2009年11月17日号 (no. 409)
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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【仕事中の食べ物と飲み物】
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■ポッキーとコーラ。
仕事中にちょっとポッキーをポリポリ、、、。
仕事中にちょっとコーラをグビグビ、、、。
仕事をしていると、
休憩時間ではない仕事中にもちょっと小腹が空いたりします。
休憩時間が別で用意されているから、その時間に飲み食いを行うというのが通常なのですが、どうもその時間以外にもちょとした飲み食いをしたい人というのはいるのですね。
喫煙習慣を持っている人ならば分かるかと思いますが、
休憩時間以外にも喫煙をしますよね。喫煙は
休憩時間だけという人もいるかと思いますが、
休憩時間だけでは物足りないと言う人も少なくないはず。
飲食も喫煙と同じなのではないかと私は思うのです。ただ、ダラダラと飲食するのは体に良くないのでしょうが、ポッキーやコーラ程度は身体的には許容されるものと今回は仮定します。
そこで、「ちょっと飲み物」、「ちょっとお菓子」という場面にどう対処しようかというのが今回のテーマです。
■飲み食いの規則、、、。
私が考えるに、
就業規則で、飲食について詳しく決めている会社は少ないかもしれないですね。服装や言葉使い、挨拶という
服務規程はあっても、就業中の飲食まで決めている会社は稀なのかもしれません。
なぜ、就業中の飲食に関するルールが無いかと言うと、仕事中に飲食するというのは一般常識的に有り得ないという思いがあるからではないでしょうか。
「飲み食いしながら仕事をする」ということを想定していないのではないかと思うのですね。そのため、実際に就業中に飲食があっても、なあなあで対処しているのでは。
私の経験だと、小さな飲食店で、顧客から御馳走になったお酒を飲んで、仕事中でも飲酒してしまう飲食店の店主さんもいましたね。ただ、飲んだとしても、日本酒やウィスキーなどの強い酒ではなく、チューハイやサワーなどの軽いお酒なのですけれども。
とはいえども、「仕事中にお酒」ですからね、人によってはダメだと言うかもしれません。他には、「小さい店の店主で自分の店なのだから、自分の自己責任では?」と考える人もいるかもしれません。
しかしながら、上の人が飲食していると、下の人もそれに従ってしまうこともあるのですね。
私の感覚では、物を食べながら仕事をしていると、どうも気持ちが散漫になって仕事の速度が落ちるような気がします。
物を食べながら作業している人がキビキビと動いている、というのは考えにくいのではないかと思うのですね。モシャモシャ、、、タラタラ、、、というのが実情。
かといって、
就業規則に、就業中の飲食について決めるのも何だか大袈裟な感じもします。
就業中は、食べるのは無しにして、水分補給程度の飲み物で留めるのが通常の感覚なのではないでしょうか。デスクの上にペットボトルのお茶があるという程度なのかもしれませんね。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
※配信サンプルもあります。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても
勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、
時間外勤務や
休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や
出勤簿で
勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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本日のテーマ【仕事中の食べ物と飲み物】
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■ポッキーとコーラ。
仕事中にちょっとポッキーをポリポリ、、、。
仕事中にちょっとコーラをグビグビ、、、。
仕事をしていると、休憩時間ではない仕事中にもちょっと小腹が空いたりします。
休憩時間が別で用意されているから、その時間に飲み食いを行うというのが通常なのですが、どうもその時間以外にもちょとした飲み食いをしたい人というのはいるのですね。
喫煙習慣を持っている人ならば分かるかと思いますが、休憩時間以外にも喫煙をしますよね。喫煙は休憩時間だけという人もいるかと思いますが、休憩時間だけでは物足りないと言う人も少なくないはず。
飲食も喫煙と同じなのではないかと私は思うのです。ただ、ダラダラと飲食するのは体に良くないのでしょうが、ポッキーやコーラ程度は身体的には許容されるものと今回は仮定します。
そこで、「ちょっと飲み物」、「ちょっとお菓子」という場面にどう対処しようかというのが今回のテーマです。
■飲み食いの規則、、、。
私が考えるに、就業規則で、飲食について詳しく決めている会社は少ないかもしれないですね。服装や言葉使い、挨拶という服務規程はあっても、就業中の飲食まで決めている会社は稀なのかもしれません。
なぜ、就業中の飲食に関するルールが無いかと言うと、仕事中に飲食するというのは一般常識的に有り得ないという思いがあるからではないでしょうか。
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とはいえども、「仕事中にお酒」ですからね、人によってはダメだと言うかもしれません。他には、「小さい店の店主で自分の店なのだから、自分の自己責任では?」と考える人もいるかもしれません。
しかしながら、上の人が飲食していると、下の人もそれに従ってしまうこともあるのですね。
私の感覚では、物を食べながら仕事をしていると、どうも気持ちが散漫になって仕事の速度が落ちるような気がします。
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かといって、就業規則に、就業中の飲食について決めるのも何だか大袈裟な感じもします。
就業中は、食べるのは無しにして、水分補給程度の飲み物で留めるのが通常の感覚なのではないでしょうか。デスクの上にペットボトルのお茶があるという程度なのかもしれませんね。
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『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
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本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
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「長時間の残業が続いている」
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法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
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