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小額訴訟

★小額訴訟★

 前回、架空請求の話題を出したところ、最近は悪徳業者も小額訴訟を打って
くるので無視できないのではとの問い合わせがありました。人事とは離れます
が、今回はこの件についてです。

 小額訴訟とは、金銭の支払トラブルを速やかに解決する簡単な手段です。誰
でも簡単な手続きで訴訟ができる制度です。従来は、普通訴訟として行われて
いましたが、これらの訴訟費用や弁護士報酬がバカにならないため、少ない額
では泣き寝入りせざるを得ないケースも多くあったため、早い、安い、手軽と
三拍子揃った小額訴訟の制度が作られました。

 これは、基本的に1日で審理が終わり、即日判決となります。訴状も簡易裁
判所に定型の用紙があり、さほど難しくはありません。内容は請求の相手方、
請求の額、請求の根拠が中心で、必要により契約書等の添付書類をつけるだけ
です。少なくとも、離職証明書を作るよりは簡単です。
 なお、請求額は60万円以下の金銭支払請求に限られるので、社宅の明渡しと
か身分に関わる請求はできません。細かい部分を説明したHPは山ほどあるの
で、そちらを参考にして下さい。

 で、先ほどの架空請求の件ですが、住所、氏名がバレていると業者から小額
訴訟を起こされる事例も発生しているようです。従来、警察や消費者センター
では「無視して下さい」と指導していましたが、訴状を無視したままでいると
架空請求とはいえ、支払義務が生じることもあり得ます。

 万一、訴状が届いたら管轄簡易裁判所へ問い合わせをしてみるべきです。特
に悪質な業者の中には、裁判所を偽装して通知書を送ってくる者までいるよう
です。
 見分け方としては、裁判所からは「口頭弁論期日呼出状、答弁書催告状」が
特別送達」の封書で届きます。宅急便とか郵便受けに直接入ることはありま
せん。また、書面には書記官の氏名と角印が押され、口頭弁論期日とその法廷
号室も記載されています。その他、訴状の写しや答弁書も入っています。

 答弁書は、その訴訟(請求の原因)を認めるか否か、意見や分割希望の有無
を記載し、裁判所に返送することとなります。もし、答弁書を提出せず、口頭
弁論にも欠席した場合、業者の言い分通りの判決が出てしまいます。先の業者
も、これを狙ったのかもしれません。

 実際の裁判は、ドラマで見るようなものとは異なります。両当事者と判事、
書記官、司法委員が丸テーブル(東京では)につき、それぞれに質問する形で
行われます。丁丁発止のイメージはありません。時間も15分~1時間程度で終
わり、その場で判決が出されます。もちろん簡易裁判所とはいえ、れっきとし
た判決なので、ゴネ得は許されません。
 なお、もし小額訴訟でなく、普通の裁判を希望する場合、答弁書や口頭弁論
開始時にその旨申し出れば、普通裁判へ移行することもできます。

 いずれにせよ、悪徳業者から裁判を起こされたら、真っ向から受けて立ちま
しょう。業者が口頭弁論に出席することは考えられません。事業の詳細や連絡
先も判明してしまうのでリスクが多く、負ければ裁判費用全額負担となります。
場合によってはマスゴミが取材にきているかも知れません。

 小額訴訟は、架空請求業者絡みだけでなく、普通の会社や従業員に降りかか
ることもあります。ローンの支払を怠ったり、家賃を滞納した場合、小額訴訟
なら簡単で安く済むことから今後も増加する可能性があります。しかも口頭弁
論期日は裁判所から指定で来ますので、会社としては従業員への有給の時期変
更権も行使できず、辛いものがあります。

 逆に、会社が給与を払わないようなケースでは小額訴訟によることも可能で
す。普通は監督署にタレ込めばケリがつくのですが、それでもノラリクラリし
てる社長へは、内容証明後に訴訟を打つのも一法です。喧嘩別れ覚悟の方はご
相談を。


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