2009年10月21日号 (no. 382)
バックナンバーはこちら
(
http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/)
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
---3分労働ぷちコラム-------------
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
本日のテーマ【休みの曜日を移動させるには合意が必要、、?】
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
■休みの曜日は固定されていなければいけないという"コダワリ"。
「土曜日は休みの日」、「日曜日は休みの日」と思っている人は多いですよね。「祝日は休みの日」と思っている人もまた多いです。
確かに、日曜日は休みとなっている会社は多かったですし、今でも多いです。また、週休2日制も定着して、土曜日曜はセットで休みと考えている人も少なくないですよね。中には、「法定休日は日曜日だ」と思っている人もいる。
人によっては、「休みの曜日は固定されているものだ」という思いがあるみたいで、土曜や日曜は休日であるべきだとか、祝日は休みの日であるべきだと決めつけるのですね。
ただ、そのコダワリは必ずしも一般化できないこともあります。
■曜日を固定していると、変更するには合意が必要になることもある。
働く社員さんだけでなく会社も、なぜか休日の曜日を固定したがるのですね。
労働契約書や就業規則で、「休日は日曜日とします」とか「休日は土曜日、日曜日、祝日とします」というように絞りをかけているのです。
絞りをかけることは悪いことではないのですが、就業規則や労働契約書で、「休日:土曜日、日曜日」と曜日を固定していると、休日の曜日を変更するのが難しくなります。
本来は曜日を固定しなくてもよいのに、契約書や規則であえて固定しているのですから、契約書や規則の内容が優先されてしまうのです。そのため、土日の休日を例えば日月に変えようとすると、社員さんの合意が必要になったりするのですね。休日の日数は変わっていないのに、曜日を変えるだけで手間がかかるわけです。
そこで、例えば、「休日は週2日とします」「休日は週1日とします」「ただし、祝日がある週は、祝日の日数分だけ休日の日数を増やします」というようなルールにしておけば、曜日の変更は容易になるのですね。
労働基準法には「週1日の休日」というルールはありますが、何曜日を休日にせよとまでは注文していませんので、曜日を指定せずに休日を運用することもできるのですね。
「法定休日なのだから曜日も固定していなければいけない」と考える方もいらっしゃるのですが、法定休日のルールは「週1日の休日」だけですから、法定休日といえども曜日を固定することまでは必要ないのです(ただし、固定する方が望ましいと言われています)。
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
メールマガジン【本では読めない労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
※配信サンプルもあります。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃Copyright(c) 社会保険労務士 山口正博事務所 All rights reserved
┃
┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃
┃
┃■山口社会保険労務士事務所
┃
http://www.growthwk.com?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
┃
┃■ブログ
┃
http://blog.ymsro.com/?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━