月分の保険料を控除することになります。通常は〆日を以って○○月分給料と表現しますので、この場合は10月分の給料計算の際に新保険料で控除するということになります。
社会保険事務所からの各種資料には、ただ「9月分」から変更としか書かれていませんが、以上のように給料〆日と支払日によって違いが生じますので、9月分の給料計算から新保険料に変更する会社(翌月払いの場合)と10月分の給料計算から新保険料に変更する会社(
当月払いの場合)が出てきます。
あなたの会社では正しく控除していますか?
See You Next !
その他の『ちょっとためになる情報』は、次のサイトの「お知らせ」と「ブログ」でどうぞ!!
http://www.ksc-kaikei.com/
※お詫び
前回9月10日のコラム、「
社会保険料の変更時期が近づきました!!」の記事中、次の部分の保険料率は北海道の場合です。
「
協会けんぽの
健康保険料率は今までと同じです。40歳未満の
被保険者は8.26%、40歳以上の
被保険者は9.45%で、このうちの半分が個人負担となります。」
北海道以外の保険料率については、各都府県の
協会けんぽのサイトをご参照願います。
誠に申し訳ありませんでした。
***************************************************************** 独立開業を検討の方 開業前に経営者として十分に理解し、決定しておかねばならない項目がたくさんあります。当事務所では、豊富な経験を基に、これらの相談に対し、各ポイントを解説しながら、あなたと一緒に、親身になって考え、検討し、より良いアドバイスをさせて頂きます。今まで、モヤモヤしていたものが、徐々に解消していくことを実感できるでしょう。
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税理士 溝江 諭 KSC
会計事務所
Tel 011-812-1672 Mail
info@ksc-kaikei.com
http://www.ksc-kaikei.com
札 幌 学 院 大 学 客員教授
税務会計論担当
*****************************************************************
札幌市豊平区の 税理士 溝江諭(みぞえさとし)です。
1 社会保険料が変更になる場合
社会保険料が変更となる場合には次の5つの場合があります。①と②は標準報酬月額の変更によるもの、③は保険料率そのものの変更によるもの、④は児童手当拠出金率の変更によるもの、⑤は被保険者が満40歳に達した場合です。
①定時決定・・・・毎年4月、5月、6月の給与支給額の平均をとって、新標準報酬月額を決定し、その年の9月分(10月支給分)から適用します。
②随時決定・・・・基本給や職務手当、資格手当、家族手当などの固定的給与が変動した場合で、変動後3ヶ月間の平均給与額で計算した標準報酬月額が今までの標準報酬月額と比べて2等級以上の差が開いた場合に、変動後4ヶ月目に標準報酬月額を変更します。
③保険料率の引上げまたは引下げ時・・・・健康保険料率や厚生年金保険料率の引上げまたは引下げによるものです。
④児童手当拠出金率の引上げまたは引下げ時・・・・児童手当拠出金率の引上げまたは引下げによるものです。
⑤被保険者が満40歳に達した場合・・・・介護保険の被保険者とされ、その分の保険料率が引上げられます。
なお、建設業などで厚生年金保険にしか加入していない事業所の場合には⑤がありません。
2 定時決定の場合はいつから変更?
定時決定による保険料はいつから変更になるのでしょうか。社会保険事務所からの各種資料には、「9月分」から変更としか書かれていませんが、実際には何月分の給料計算から変更すべきものなのでしょうか。
社会保険料は会社が負担する部分と被保険者である個人が負担する部分に分かれます。
会社負担の保険料は9月分から変更になります。
9月末に (借方)法定福利費 / (貸方)未払費用(未払金でも可)で計上します。
これに対し、個人負担の保険料は給料支払時に前月分の保険料を控除することとされていますので、定時決定による新保険料は10月の給料支払時に控除することになります。
給料が月末〆、翌月払いの会社(例:月末〆、翌月5日払い)では、10月5日に支払われる給料から9月分の保険料を差し引くことになるので、9月分の給料計算の際に新保険料で控除します。
では、給料が当月〆の当月払いの会社ではどうなるのでしょうか?
例えば20日〆、当月25日払いの会社では、10月25日に支払われる給料から前月分の保険料を差し引くことになります。すなわち、9月21日から10月20日までの給料から9月分の保険料を控除することになります。通常は〆日を以って○○月分給料と表現しますので、この場合は10月分の給料計算の際に新保険料で控除するということになります。
社会保険事務所からの各種資料には、ただ「9月分」から変更としか書かれていませんが、以上のように給料〆日と支払日によって違いが生じますので、9月分の給料計算から新保険料に変更する会社(翌月払いの場合)と10月分の給料計算から新保険料に変更する会社(当月払いの場合)が出てきます。
あなたの会社では正しく控除していますか?
See You Next !
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http://www.ksc-kaikei.com/
※お詫び
前回9月10日のコラム、「社会保険料の変更時期が近づきました!!」の記事中、次の部分の保険料率は北海道の場合です。
「協会けんぽの健康保険料率は今までと同じです。40歳未満の被保険者は8.26%、40歳以上の被保険者は9.45%で、このうちの半分が個人負担となります。」
北海道以外の保険料率については、各都府県の協会けんぽのサイトをご参照願います。
誠に申し訳ありませんでした。
***************************************************************** 独立開業を検討の方 開業前に経営者として十分に理解し、決定しておかねばならない項目がたくさんあります。当事務所では、豊富な経験を基に、これらの相談に対し、各ポイントを解説しながら、あなたと一緒に、親身になって考え、検討し、より良いアドバイスをさせて頂きます。今まで、モヤモヤしていたものが、徐々に解消していくことを実感できるでしょう。
既に開業中の方へ 毎月の巡回監査、節税や税務調査対策などの「税務対策」としっかりした「経理制度の確立」を通して、貴社の『健全な繁栄』を支援します!迅速、正確な社会保険、労働保険もお任せ下さい。貴社の身近な相談相手としてどうぞ!!
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税理士 溝江 諭 KSC会計事務所
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札 幌 学 院 大 学 客員教授 税務会計論担当
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