2009年9月12日号 (no. 343)
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---3分労働ぷちコラム-------------
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本日のテーマ【
退職日がいつなのかを決める】
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■
退職のはいつの時点で成立するのか。
一般に、会社に入社してから、会社から
退職するまでが在籍期間ですね。
ただ、入社の時点というのはハッキリとしていることが多いですが、
退職となると、いつの時点で
退職なのかが曖昧だったりします。
つまり、「辞めます」と言った時点で即時に
退職なのか、引き継ぎが完了した時点で
退職なのか、
退職手続きが完了した時点で
退職なのか、
退職届を出した時点で
退職なのか、バラツキがありますよね。
退職するというイベントはあるものの、いつの時点で発生しているかというのは、あまり気にかけられていないのではないでしょうか。
■辞める際に
有給休暇を全部消化したいという要望。
在籍中は休暇が取得できる環境ではなかったので、
退職を機に全ての休暇を使い切って
退職したいと考える方は少なくないです。
確かに、在職中は色々な理由で休暇を利用できなかったので、
退職するまでに休暇は全部まとめて消化してしまいたいと考えるのは普通の感覚です。
ただ、休暇を取得できるのは在籍中のみですから、"正式に"
退職手続きをしてしまうと、休暇を取得することはできなくなります。
ところで、「正式に
退職した」というのはどうやって判断するのでしょう。
退職届を提出した時点でしょうか、
退職しますと
意思表示した時点でしょうか、最終出勤日の時点でしょうか、それとも、
退職手続きの書類を書いて手続きを終えた時点でしょうか、、、思いのほかハッキリと答えにくいのではないでしょうか。
もし、
退職の時点で休暇を消化しようと考えると、在籍したまま休暇だけを単独で消化する必要があるでしょうから、最終出勤日の時点で
退職とされると、休暇を消化できずに
退職してしまいます。
つまり、休暇が取得できない職場だと、最終出勤日から正式に
退職するまでに消化するしかないのですから、最終出勤日を
退職日とされると困るわけです。
それゆえ、最終出勤日を
退職日とすることで、会社が休暇の
デフォルトを狙う可能性もあります。
在籍中は休暇が使えない、さらに、
退職日は最終出勤日となると、休暇を取得する余地が先にも後にもなくなるのですね。
こうなると、会社と社員さんの間でトラブルになります。
ゆえに、
退職の時点というのはキチンと決めておく必要があるのですね。
最終出勤日ではなく、「引き継ぎを完了して、
退職手続き書類(日付も入れる)を作成した時点」で
退職というのが良いのではないかと思います。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
※配信サンプルもあります。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても
勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、
時間外勤務や
休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や
出勤簿で
勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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本日のテーマ【退職日がいつなのかを決める】
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■退職のはいつの時点で成立するのか。
一般に、会社に入社してから、会社から退職するまでが在籍期間ですね。
ただ、入社の時点というのはハッキリとしていることが多いですが、退職となると、いつの時点で退職なのかが曖昧だったりします。
つまり、「辞めます」と言った時点で即時に退職なのか、引き継ぎが完了した時点で退職なのか、退職手続きが完了した時点で退職なのか、退職届を出した時点で退職なのか、バラツキがありますよね。
退職するというイベントはあるものの、いつの時点で発生しているかというのは、あまり気にかけられていないのではないでしょうか。
■辞める際に有給休暇を全部消化したいという要望。
在籍中は休暇が取得できる環境ではなかったので、退職を機に全ての休暇を使い切って退職したいと考える方は少なくないです。
確かに、在職中は色々な理由で休暇を利用できなかったので、退職するまでに休暇は全部まとめて消化してしまいたいと考えるのは普通の感覚です。
ただ、休暇を取得できるのは在籍中のみですから、"正式に"退職手続きをしてしまうと、休暇を取得することはできなくなります。
ところで、「正式に退職した」というのはどうやって判断するのでしょう。
退職届を提出した時点でしょうか、退職しますと意思表示した時点でしょうか、最終出勤日の時点でしょうか、それとも、退職手続きの書類を書いて手続きを終えた時点でしょうか、、、思いのほかハッキリと答えにくいのではないでしょうか。
もし、退職の時点で休暇を消化しようと考えると、在籍したまま休暇だけを単独で消化する必要があるでしょうから、最終出勤日の時点で退職とされると、休暇を消化できずに退職してしまいます。
つまり、休暇が取得できない職場だと、最終出勤日から正式に退職するまでに消化するしかないのですから、最終出勤日を退職日とされると困るわけです。
それゆえ、最終出勤日を退職日とすることで、会社が休暇のデフォルトを狙う可能性もあります。
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『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
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『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
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「長時間の残業が続いている」
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こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
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とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
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仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
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『残業管理のアメと罠』
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