2009年9月27日号 (no. 358)
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---3分労働ぷちコラム-------------
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本日のテーマ【
労働基準法67条はちょっと変です】
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■義務だけれども、実現できる義務なのか。
労働基準法の第67条には、
「生後満1年に達しない生児を育てる女性は、第34条の
休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる」
と書かれています。
つまり、通常の
休憩時間とは別に、育児専用の時間を利用することができるという内容ですね。
ただ、「1回30分、1日2回」という設定を考えると、何か違和感を感じないでしょうか。
30分で育児を行うことが本当にできるのでしょうか。
想像して下さい、仕事場で30分の
育児時間を貰ったとして、一体何ができるのでしょう。
育児時間を利用したい人のすぐそばに育児の対象となる子どもがいるのでしょうか。
その人は仕事場に子どもを連れてきているのでしょうか。
それとも、社内託児所のような施設があるのでしょうか。
変な感じがしませんか。
■近くに子どもがいる状態で仕事をしているとは限らない。
端的に指摘すると、
育児時間は会社に社内託児所が無ければ使いにくいのではないか、と私は思うのです。
たとえ1回30分の
育児時間を貰っても、社内託児所のように、すぐ近くに子どもがいなければせっかくの時間も活用できませんよね。
確かに、
育児時間の設定は
労働基準法で「義務」にはなっていますが、そもそもとして使えないのではどうしようもありません。与えても使いようがないわけです。
つまり、職場のすぐ近くに子どもがいるという前提で、この制度は設計されてしまっているのですね。これは制度の欠陥ではないでしょうか。
時間を与えるという発想は良いが、与え方が上手ではないのですね。
義務と言われても、実現できないのでは会社も義務を果たせませんからね。
子どもに会えない状況で、「さあ
育児時間ですよ」と言われても、本人はポカーンとするしかありません。子どもと電話でお話しするぐらいでしたらできるのでしょうが、それでは育児とは言えませんよね。
となると、
労働基準法67条は、社内託児所の施設がある会社では有効に機能するかもしれないが、そのような施設がない会社では十分に機能しないかもしれないわけです。
そこで、会社で
育児時間を用意できる用意があるならば、
勤務時間を短縮することで代替することも考えてはいかがでしょうか。
育児時間を活用できないならば、他の手段でフォローをかけるのですね。
例えば、2回で60分の
育児時間の分だけ、
勤務時間を短縮してしまうのも手ではないかと思うのです。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
※配信サンプルもあります。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても
勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、
時間外勤務や
休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や
出勤簿で
勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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本日のテーマ【労働基準法67条はちょっと変です】
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■義務だけれども、実現できる義務なのか。
労働基準法の第67条には、
「生後満1年に達しない生児を育てる女性は、第34条の休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる」
と書かれています。
つまり、通常の休憩時間とは別に、育児専用の時間を利用することができるという内容ですね。
ただ、「1回30分、1日2回」という設定を考えると、何か違和感を感じないでしょうか。
30分で育児を行うことが本当にできるのでしょうか。
想像して下さい、仕事場で30分の育児時間を貰ったとして、一体何ができるのでしょう。
育児時間を利用したい人のすぐそばに育児の対象となる子どもがいるのでしょうか。
その人は仕事場に子どもを連れてきているのでしょうか。
それとも、社内託児所のような施設があるのでしょうか。
変な感じがしませんか。
■近くに子どもがいる状態で仕事をしているとは限らない。
端的に指摘すると、育児時間は会社に社内託児所が無ければ使いにくいのではないか、と私は思うのです。
たとえ1回30分の育児時間を貰っても、社内託児所のように、すぐ近くに子どもがいなければせっかくの時間も活用できませんよね。
確かに、育児時間の設定は労働基準法で「義務」にはなっていますが、そもそもとして使えないのではどうしようもありません。与えても使いようがないわけです。
つまり、職場のすぐ近くに子どもがいるという前提で、この制度は設計されてしまっているのですね。これは制度の欠陥ではないでしょうか。
時間を与えるという発想は良いが、与え方が上手ではないのですね。
義務と言われても、実現できないのでは会社も義務を果たせませんからね。
子どもに会えない状況で、「さあ育児時間ですよ」と言われても、本人はポカーンとするしかありません。子どもと電話でお話しするぐらいでしたらできるのでしょうが、それでは育児とは言えませんよね。
となると、労働基準法67条は、社内託児所の施設がある会社では有効に機能するかもしれないが、そのような施設がない会社では十分に機能しないかもしれないわけです。
そこで、会社で育児時間を用意できる用意があるならば、勤務時間を短縮することで代替することも考えてはいかがでしょうか。
育児時間を活用できないならば、他の手段でフォローをかけるのですね。
例えば、2回で60分の育児時間の分だけ、勤務時間を短縮してしまうのも手ではないかと思うのです。
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『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
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『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
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本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
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「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
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例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
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『残業管理のアメと罠』
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