2009年9月26日号 (no. 357)
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---3分労働ぷちコラム-------------
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本日のテーマ【不利益変更になるかならないかの判定】
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■「変更=不利益」とは限らない
就業規則を変更するのは不利益変更、給与規定を変更するのは不利益変更、退職金規定を変更するのは不利益変更、、、などなど。
会社で、何らかのルールを変えようとすると、不利益変更と言われてしまいがちですよね。
ただ、不利益かどうかの判断というのは意外と難しかったりします。
確実に不利益だと判断できるような変更もあるのでしょうが、中には、不利益っぽいけれども微妙だな、と思えるような場面にも遭遇します。
「変更=不利益」ではないことは確かですが、判断基準に迷うのですね。
■不利益になる"可能性"程度ならば、不利益変更にならないこともある。
私は、
確実に不利益になるような変更だと、不利益変更。
不利益になるかどうかは分からないような変更だと、不利益変更ではない。
と判断しています。
例えば、基本給を減らす、手当を廃止する、休日を減らすためのルール変更ならば、これは不利益変更です。
つまり、必ず不利益になることが確実ならば、不利益変更と判断しているわけですね。
一方、不利益になるかならないか分からない、不利益になるかもしれないが利益になるかもしれないというルール変更ならば、不利益変更と判断しないようにしています(ただ、「必ず」というわけではない)。
例えば、
雇用契約を更新する際に、雇用期間の定めがない契約から、定めのない契約への変更。
固定給と成果給の割合を変更するとか。
手当の計算方法を変えるとか。
これらの場合だと、不利益変更にならないこともあるのですね。
つまり、不利益になる可能性があるかもしれないが、不利益にらない可能性も同時にあると、不利益変更にならないと判断することもあるのです。
結果が不確定だと、一概に不利益だとは言えないのですね。
ただ、上記に挙げた内容であっても、必ず不利益にならないとは断言できません。
判断する人(裁判官)によっては、不利益だと判断する人もいるかもしれませんね。
「不利益になるかどうかは不確定である」という点を強調すれば、不利益と判断されにくくなるでしょうし、「不利益になる確率が高い」という点を強調すれば、不利益と判断されるかもしれません。
このように最終結果までは確定できていませんが、「不利益になることが確実かそうではないか」という点は、不利益変更かどうかを判断する際には使えるポイントではあります。
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内容の一例・・・
『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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