2009年10月9日号 (no. 370)
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本日のテーマ【勤務記録の写しを求める人】
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■給与内容と勤務記録を合わせたい。
給与の支給を受けると、給与の明細とは別に、勤務記録のコピーが欲しいと思う人がいらっしゃいます。
給与明細には「結果」しか書かれていませんから、その結果に至るまでの「過程」を知りたいと思うのでしょうね。
確かに、給与データの受付を締めた後は、もうその内容を確認することはできなくなります。例えば、タイムカードは会社が回収しますから、社員さんの手元には残らないはず。ただ、会社によっては、過去の勤務記録をファイルしておき、いつでも参照できるようにしているところもあります。
社員さんによっては、会社がタイムカードを開示しないと、「勤務記録を改ざんしているのでは?」と思う人もいるのかもしれません(私はここまで無法な会社を知りませんが)。
「実際の勤務記録と
給与明細の内容を合わせて、合っているかどうかを確認して安心したい」という気持ちは確かにあるのでしょうね。
■締める前に確認する作業を挟むと、コピーは要らなくなる。
勤務記録の写しが欲しいと求められても、応じる義務は特に無い(
労働基準法では)のですが、
個人情報の
開示請求(
個人情報の保護に関する法律)には該当しますよね。
個人情報の保護に関する法律30条では、
開示請求について書かれています。
※参考法文(
http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/houritsu/index.html)
本人の情報だから、開示要求はできるというわけです。なお、コピー代は手数料としてもらうこともできるようです(30条1項)。おそらく、タイムカードだと裏表をコピーして20円なのでしょうが、、、(細かい、、)。
ただ、コピーを用意するのも手なのですが、確認ができるようになっていればコピーも必要なくなるはずです。
例えば、給与を締めるまえに、「日ごとの
勤務時間」、「
休憩時間」、「
時間外勤務の時間」、「
深夜勤務時間」、「
有給休暇の使用状況」などを確認するために、締め日前にその月の勤務記録一覧表を社員さんに提示し、確認のサインや印をもらうという方法があります。
もし、25日に締めるならば、24日までに今回の計算期間分の勤務記録を開示して、本人に確認してもらうわけです。
おそらく、本人に月間の勤務記録を確認させずに締めてしまうから疑問を持つ社員さんもいるのではないでしょうか。
ゆえに、毎月締める前に確認をしてもらえれば、タイムカードや勤務記録のコピーまで必要はなくなるのではないでしょうか。
他にも、前月分の勤務記録だけをファイルで綴じて、社員さんが参照できるようにしておくのも有効でしょうね(それ以前の勤務記録は会社で保存。期間は3年ですね)。社員さんが確認したいのは「その月の明細」なのでしょうから、前月分を用意するだけでも対処できそうです。
要するに、締める前に事前確認できる仕組みがあれば、社員さんも不安にならないわけです。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
※配信サンプルもあります。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても
勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、
時間外勤務や
休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や
出勤簿で
勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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本日のテーマ【勤務記録の写しを求める人】
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■給与内容と勤務記録を合わせたい。
給与の支給を受けると、給与の明細とは別に、勤務記録のコピーが欲しいと思う人がいらっしゃいます。
給与明細には「結果」しか書かれていませんから、その結果に至るまでの「過程」を知りたいと思うのでしょうね。
確かに、給与データの受付を締めた後は、もうその内容を確認することはできなくなります。例えば、タイムカードは会社が回収しますから、社員さんの手元には残らないはず。ただ、会社によっては、過去の勤務記録をファイルしておき、いつでも参照できるようにしているところもあります。
社員さんによっては、会社がタイムカードを開示しないと、「勤務記録を改ざんしているのでは?」と思う人もいるのかもしれません(私はここまで無法な会社を知りませんが)。
「実際の勤務記録と給与明細の内容を合わせて、合っているかどうかを確認して安心したい」という気持ちは確かにあるのでしょうね。
■締める前に確認する作業を挟むと、コピーは要らなくなる。
勤務記録の写しが欲しいと求められても、応じる義務は特に無い(労働基準法では)のですが、個人情報の開示請求(個人情報の保護に関する法律)には該当しますよね。
個人情報の保護に関する法律30条では、開示請求について書かれています。
※参考法文(
http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/houritsu/index.html)
本人の情報だから、開示要求はできるというわけです。なお、コピー代は手数料としてもらうこともできるようです(30条1項)。おそらく、タイムカードだと裏表をコピーして20円なのでしょうが、、、(細かい、、)。
ただ、コピーを用意するのも手なのですが、確認ができるようになっていればコピーも必要なくなるはずです。
例えば、給与を締めるまえに、「日ごとの勤務時間」、「休憩時間」、「時間外勤務の時間」、「深夜勤務時間」、「有給休暇の使用状況」などを確認するために、締め日前にその月の勤務記録一覧表を社員さんに提示し、確認のサインや印をもらうという方法があります。
もし、25日に締めるならば、24日までに今回の計算期間分の勤務記録を開示して、本人に確認してもらうわけです。
おそらく、本人に月間の勤務記録を確認させずに締めてしまうから疑問を持つ社員さんもいるのではないでしょうか。
ゆえに、毎月締める前に確認をしてもらえれば、タイムカードや勤務記録のコピーまで必要はなくなるのではないでしょうか。
他にも、前月分の勤務記録だけをファイルで綴じて、社員さんが参照できるようにしておくのも有効でしょうね(それ以前の勤務記録は会社で保存。期間は3年ですね)。社員さんが確認したいのは「その月の明細」なのでしょうから、前月分を用意するだけでも対処できそうです。
要するに、締める前に事前確認できる仕組みがあれば、社員さんも不安にならないわけです。
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『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
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本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
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新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
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