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労働基準法 5択☆チャレンジ

○●○●< L.S.Coach メールマガジン Vol.221>○●○●○●○●○●○●○
“現役講師”村中一英の「ネットで社労士★3分コーチ!!」
                       
                      ~絶対合格するぞ!~

    
○●○●○●○●○●○●○●○●○2009年10月21日(水)●○●○●○●○●○

みなさん、こんにちは!
エル・エス・コーチ社労士塾です。

毎日のように新聞やテレビで、インフルエンザ関連のニュースを目にします。
インフルエンザ対策の基本となるのは、やはり「手洗い・うがい」だそうです。
これからの時期は、従来の季節型インフルエンザも流行ってくる時期です。
日々の生活に、「手洗い・うがい」の習慣を取り入れて、自己防衛に努めましょう。

さぁ、今日もやっていきましょう!

★名古屋の元受講生の社労士たーくさんより社労士学習計画表をご提供
 いただきました。 社労士たーくさんのブログよりダウンロードが可能
 ですので、みなさんの毎日の学習にお役立て下さい。
 
 社労士たーくさんのブログURL
 http://d.hatena.ne.jp/wlb/20080719/1216460003
 ※2010年受験用社会保険労務士受験学習記録ソフト(excel)ダウンロード
  よりご利用下さい。

--------------------------------------------------------------------------

▲▽宣伝△▼  

1.「2010年社労士試験対策 無料講座説明会」のお知らせ
  2010年社労士試験合格に向けた無料講座説明会を開催します。
  これから社労士の勉強を始められる方、来年度の受験を考えておられる方は、
  講座説明会に是非ご参加ください。
 ★参加された方全員に労働基準法改正のまとめ&2009年本試験解説CDを
  プレゼント!
   
 ■東 京
 □日時
 ○10月25日(日)14時00分~15時30分
 ○11月1日(日)14時00分~15時30分
 ○11月8日(日)14時00分~15時30分
 ○11月15日(日)14時00分~15時30分
 □会場:中央区堀留町区民館(中央区日本橋堀留町1-1-1)
  会場URL ⇒ http://www.meccs.co.jp/shiteikanri/chuo/horidome/index.html
 
 ○11月7日(土)18時30分~20時00分
 ○11月29日(日)13時00分~14時30分
 □会場:中央区立産業会館(中央区日東日本橋2-22-4)
  会場URL ⇒ http://www.chuo-sangyo.jp/access/access.htm 

 ■名古屋
 □日時
 ○10月25日(日)10時30分~12時/14時~15時30分        
 □会場:名古屋市公会堂(名古屋市昭和区鶴舞1-1-3)
  会場URL ⇒ http://www.h6.dion.ne.jp/~koukaido/access.html
 
 ○11月1日(日) 14時~15時30分
 □会場:愛知県勤労会館(名古屋市昭和区鶴舞1-2-32)
  会場URL ⇒ http://www.ailabor.or.jp/tmplaza/
 
 ○11月8日(日) 14時~15時30分
 □会場:愛知県青年会館(名古屋市中区栄1-18-8)
  会場URL ⇒ http://www.aichi-seinenkaikan.or.jp/acsess.html 

 ■大 阪
 □日時
 ○10月24日(土)10時~12時00分/13時00分~15時00分
 ○11月1日(日)10時~12時00分/13時00分~15時00分
 □会場:中央会館(大阪市中央区中之島2-12-31)
  会場URL ⇒ http://www.osakacommunity.jp/chuo/index.html
 
 ○11月8日(日)10時~17時00分
 ○11月15日(日)10時~17時00分
 ★11月8日、11月15日は、労働基準法の体験受講ができます。
 □会場:大淀コミュニティーセンター(大阪市北区本庄東3-8-2)
  会場URL ⇒ http://www.city.osaka.lg.jp/shimin/page/0000016600.html
 
 ■熊 本
 ★熊本に関するお問合せ先 ⇒ http://www.lscoach.co.jp/kyusyu/inquiry/index.html

 ■申込方法
  参加ご希望の方は、お電話、メール、FAXにてお申込みの上、直接会場へお越し下さい。
  お申込み・お問合せ⇒ http://www.lscoach.co.jp/modules/tinykouza/index.php?id=13

2.開講!!「ポータブル講座」
  村中一英講師の講義を、i-Pod・iPhoneやPSPでご覧になることができます。
  通学生講義(動画)がダウンロードができ、好きな時間に好きな場所で
  学習することができます。
  
 □内容:基本レクチャー全24回(約120時間)+法改正講義(約6時間)+白書(約4時間)
 □セット教材:テキスト、法改正・白書対策教材
 ※パソコンでご覧になることも可能です。
  (パソコンの環境によってご覧になれない場合もあります)
 □開講記念価格 63,000円(税込)
 ☆ポータブル講座お申込み⇒ http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?code=00129&check=2

3.「2010年社労士試験対策 通学講座」受講生募集
  2010年社労士試験合格に向けた通学講座がスタートします。
  基礎からしっかり学習できる総合対策コースのほか、短期間での合格を目指す速修コース、
  受験経験者対象のパーフェクトマスタークラスもお選びいただけます。

 ■11月開講コース ☆東京 ☆名古屋  <早期割引制度対象講座>   
  基本レクチャー全24回(約120時間)、直前総まとめ講義(白書・一般常識含む)全8回
  (48時間)、基礎答案練習会8回、法改正講義(1回)、最終模擬試験(解説CD付)が
  セットになった総合コースです。
  基礎から応用まで時間をかけて行いますので、初めて学習を始められる方、再学習の方を
  問わず学習しやすい内容です。 

 □セット教材:テキスト、過去問題集3冊、板書レジメ、法改正・総まとめテキスト
 □一般価格 200,000円(税込)
  再学習者価格 180,000円(税込)/エル・エス・コーチ再受講生価格 170,000円(税込)
 ※10月末までにお申込み・ご入金された方は、上記価格より10,000円割引となります。
 ※基本レクチャーのみ(99,000円・税込)の受講も可能です。
 
 ■パーフェクトマスターコース ☆東京 11月8日(日)開講 <早期割引制度対象講座>
  基本レクチャー全18回(約108時間)、基礎答案練習会8回、応用答案練習会8回、
  法改正講義(1回)、最終模擬試験(解説CD付)がセットになった再学習者向けの
  コースです。多くの問題を解くことにより、実践力を養い得点アップを目指します。
  
 □セット教材:テキスト、過去問題集3冊、板書レジメ、法改正テキスト
 □価格 170,000円(税込)
 ※10月末までにお申込み・ご入金された方は、上記価格より10,000円割引となります。
 ※基本レクチャーのみ(87,000円・税込)の受講も可能です。 
 
 ■速修コース ☆東京 2010年1月17日(日)開講
  基本レクチャー全20回(約120時間)、基礎答案練習会8回、法改正講義(1回)、
  最終模擬試験(解説CD付)がセットになった速修コースです。
 
 □セット教材:テキスト、過去問題集3冊、板書レジメ、法改正テキスト
 □一般価格 140,000円(税込)
  再学習者価格/エル・エス・コーチ再受講生価格 130,000円(税込)

 ★通学講座共通特典
  その1 復習用に授業内容のCD‐ROM配布、授業音声をダウンロードできます。
  その2 8月直前期には、無料補講講座(全科目総復習)を行います。
 ☆通学講座詳細 ⇒ http://www.lscoach.co.jp/modules/pico/index.php?content_id=9

4.「2010年社労士試験対策 通信講座」のご案内
  音声・映像を駆使した独自の学習システムで、忙しい方でも24時間お好きな
  時間に学習することができます。

 ■基本レクチャ─コース
  基本レクチャー全24回と法改正講義がセットになった基本通信コースです。
 □セット教材:テキスト、過去問題集3冊、板書レジメ、講義用CD‐ROM、法改正テキスト
 □一般価格 80,000円(税込)
  再学習者/エル・エス・コーチ再受講生価格 70,000円(税込)
 ※CDロム講座は、生講義、エデュキャンバス使用の講義両方をi-Pod等にダウンロード
  可能となります。

 ■総合対策コース
  基本レクチャー全24回、直前総まとめ講義(白書・一般常識含む)全8回、基礎答案練習会8回、
  法改正講義、最終模擬試験(解説CD付)がセットになった総合通信コースです。
 
 □セット教材:テキスト、過去問題集3冊、板書レジメ、講義用CD‐ROM、基礎答案練習会、
        法改正・総まとめテキスト
 □一般価格 160,000円(税込)
  再学習者/エル・エス・コーチ再受講生価格 150,000円(税込)

 ★通信講座共通特典
  その1 講義用CD-ROMをお渡しします。
  その2 授業音声をダウンロードできます。
 ☆通信講座詳細 ⇒ http://www.lscoach.co.jp/modules/pico/index.php?content_id=10

5.「Eラーニング講座2010 社労士受験ゼミ」受講生募集
  2010年社労士試験対策Eラーニング講座が10月より開講します。
  毎日5肢の問題を解くことで、実力がアップするオンライン講座です。
 
  □受講料 20,000円(税込)※
  Eラーニング専用サイト ⇒ http://www.ls-coach.com/

********************************************************************
 上記セミナー、講座等に関するお問い合わせはすべて、
 エル・エス・コーチ社労士塾までお願いします。
 TEL 03-6905-6062(受付時間:火曜日を除く10:00~18:00)
 FAX 03-6905-6063
 URL http://www.lscoach.co.jp/
 E-Mail info@lscoach.co.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▲▽本日の内容△▼

[1]労働基準法 5択☆チャレンジ<問題編>

[2]労働基準法 5択☆チャレンジ<解答編>

[3]今週のポイントチェック
 
[4]駆けろ!社労士 ど~も~五十嵐です!

[5]編集後記

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[1]労働基準法 5択☆チャレンジ<問題編>
─────────────────────────────────────
解答時間は、3分です。それではスタート!!

【問題】次のA~Eの記述のうち、正しいものはどれか。

A 使用者は、賃金の全額を支払わなければならないが、労働協約に別段の定めが
  ある場合に限って、賃金の一部を控除して支払うことができる。

B 使用者は、労働基準法別表第1第13号の保健衛生の事業のうち常時10人未満
  の労働者を使用するものについては、1週間について44時間、1日について8時
  間まで労働させることができる。また、この特例の下に、1か月単位の変形労働
  時間制、フレックスタイム制及び1年単位の変形労働時間制採用することがで
  きる。

C 一斉休憩の原則が適用される事業場において、労働基準法第32条の3に規定
  するいわゆるフレックスタイム制採用した場合には、使用者は、その対象とさ
  れる労働者については、就業規則において、各日の休憩時間の長さを定め、そ
  れをとる時間帯は労働者にゆだねる旨記載しておけば、特段の手続きをしなくと
  も、休憩時間を一斉に与えなくても差し支えない。

D 派遣先事業場において、労働基準法第36条の規定に基づく時間外労働休日
  労働に係る労使協定(以下「36協定」という。)が締結され、これが所轄労働基準
  監督署長に届け出られている場合においては、当該派遣先使用者は、当該事
  業場に派遣されて現に当該使用者の指揮命令の下に働いている派遣労働者を、
  当該36協定で定める内容に従い、時間外労働させることができる。

E 出張中の休日は、その日に旅行する等の場合であっても、旅行中における物品
  の監視等別段の指示がある場合のほかは、その日が労働基準法第35条の休日
  に該当するときであっても、休日労働として取り扱わなくても差し支えないことと
  されている。

▽ 解答は、[2]解答編にて。すぐ下です。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[2]労働基準法 5択☆チャレンジ<解答編>
─────────────────────────────────────
【解答】 E

A × 労基法第24条第1項
    「労働協約に別段の定めがある場合に限って」ではなく、「当該事業場の労
    働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合労働者の過
    半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書
    面による協定がある場合」であるので誤りです。

B × 労基法第32条の2、第32条の4第1項、第40条、労基則第25条の2第4項
    1年単位の変形労働時間制については、1週間の労働時間は、対象期間を
    平均して40時間以内でなければなりません。

C × 労基法第32条の3、第34条、昭和63.3.14基発150号
    フレックスタイム制採用した場合においても、休憩時間に関する規定は適
    用されるため、一斉休憩適用除外事業場でない場合で、労使協定がな
    いときは、コアタイム中に休憩時間を設け、一斉に休憩を与えなければなり
    ません。

D × 労基法第36条第1項、昭和61.6.6基発333号
    派遣労働者の場合、36協定の締結・届出をするのは、派遣元使用者です。

E ○ 労基法第35条、昭和33.2.13基発90号
    正しい。
    出張先までの移動(旅行)時間は、別段車中で業務を行うものではないため、
    具体的な労働義務がなく、その間の活動が自由であれば、労基法の規制を
    受ける労働時間とみることはできません。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[3]今週のポイントチェック
─────────────────────────────────────
http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress1/index.php?p=120

この続きの総括安全衛生管理者はブログで解説しています。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[4]駆けろ!社労士 ど~も~五十嵐です!
───────────────────────────────────── 

皆さんこんにちは。
季節的にも過ごしやすい時期になりましたね。

そろそろ、来年の本試験に向けて学習を開始される方も多いと思います。
書店にも、各出版社から来年向けの参考書も出回る頃です。
私も書店に行くと、つい社労士参考書のコーナーに行ってしまいます。
今は実務をやっていますが、社労士参考書はコンパクトにまとまって
いるので、ちょっとした調べ物や改正点をチェックするのに便利です。
今でも1冊は買っていますね。

社会保険労務士になって最近思うことは、受験時代の知識は実務の
基本になっているということです。
給与計算一つとっても、ソフトだけでは対応できない部分もあります。
ソフトを使うにも法律の知識がベースになっています。

労働保険社会保険の手続きもしかりです。
受験を経験者した方はおわかりだと思いますが、労働基準法は応用問題
が多く、なかなか高得点は難しかったですよね。
実務では、労働基準法の応用が多々あります。
労働時間のところは頻出でしたが、労働時間の問題が、労働基準監督署
の取り上げるテーマでは一番多いです。

例えばサービス残業などです。
ある意味名ばかり管理職労働時間の問題が多いですね。
残業費の削減は中小企業では重要なテーマです。

みなし労働時間制変形労働時間制などありますが、実務に落し込む
にはひと工夫もふた工夫も必要です。
フレックス制も、受験時代は簡単に導入できるものと思っていましたが、
実際は難しいです。

誰をまたはどの部署をフレックス制該当者にするか、それを導入した後の
社内統制は取れるのか、はたまた社内コミュニケーションはどうするか
など、膨らみ出したらキリがありません。

また、就業規則のところは学習ではそんなに力を入れていませんでしたが、
いざ作成するとなると、経営者の考えやそれまでの慣習、導入後の社内の
運営も考えなくてはなりません。
同時に賃金も関係してくるので、賃金規定の整備もやらなくてはなりません。
私たち社会保険労務士の仕事は、その会社の経営や方向性も位置づけ、
社員の生活にも影響を与えます。
その基本的な知識が、これから学習する内容そのものです。

本試験を突破することは簡単なことではありません。
しかし、それはあくまでも通過点でしかないのです。
その先の自分の目標を念頭に、張り切って来年度の本試験に向けて
スタートしてください。

レビンコンサル労務経営事務所
代表 五十嵐一浩
http://www.levin-consul.com/
ブログ 駆けろ!社労士
http://levin-consul.seesaa.net/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[5]編集後記
─────────────────────────────────────
朝晩が結構冷えこんできました。
インフルエンザが流行っているようですからお互い気をつけましょうね。

ブログにも書きましたが、今日はオリオン座流星群がピークだそうです。
次回これだけ見ることができるのは70年後だそうです。
流れ星に願いをこめてみますか。

今回もお読み頂きありがとうございました。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 発行/有限会社エル・エス・コーチ
 社会保険労務士 村中 一英

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  info@lscoach.co.jp
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