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就業規則の作り方(49)~懲戒をどう定めるか(1)

従業員が何か不始末をした場合、会社はそれに対して、譴責・出勤停止・減給・降格・諭旨解雇懲戒解雇などの処罰をします。
このような会社の人事を「懲戒」といい、懲戒をする権限を「懲戒権」といいます。

会社は従業員に、自由自在に懲戒処分をすることができるわけではありません。

労働契約法は、第15条で、 使用者労働者懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。」と定めています。

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