2009年10月7日号 (no. 368)
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---3分労働ぷちコラム-------------
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本日のテーマ【長期休暇と
休日が重なるのはダメ?】
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■長期休暇は
休日を除くのか、それとも含むのか。
長期休暇と
休日が重なった時の対応をどうするかが今回のテーマです。
例えば、年末年始の休みを設定するにあたって、休暇日数を7日間と設定し、期間は12月30日~翌年1月5日まで(6日より勤務開始)と決めたとします。
ただ、この期間に設定すると、1月2日が土曜日、1月3日が日曜日ですから、長期休暇に
休日が重なるのですね。
つまり、もともと休みになっている日が長期休暇の中に含まれてしまうわけです。
ここが疑問を招くポイントです。
もともとの休みを"除いて"長期休暇を設定するのか、
それとも、
もともとの休みも"込み"で長期休暇を設定できるのか。
判断が分かれるところですね。
「混み」にすると、実質的には長期休暇は短くなります。一方、「除く」とすると、
休日の部分が分離されますので、
休日2日+休暇5日となり、休む日数は増えますよね。
そこで、どちらの対応をすべきかが悩むところなのです。
■除いても含めても、どちらでも可能。
お盆や年末年始の長期休暇は、会社が独自に設定する休暇です。
そのため、休暇の時期、日程、日数、休暇の取得条件などなど、会社が独自に設定して運用するのですね。
お盆休みだと、必ずしもお盆の時期に設定することもなく、7月でも8月でも9月でも良いわけです。10月に
お盆休みを設定しても良いです(お盆は終わっていますけど、「
お盆休み」という休暇を設定すること自体は可能)。
また、年末年始の休暇も、年を跨ぐように設定することもなく、12月の前半に設定(年末年始は出勤)することもできますし、1月に全ての休暇を集中させることも可能です。
お盆だから8月に設定しなければいけないとか、年末年始だから年を跨ぐように日程を設定しなければいけないとか、日数は5日でないといけないとか、いや7日でないととか、そのような制約はありません。
ゆえに、もともとの
休日(週休や公休、祝日など)を含めて長期休暇の日程を設定することは可能ですし、逆に、もともとの
休日を除いて長期休暇の日程を設定することも可能なのです。
先の
年末年始休暇の例だと、「
休日と祝日を含む5日間」とするか、「
休日と祝日を除く5日間」とするかは会社次第です。
労働基準法が休みについて主に注文を出しているのは、「
法定休日」と「
有給休暇」ですからね(他に、妊婦や産婦の
就業禁止もあります)。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
※配信サンプルもあります。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても
勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、
時間外勤務や
休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や
出勤簿で
勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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本日のテーマ【長期休暇と休日が重なるのはダメ?】
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■長期休暇は休日を除くのか、それとも含むのか。
長期休暇と休日が重なった時の対応をどうするかが今回のテーマです。
例えば、年末年始の休みを設定するにあたって、休暇日数を7日間と設定し、期間は12月30日~翌年1月5日まで(6日より勤務開始)と決めたとします。
ただ、この期間に設定すると、1月2日が土曜日、1月3日が日曜日ですから、長期休暇に休日が重なるのですね。
つまり、もともと休みになっている日が長期休暇の中に含まれてしまうわけです。
ここが疑問を招くポイントです。
もともとの休みを"除いて"長期休暇を設定するのか、
それとも、
もともとの休みも"込み"で長期休暇を設定できるのか。
判断が分かれるところですね。
「混み」にすると、実質的には長期休暇は短くなります。一方、「除く」とすると、休日の部分が分離されますので、休日2日+休暇5日となり、休む日数は増えますよね。
そこで、どちらの対応をすべきかが悩むところなのです。
■除いても含めても、どちらでも可能。
お盆や年末年始の長期休暇は、会社が独自に設定する休暇です。
そのため、休暇の時期、日程、日数、休暇の取得条件などなど、会社が独自に設定して運用するのですね。
お盆休みだと、必ずしもお盆の時期に設定することもなく、7月でも8月でも9月でも良いわけです。10月にお盆休みを設定しても良いです(お盆は終わっていますけど、「お盆休み」という休暇を設定すること自体は可能)。
また、年末年始の休暇も、年を跨ぐように設定することもなく、12月の前半に設定(年末年始は出勤)することもできますし、1月に全ての休暇を集中させることも可能です。
お盆だから8月に設定しなければいけないとか、年末年始だから年を跨ぐように日程を設定しなければいけないとか、日数は5日でないといけないとか、いや7日でないととか、そのような制約はありません。
ゆえに、もともとの休日(週休や公休、祝日など)を含めて長期休暇の日程を設定することは可能ですし、逆に、もともとの休日を除いて長期休暇の日程を設定することも可能なのです。
先の年末年始休暇の例だと、「休日と祝日を含む5日間」とするか、「休日と祝日を除く5日間」とするかは会社次第です。
労働基準法が休みについて主に注文を出しているのは、「法定休日」と「有給休暇」ですからね(他に、妊婦や産婦の就業禁止もあります)。
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『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
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本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
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Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
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始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
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Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
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こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
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