○●○●< L.S.Coach メールマガジン Vol.227>○●○●○●○●○●○●○
“現役講師”村中一英の「ネットで
社労士★3分コーチ!!」
~絶対合格するぞ!~
○●○●○●○●○●○●○●○●○2009年12月2日(水)●○●○●○●○●○
みなさん、こんにちは!
エル・エス・コーチ
社労士塾です。
本試験の発表から1月が経過しました。
今年は残念な結果に終わり、来年の受験を迷われている方。
来年に向けて勉強を始めたいけど、学習方法で悩まれている方。
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さぁ、今日もやっていきましょう!
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ご覧いただくことができます。
※動画は、ipod、iphone、PSPでご覧いただくことも可能です。
※ipod等にダウンロードされたい場合は、お手数ですが、お名前、ご住所、
お電話番号、メールアドレスをご記入の上、
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ご連絡下さい。追って配信システムよりご案内させていただきます。
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1.「過去問題集4冊セット」発売のお知らせ
当塾の過去問題集は、過去8年間の5肢択一問題を科目ごと、条文順に
1問1答式に分類することにより、テキスト等と併せて学習することができます。
また、法改正等により現行法にそぐわない問題肢は改変し、解説についても
2010年の試験に対応した内容となっています。
■価格 4冊セット 5,160円(税・送料込)
■内容
□01 労基法・安衛法・労災法
□02 雇保法・徴収法
□03 健保法・一般常識(労働・社会)
□04 国年法・厚保法
■発送時期
□01、02 ⇒ 11月上旬頃
□03、04 ⇒ 出来上がり次第随時
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2.「2010年
社労士試験対策 無料講座説明会」のお知らせ
2010年
社労士試験合格に向けた無料講座説明会を開催します。
これから
社労士の勉強を始められる方、来年度の受験を考えておられる方は、
講座説明会に是非ご参加ください。
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□日時
○12月6日(日)14時00分~15時30分
□会場:中央区堀留町区民館(中央区日本橋堀留町1-1-1)
会場URL ⇒
http://www.meccs.co.jp/shiteikanri/chuo/horidome/index.html
○12月13日(日)14時00分~15時30分
○1月10日(日)14時00分~15時30分
○1月16日(土)14時00分~15時30分
□会場:中央区立産業会館(中央区東日本橋2-22-4)
会場URL ⇒
http://www.chuo-sangyo.jp/access/access.html
■申込方法
参加ご希望の方は、お電話、メール、FAXにてお申込みの上、直接会場へお越し下さい。
お申込み・お問合せ⇒
http://www.lscoach.co.jp/modules/tinykouza/index.php?id=13
3.開講!!「ポータブル講座」
村中一英講師の講義を、i-Pod・iPhoneやPSPでご覧になることができます。
通学生講義(動画)がダウンロードができ、好きな時間に好きな場所で
学習することができます。
□内容:基本レクチャー全24回(約120時間)+法改正講義(約6時間)+白書(約4時間)
□セット教材:テキスト、法改正テキスト、白書教材
※パソコンでご覧になることも可能です。
(パソコンの環境によってご覧になれない場合もあります)
□開講記念価格 63,000円(税込)
☆ポータブル講座お申込み⇒
http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?code=00129&check=2
4.1月開講「2010年
社労士試験対策 通学講座」受講生募集
2010年
社労士試験合格に向けた1月開講の通学講座をご案内します。
初学者・受験経験者対象の短期間での合格を目指す速修コース、受験経験者対象の
パーフェクトマスタークラスよりお選びいただけます。
■1月開講「パーフェクトマスターコース」 ☆東京
基本レクチャー全10回(約
60時間)、基礎答案練習会8回(48時間)、応用答案練習会
8回(48時間)、法改正講義(1回)、最終模擬試験(解説CD付)がセットになった
再学習者向けのコースです。
多くの問題を解くことにより、実践力を養い得点アップを目指します。
6月以降、
オプションで直前総まとめ講座を組み合わせて受講することも可能です。
□セット教材:テキスト、過去問題集、板書レジメ、法改正テキスト、白書教材
□価格 120,000円(税込)
※基本レクチャーの労働科目については、生講義動画及び
CD-Rにより学習していただきます。
■速修コース ☆東京 2010年1月17日(日)開講
基本レクチャー全20回(約120時間)、基礎答案練習会8回(48時間)、法改正講義(1回)、
最終模擬試験(解説CD付)がセットになった速短期間で合格を目指すコースです。
初めて学習を始められる方、再学習の方を問わず学習しやすい内容となっています。
□セット教材:テキスト、過去問題集、板書レジメ、法改正テキスト、白書教材
□一般価格 140,000円(税込)
再学習者価格/エル・エス・コーチ再受講生価格 130,000円(税込)
★通学講座共通特典
その1 復習用に授業内容の
CD‐ROM配布及び生講義動画と授業音声を配信します。
その2 8月直前期には、無料補講講座(全科目総復習)を行います。
☆通学講座詳細 ⇒
http://www.lscoach.co.jp/modules/pico/index.php?content_id=9
5.「2010年
社労士試験対策 通信講座」のご案内
音声・映像を駆使した独自の学習システムで、忙しい方でも24時間お好きな
時間に学習することができます。
■基本レクチャ─コース
基本レクチャー全24回と法改正講義がセットになった基本の通信講座です。
□セット教材:テキスト、過去問題集、板書レジメ、法改正テキスト、白書教材、
講義用
CD‐ROM、通学生用宿題問題・解説
□一般価格 80,000円(税込)
再学習者/エル・エス・コーチ再受講生価格 70,000円(税込)
※
CD-ROM講座の講義についても、i-Pod等にダウンロードすることができます。
★通信講座の特徴
その1 音声+映像を駆使した学習システム
その2 講義は全て村中一英講師が担当します。
その3 通学生講義動画と授業音声をダウンロードできます。
☆通信講座詳細 ⇒
http://www.lscoach.co.jp/modules/pico/index.php?content_id=10
6.「Eラーニング講座2010
社労士受験ゼミ」受講生募集
毎日5肢の問題を解くことで、実力がアップするオンライン講座です。
□受講料 20,000円(税込)
Eラーニング専用サイト ⇒
http://www.ls-coach.com/
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上記セミナー、講座等に関するお問い合わせはすべて、
エル・エス・コーチ
社労士塾までお願いします。
TEL 03-6905-6062(受付時間:火曜日を除く10:00~18:00)
FAX 03-6905-6063
URL
http://www.lscoach.co.jp/
E-Mail
info@lscoach.co.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▲▽本日の内容△▼
[1]
労働者災害補償保険法 5択☆チャレンジ<問題編>
[2]
労働者災害補償保険法 5択☆チャレンジ<解答編>
[3]今週のポイントチェック
[4]
社労士ぷりんの勤務
社労士日記♪
[5]編集後記
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[1]
労働者災害補償保険法 5択☆チャレンジ<問題編>
─────────────────────────────────────
解答時間は、3分です。それではスタート!!
【問題】次のA~Eの記述のうち、正しいものはどれか。
A 派遣
労働者は、
派遣元事業主に
雇用される
労働者であるが、
派遣先の指揮命
令を受けて従事した労働によって生じた
業務災害については、
派遣先を労災保
険の
適用事業として
保険給付が行われる。
B
労災保険の
保険給付には、
業務災害に関する
保険給付及び
通勤災害に関する
保険給付のほか、業務上の事由及び
通勤のいずれにも関連する
保険給付として、
二次健康診断等給付がある。
C
事業場内での事故による負傷であっても、例えば自動車の整備に従事する者が
事業場の施設内で
休憩時間中に喫煙しようとしたところガソリンの染み込んだ作
業衣に引火して生じた火傷は、
休憩時間中の私的行為によるものであるので、
業務上の負傷に該当しない。
D
給付基礎日額は、
労働基準法第12条の
平均賃金に相当する額とされているが、
この
平均賃金相当額を
給付基礎日額とすることが適当でないと認められるとき
は、厚生労働省令で定めるところによって所轄
労働基準監督署長が
算定する額
が
給付基礎日額とされる。
E
給付基礎日額については、厚生労働省令で定める年齢階層ごとに厚生労働大臣
が最低限度額又は最高限度額を定めており、
休業補償給付等又は年金たる保険
給付を支給すべき事由が生じた時期にかかわらず、その額の
算定に用いられる
給付基礎日額が当該最低限度額に満たず、又は当該最高限度額を超える場合に
は、この最低限度額又は最高限度額が当該
休業補償給付等又は年金たる保険給
付の額の
算定基礎として用いるべき
給付基礎日額となる。
▽ 解答は、[2]解答編にて。すぐ下です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[2]
労働者災害補償保険法 5択☆チャレンジ<解答編>
─────────────────────────────────────
【解答】 D
A × 昭和61.6.30労徴発41号、基発383号
労働者派遣事業に対する
労災保険の適用については、
派遣元事業主が
適用事業とされるので誤りです。
労災保険料率の適用は、派遣
労働者の「
派遣先」での作業実態に基づき
「
労災保険率
適用事業細目表」により
事業の種類を決定し、
労災保険率表
による
労災保険率を適用することとされています。
要は、
労働保険料の負担は「
派遣元」、保険料率は「
派遣先」です。
B × 労災法第7条第1項、第26条第1項
二次健康診断等給付は、業務上の事由による脳血管疾患及び心臓疾患を
予防するための
保険給付であり、
通勤には関連しません。
C × 昭和33.2.12基収574号
設問のような
休憩時間中の個々の行為は、それ自体私的行為であっても、
就業中であったならば業務行為に含まれる行為となるため、業務上の負傷
に該当します。
D ○ 労災法第8条第2項、労災則第9条第1項
正しい。
具体的には、所轄
労働基準監督署長が所定の方法(私傷病等による休業日
がある場合に、労基法第12条による原則の
平均賃金相当額と私傷病等によ
る
休業日数及びその期間に対して支給された
賃金のいずれか高い額を給付
基礎日額とする等)によって行うこととされています。
E × 労災法第8条の2第2項
年齢階層ごとの最低限度額又は最高限度額の規定は、
休業補償給付等の
場合、療養を開始した日から1年6か月を経過した日以後の日でなければ適
用されないので誤りです。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[3]今週のポイントチェック
─────────────────────────────────────
http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress1/index.php?p=126
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[4]
社労士ぷりんの勤務
社労士日記♪
─────────────────────────────────────
◇◇12月です◇◇
受験生の皆様12月です!
今年のカレンダーも残すところあと1枚となりました。
皆様、いかがお過ごしでしょうか?
10月スタートのクラスのメンバーは
毎回ほとんどの方が講義終了後の勉強会に参加し、
皆さんで力を合わせて、一歩ずつ一歩ずつ、
自分たちのレベルアップのための階段を上がっています。
会社では隣の給与課で「
年末調整」の真っ最中!
年末調整業務専門の派遣さんがたくさん入って来て、
…ああ…12月だな…と感じています。
◇◇手帳◇◇
皆さんはもう来年の手帳は購入されましたか?
私はプライベート用は、毎年同じシリーズを使っています。
早めに買わないと気に入った色がなくなってしまうので
今年はすでに、ちゃんと購入しました。
仕事用は、B5のワインレッドの革製の少し大きめの手帳で、
こちらは毎年、用紙を足し込みながら使っています。
入社して管理職になったときからのお付き合いです。
革のカバーにも味が出てきました。
◇◇スケジュール◇◇
仕事用の革の手帳は、
すでに12月のスケジュールはびっしり埋まっています。
毎朝ミーティング時に開いて予定を確認する度に、
「私、今月…乗り切れるんだろうか?」と、不安に駆られます。
とりあえず、第1週と第2週の大波を乗り切って、
体制を立て直してクリスマス商戦、年末年始商戦に備えます。
第1週と第2週は半端じゃなく過密スケジュールで、
気力と体力で勝負です。
◇◇年末年始◇◇
このメルマガを何年かご購読いただいている方はもうご存知かと思いますが、
当社の本社人員は、年末年始は全国の店舗応援へ駆り出されます。
男性陣は全国どこでも対応可能な状態にしておき、
女性陣は(といっても本社の女性陣はものすごく数が少ないのです。)
自宅近隣の店舗の応援です。
応援業務の内容は、店舗経験者はもちろん「接客・販売」
店舗経験のない男性社員は「品出し」「ポーター業務」等々。
女性社員はレジに立ったり、裏方で顧客登録業務にあたります。
全社を挙げて「1円でも多くの売上を上げられるよう。」
この時ばかりは「売り」に徹します。
◇◇今年の年末年始は?◇◇
さて…今年の応援体制は???
まだ正式には発表されていませんが、
ある噂が…まことしやかにささやかれています。
「今年は新店応援…。」
都内に出店した新店の応援です。
私はその店には絶対に行きたくないので
『理科系上司』にすでに伏線を張っています。
「私は、何が起きてもすぐに対応できるように、
例年通り、本社階下の本屋さんのレジを希望します。」と…。
「そうですね。ぷりんさんには本社に待機していて欲しいし、
それで通ると思いますよ。」(理)とのお言葉を頂いて…
「ほっ」(ぷ)
冗談で「新店にも本屋さんはありますよ~。」と言われ、
真顔で「私あんな店、絶対に立てません!」と…。
(売り場の混み具合が半端じゃない店です。小売業の数字を塗り替えたそうで…。)
前回巡店した時に、売場を回ったのは、すでに21時近かったのですが、
各階売り場はお客様であふれていました。(ありがたいことですが…。)
「こんな時間に、なんでこんなにお客様がいるの?
地元(田舎です)じゃ21時過ぎには人なんて歩いていないよ~!」(ぷ)
超田舎者丸出しですが…あの店舗に立つのは…私は無理です。
やっぱり例年通り、本社階下に待機していて、
「社員が亡くなった。」「倒れた。」「労災発生!」等々
年末年始、アクシデントが起きた時に、迅速に対応できるようにしておきます。
新店応援に入るより、よっぽど会社のためになると思います。
◇◇プライベート◇◇
仕事用の手帳がびっしり埋まっているのに対して、
プライベート用は…お寒い状態…。
いつもバックに入れて持ち歩いていますが…空欄が目立ちます。
12月は数件の飲み会の約束が入っていますが、はたして本当に参加できるのか???
ワークライフバランス担当者として…これでいいのか???
クリスマスも楽しみたいし、
大晦日から元旦は友人とゆっくり過ごしたい…。
最低でもクリスマス(近辺)と大晦日だけはキープしておかないと、
友人に縁を切られてしまいそうです。
「ぷりんは、仕事がそんなに大事なんだ。」(友)と言われてしまいます。
◇◇来年こそは◇◇
来年こそは「仕事も」「プライベートも」どっちもあきらめない!
そんな年にしたいです。
今の私は、仕事!仕事!仕事!
仕事中心で、かなりプライベートをあきらめている感があります。
どっちも大事!
「仕事か」「プライベートか」
どっちか選ぶなんてできないからこそ、どっちもあきらめない!
欲張りですかね。
受験生の皆様はどうでしょうか?
「仕事も」「家族も」「勉強も」
バランスを取りつつ、目標を達成できたらいいですね。
全国各地で新型インフルエンザが猛威をふるっています。
そして体力勝負の年末年始がやってきます。
くれぐれも、体調管理、お気を付け下さい。
「うがい!」「手洗い!」外出時には「マスク!」です!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[5]編集後記
─────────────────────────────────────
ぷりんさんが書いているようにインフルエンザはこれからが怖いです。
うがい、手洗いにマスクですか。
後は睡眠時間をしっかる取ることですかね。
自分で防ぐことができることはしっかりとやっておきたいです。
今回もお読み頂きありがとうございました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行/有限会社エル・エス・コーチ
社会保険労務士 村中 一英
◆ご意見・ご感想などは・・・
info@lscoach.co.jp
みなさんの様々なご意見、ご感想をお待ちしています!
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2.「2010年社労士試験対策 無料講座説明会」のお知らせ
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○12月6日(日)14時00分~15時30分
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3.開講!!「ポータブル講座」
村中一英講師の講義を、i-Pod・iPhoneやPSPでご覧になることができます。
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□内容:基本レクチャー全24回(約120時間)+法改正講義(約6時間)+白書(約4時間)
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4.1月開講「2010年社労士試験対策 通学講座」受講生募集
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基本レクチャー全20回(約120時間)、基礎答案練習会8回(48時間)、法改正講義(1回)、
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再学習者価格/エル・エス・コーチ再受講生価格 130,000円(税込)
★通学講座共通特典
その1 復習用に授業内容のCD‐ROM配布及び生講義動画と授業音声を配信します。
その2 8月直前期には、無料補講講座(全科目総復習)を行います。
☆通学講座詳細 ⇒
http://www.lscoach.co.jp/modules/pico/index.php?content_id=9
5.「2010年社労士試験対策 通信講座」のご案内
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その3 通学生講義動画と授業音声をダウンロードできます。
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6.「Eラーニング講座2010 社労士受験ゼミ」受講生募集
毎日5肢の問題を解くことで、実力がアップするオンライン講座です。
□受講料 20,000円(税込)
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TEL 03-6905-6062(受付時間:火曜日を除く10:00~18:00)
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▲▽本日の内容△▼
[1]労働者災害補償保険法 5択☆チャレンジ<問題編>
[2]労働者災害補償保険法 5択☆チャレンジ<解答編>
[3]今週のポイントチェック
[4]社労士ぷりんの勤務社労士日記♪
[5]編集後記
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▼[1]労働者災害補償保険法 5択☆チャレンジ<問題編>
─────────────────────────────────────
解答時間は、3分です。それではスタート!!
【問題】次のA~Eの記述のうち、正しいものはどれか。
A 派遣労働者は、派遣元事業主に雇用される労働者であるが、派遣先の指揮命
令を受けて従事した労働によって生じた業務災害については、派遣先を労災保
険の適用事業として保険給付が行われる。
B 労災保険の保険給付には、業務災害に関する保険給付及び通勤災害に関する
保険給付のほか、業務上の事由及び通勤のいずれにも関連する保険給付として、
二次健康診断等給付がある。
C 事業場内での事故による負傷であっても、例えば自動車の整備に従事する者が
事業場の施設内で休憩時間中に喫煙しようとしたところガソリンの染み込んだ作
業衣に引火して生じた火傷は、休憩時間中の私的行為によるものであるので、
業務上の負傷に該当しない。
D 給付基礎日額は、労働基準法第12条の平均賃金に相当する額とされているが、
この平均賃金相当額を給付基礎日額とすることが適当でないと認められるとき
は、厚生労働省令で定めるところによって所轄労働基準監督署長が算定する額
が給付基礎日額とされる。
E 給付基礎日額については、厚生労働省令で定める年齢階層ごとに厚生労働大臣
が最低限度額又は最高限度額を定めており、休業補償給付等又は年金たる保険
給付を支給すべき事由が生じた時期にかかわらず、その額の算定に用いられる
給付基礎日額が当該最低限度額に満たず、又は当該最高限度額を超える場合に
は、この最低限度額又は最高限度額が当該休業補償給付等又は年金たる保険給
付の額の算定基礎として用いるべき給付基礎日額となる。
▽ 解答は、[2]解答編にて。すぐ下です。
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▼[2]労働者災害補償保険法 5択☆チャレンジ<解答編>
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【解答】 D
A × 昭和61.6.30労徴発41号、基発383号
労働者派遣事業に対する労災保険の適用については、派遣元事業主が
適用事業とされるので誤りです。
労災保険料率の適用は、派遣労働者の「派遣先」での作業実態に基づき
「労災保険率適用事業細目表」により事業の種類を決定し、労災保険率表
による労災保険率を適用することとされています。
要は、労働保険料の負担は「派遣元」、保険料率は「派遣先」です。
B × 労災法第7条第1項、第26条第1項
二次健康診断等給付は、業務上の事由による脳血管疾患及び心臓疾患を
予防するための保険給付であり、通勤には関連しません。
C × 昭和33.2.12基収574号
設問のような休憩時間中の個々の行為は、それ自体私的行為であっても、
就業中であったならば業務行為に含まれる行為となるため、業務上の負傷
に該当します。
D ○ 労災法第8条第2項、労災則第9条第1項
正しい。
具体的には、所轄労働基準監督署長が所定の方法(私傷病等による休業日
がある場合に、労基法第12条による原則の平均賃金相当額と私傷病等によ
る休業日数及びその期間に対して支給された賃金のいずれか高い額を給付
基礎日額とする等)によって行うこととされています。
E × 労災法第8条の2第2項
年齢階層ごとの最低限度額又は最高限度額の規定は、休業補償給付等の
場合、療養を開始した日から1年6か月を経過した日以後の日でなければ適
用されないので誤りです。
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▼[3]今週のポイントチェック
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http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress1/index.php?p=126
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▼[4]社労士ぷりんの勤務社労士日記♪
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◇◇12月です◇◇
受験生の皆様12月です!
今年のカレンダーも残すところあと1枚となりました。
皆様、いかがお過ごしでしょうか?
10月スタートのクラスのメンバーは
毎回ほとんどの方が講義終了後の勉強会に参加し、
皆さんで力を合わせて、一歩ずつ一歩ずつ、
自分たちのレベルアップのための階段を上がっています。
会社では隣の給与課で「年末調整」の真っ最中!
年末調整業務専門の派遣さんがたくさん入って来て、
…ああ…12月だな…と感じています。
◇◇手帳◇◇
皆さんはもう来年の手帳は購入されましたか?
私はプライベート用は、毎年同じシリーズを使っています。
早めに買わないと気に入った色がなくなってしまうので
今年はすでに、ちゃんと購入しました。
仕事用は、B5のワインレッドの革製の少し大きめの手帳で、
こちらは毎年、用紙を足し込みながら使っています。
入社して管理職になったときからのお付き合いです。
革のカバーにも味が出てきました。
◇◇スケジュール◇◇
仕事用の革の手帳は、
すでに12月のスケジュールはびっしり埋まっています。
毎朝ミーティング時に開いて予定を確認する度に、
「私、今月…乗り切れるんだろうか?」と、不安に駆られます。
とりあえず、第1週と第2週の大波を乗り切って、
体制を立て直してクリスマス商戦、年末年始商戦に備えます。
第1週と第2週は半端じゃなく過密スケジュールで、
気力と体力で勝負です。
◇◇年末年始◇◇
このメルマガを何年かご購読いただいている方はもうご存知かと思いますが、
当社の本社人員は、年末年始は全国の店舗応援へ駆り出されます。
男性陣は全国どこでも対応可能な状態にしておき、
女性陣は(といっても本社の女性陣はものすごく数が少ないのです。)
自宅近隣の店舗の応援です。
応援業務の内容は、店舗経験者はもちろん「接客・販売」
店舗経験のない男性社員は「品出し」「ポーター業務」等々。
女性社員はレジに立ったり、裏方で顧客登録業務にあたります。
全社を挙げて「1円でも多くの売上を上げられるよう。」
この時ばかりは「売り」に徹します。
◇◇今年の年末年始は?◇◇
さて…今年の応援体制は???
まだ正式には発表されていませんが、
ある噂が…まことしやかにささやかれています。
「今年は新店応援…。」
都内に出店した新店の応援です。
私はその店には絶対に行きたくないので
『理科系上司』にすでに伏線を張っています。
「私は、何が起きてもすぐに対応できるように、
例年通り、本社階下の本屋さんのレジを希望します。」と…。
「そうですね。ぷりんさんには本社に待機していて欲しいし、
それで通ると思いますよ。」(理)とのお言葉を頂いて…
「ほっ」(ぷ)
冗談で「新店にも本屋さんはありますよ~。」と言われ、
真顔で「私あんな店、絶対に立てません!」と…。
(売り場の混み具合が半端じゃない店です。小売業の数字を塗り替えたそうで…。)
前回巡店した時に、売場を回ったのは、すでに21時近かったのですが、
各階売り場はお客様であふれていました。(ありがたいことですが…。)
「こんな時間に、なんでこんなにお客様がいるの?
地元(田舎です)じゃ21時過ぎには人なんて歩いていないよ~!」(ぷ)
超田舎者丸出しですが…あの店舗に立つのは…私は無理です。
やっぱり例年通り、本社階下に待機していて、
「社員が亡くなった。」「倒れた。」「労災発生!」等々
年末年始、アクシデントが起きた時に、迅速に対応できるようにしておきます。
新店応援に入るより、よっぽど会社のためになると思います。
◇◇プライベート◇◇
仕事用の手帳がびっしり埋まっているのに対して、
プライベート用は…お寒い状態…。
いつもバックに入れて持ち歩いていますが…空欄が目立ちます。
12月は数件の飲み会の約束が入っていますが、はたして本当に参加できるのか???
ワークライフバランス担当者として…これでいいのか???
クリスマスも楽しみたいし、
大晦日から元旦は友人とゆっくり過ごしたい…。
最低でもクリスマス(近辺)と大晦日だけはキープしておかないと、
友人に縁を切られてしまいそうです。
「ぷりんは、仕事がそんなに大事なんだ。」(友)と言われてしまいます。
◇◇来年こそは◇◇
来年こそは「仕事も」「プライベートも」どっちもあきらめない!
そんな年にしたいです。
今の私は、仕事!仕事!仕事!
仕事中心で、かなりプライベートをあきらめている感があります。
どっちも大事!
「仕事か」「プライベートか」
どっちか選ぶなんてできないからこそ、どっちもあきらめない!
欲張りですかね。
受験生の皆様はどうでしょうか?
「仕事も」「家族も」「勉強も」
バランスを取りつつ、目標を達成できたらいいですね。
全国各地で新型インフルエンザが猛威をふるっています。
そして体力勝負の年末年始がやってきます。
くれぐれも、体調管理、お気を付け下さい。
「うがい!」「手洗い!」外出時には「マスク!」です!
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▼[5]編集後記
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ぷりんさんが書いているようにインフルエンザはこれからが怖いです。
うがい、手洗いにマスクですか。
後は睡眠時間をしっかる取ることですかね。
自分で防ぐことができることはしっかりとやっておきたいです。
今回もお読み頂きありがとうございました。
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発行/有限会社エル・エス・コーチ
社会保険労務士 村中 一英
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