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コラムの泉

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午前半休と午後半休のバランスを取りたい。




2009年12月5日号 (no. 427)
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http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/





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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【午前半休と午後半休のバランスを取りたい】
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■午前半休と午後半休のバランスが崩れる。



1日単位の有給休暇だけでなく、半日有給休暇採用している会社というのは、相応にあるみたいです。

例えば、半日有給休暇を使うとなると、午前半休と午後半休に分けることが多いようで、午前は9:00から12:00までとすると、午後は13:00から18:00と設定するわけですね(12時から13時はお昼休み)。

つまり、午前半休を取ると勤務は13:00から18:00となり、午後半休を取ると勤務は9:00から12:00までになります。


ただ、上記のように半休制度を運用すると、午前半休と午後半休では対応が変わってしまいます。

どのように変わるかというと、午前半休のときの勤務時間は5時間ですが、午後半休のときの勤務時間は3時間です。つまり、勤務時間に2時間の差があるのですね。

となると、「午後半休は得で、午前半休は何か損だ」と思う人も出てきてしまいます。

望むべくは、午前半休も午後半休も4時間として扱いたいですよね。


そこで、このアンバランスをどうやって解消するかが疑問になります。






■4時間勤務で1時間の休憩にすれば解決。



まず、上記のアンバランスな状態を発生させた原因は、「お昼休み」です。

昼休みが1日の勤務時間の間に挟まっているが故に、半休の運用に影響を与えているわけです。

ならば、このお昼休みを半休の運用に影響しないようにすれば疑問は解消するはずです。

ただ、昼休みは皆一斉に休憩することが多く、午後半休をする社員だけが昼休み時間に仕事をするというわけにはいかないでしょう。


そこで、午後半休の人は、お昼休み休憩を取らずに仕事をするのではなく、他の社員さんと同じように1時間のお昼休みを取るのです。

つまり、9時から勤務して12時まで勤務し、12時から13時までお昼休みをとって、13時から14時まで仕事をすれば4時間になりますね。

こうすれば、1人だけポツーンと残って仕事をすることはないですし、同僚の人とランチに行くこともできます。


ここでのポイントは、「8時間を超えなけれは1時間の休憩は無し」というのではなく、午後半休のときは、4時間の勤務であっても1時間の休憩を挟めば良いわけです。

そうすれば、午前半休と午後半休で4時間ずつにすることも容易です。


勤務時間8時間で1時間の休憩」と固定して考えずに、半休の場合は午前半休と午後半休のバランスを取るために、午後半休であっても1時間の休憩をとるのですね。


休憩のルールでも、「ただし、半休を取得した場合を除く」というように原則のルールをあてはめないように決めておくのも良いかもしれませんね。半休を取得する時は、6時間で45分とか8時間で1時間という枠を使わないようにするのです。




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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。


タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。

しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。

そんな悩みをどうやって解決するか。

そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。


Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。


始業や終業、時間外勤務休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。

Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
出勤簿勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。

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残業で悩んでいませんか?

「長時間の残業が続いている」
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」

こういう悩み、よくありますよね。

ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。

法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。

とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?


毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。

例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。

でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。

「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。


『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT



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