2009年10月28日号 (no. 389)
バックナンバーはこちら
(
http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/)
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
---3分労働ぷちコラム-------------
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
本日のテーマ【
退職するからといって、先行
有給休暇の取り返しはできない】
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
■病気欠勤に先行付与の休暇を割り当てる。
病気で欠勤するときには、通常の欠勤ではなく
有給休暇を割り当てて
欠勤控除を回避するという手段がよく用いられますよね。
そのまま欠勤してしまうと給与も支払われないし、欠勤評価になってしまうから、それならば
有給休暇を割り当ててフォローしようというわけです。
このような処理はよく行われていますから、ご存知の方も多いはず。
では、病気欠勤の多い人がいて、手持ちの
有給休暇(法定付与分の休暇)ではカバーできなかったとき、会社が先行的に
有給休暇を付与(将来の休暇を先取りすること)して、
病欠と休暇を
相殺している環境を考えてみましょう。
つまり、まだ1年10ヶ月しか勤務していないけれども、2年6ヶ月時点で付与される12日分の休暇を、1年10ヶ月の時点で使い始めるようなものですね。
法定の条件は満たしていないけれども、会社の判断で先行的に休暇を付与して、その休暇を
病欠に割り当てていくという仕組みです。
そこで、先行付与の休暇を使ってしまっている病気がちの社員さんが
退職するとなったら、どうするのでしょうか。
例えば、勤続2年の時点で、「6ヶ月で10日の休暇」、「1年6ヶ月で11日の休暇」、「2年6ヶ月で12日の休暇」を全て使い切っている(相当に病気に弱い人ですけれども)として、その段階で
退職すると、12日分の休暇を余分に渡したまま
退職することになりそうですよね。
休暇はすでに消化されたものですから、取り戻すことはできないのか、
それとも、
未払いの給与から控除することができるのか。
どちらでしょうか。
■
退職するから返してとは言えない。
私は「取り戻すことができない」という立場を取ります。
なぜならば、先行付与の休暇は
不当利得ではないからです。
おそらく、先行の休暇分を未払いの給与から控除できると判断する人は、
不当利得でアプローチするのではないでしょうか。
不当利得とは、「法律上の原因が無く利益が移転し、一方が損をして、もう一方が得をしている」という構図が出来上がっていることが構成要件です。
では、今回の先行付与の休暇では
不当利得が成立しているかというと、成立しません。
まず、利益が移転していることは正しいです。ただ、法律上の原因がないかというと、これはあります。つまり、会社は納得の上で先行的に
有給休暇を付与して
病欠と
相殺させているのですから、キチンと因果関係のある利益の移転です。
しかも、この利益の移転は会社が主導して行っていますから、会社が不当を主張するような立場にはないのですね。先行的に休暇を付与するかどうかを決めるのは社員ではなく、会社ですから。
ゆえに、会社は損をしていると主張することはできず、
不当利得は成立しないという結論になります。別の言い方をすれば、「自分たちで損を招いているのだから、自分たちで負担せよ」とも言えます。
一般的感覚から判断しても、会社から進んで先行的に
有給休暇を付与していたのですから、後になって
退職するなら先行休暇分を控除するというわけにはいかないですよね。
後からは取り返せないということを知った上で、先行的に休暇を付与する必要があります。
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
※配信サンプルもあります。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても
勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、
時間外勤務や
休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や
出勤簿で
勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃Copyright(c)
社会保険労務士 山口正博事務所 All rights reserved
┃
┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃
┃
┃■山口
社会保険労務士事務所
┃
http://www.growthwk.com?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
┃
┃■ブログ
┃
http://blog.ymsro.com/?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2009年10月28日号 (no. 389)
バックナンバーはこちら
(
http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/)
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
---3分労働ぷちコラム-------------
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
本日のテーマ【退職するからといって、先行有給休暇の取り返しはできない】
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
■病気欠勤に先行付与の休暇を割り当てる。
病気で欠勤するときには、通常の欠勤ではなく有給休暇を割り当てて欠勤控除を回避するという手段がよく用いられますよね。
そのまま欠勤してしまうと給与も支払われないし、欠勤評価になってしまうから、それならば有給休暇を割り当ててフォローしようというわけです。
このような処理はよく行われていますから、ご存知の方も多いはず。
では、病気欠勤の多い人がいて、手持ちの有給休暇(法定付与分の休暇)ではカバーできなかったとき、会社が先行的に有給休暇を付与(将来の休暇を先取りすること)して、病欠と休暇を相殺している環境を考えてみましょう。
つまり、まだ1年10ヶ月しか勤務していないけれども、2年6ヶ月時点で付与される12日分の休暇を、1年10ヶ月の時点で使い始めるようなものですね。
法定の条件は満たしていないけれども、会社の判断で先行的に休暇を付与して、その休暇を病欠に割り当てていくという仕組みです。
そこで、先行付与の休暇を使ってしまっている病気がちの社員さんが退職するとなったら、どうするのでしょうか。
例えば、勤続2年の時点で、「6ヶ月で10日の休暇」、「1年6ヶ月で11日の休暇」、「2年6ヶ月で12日の休暇」を全て使い切っている(相当に病気に弱い人ですけれども)として、その段階で退職すると、12日分の休暇を余分に渡したまま退職することになりそうですよね。
休暇はすでに消化されたものですから、取り戻すことはできないのか、
それとも、
未払いの給与から控除することができるのか。
どちらでしょうか。
■退職するから返してとは言えない。
私は「取り戻すことができない」という立場を取ります。
なぜならば、先行付与の休暇は不当利得ではないからです。
おそらく、先行の休暇分を未払いの給与から控除できると判断する人は、不当利得でアプローチするのではないでしょうか。
不当利得とは、「法律上の原因が無く利益が移転し、一方が損をして、もう一方が得をしている」という構図が出来上がっていることが構成要件です。
では、今回の先行付与の休暇では不当利得が成立しているかというと、成立しません。
まず、利益が移転していることは正しいです。ただ、法律上の原因がないかというと、これはあります。つまり、会社は納得の上で先行的に有給休暇を付与して病欠と相殺させているのですから、キチンと因果関係のある利益の移転です。
しかも、この利益の移転は会社が主導して行っていますから、会社が不当を主張するような立場にはないのですね。先行的に休暇を付与するかどうかを決めるのは社員ではなく、会社ですから。
ゆえに、会社は損をしていると主張することはできず、不当利得は成立しないという結論になります。別の言い方をすれば、「自分たちで損を招いているのだから、自分たちで負担せよ」とも言えます。
一般的感覚から判断しても、会社から進んで先行的に有給休暇を付与していたのですから、後になって退職するなら先行休暇分を控除するというわけにはいかないですよね。
後からは取り返せないということを知った上で、先行的に休暇を付与する必要があります。
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
メールマガジン【本では読めない労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
※配信サンプルもあります。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃Copyright(c) 社会保険労務士 山口正博事務所 All rights reserved
┃
┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃
┃
┃■山口社会保険労務士事務所
┃
http://www.growthwk.com?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
┃
┃■ブログ
┃
http://blog.ymsro.com/?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━