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冬の『賞与支払届』の提出はお済みですか。

 札幌市豊平区の 税理士 溝江諭(みぞえさとし)です。

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 早いもので、丑年(うしどし)も残すところあと僅かとなりました。皆さんは、新年に向け、さぞお忙しい日々をお過ごしのことでしょう。来年は寅年。この「寅」の字を見ると、ついつい渥美清の寅さんと倍賞千恵子のさくらの顔を思い出すのは私だけでしょうか。寅さんの映画を見たときのように、愉快に笑って、毎日を過ごしたいものです。昔のひとはうまいことを言いますね。「笑う門には福が来る。」と。
 
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 さて、今日は、社会保険賞与支払届についてのお知らせです。
 
 社会保険の適用を受けている会社が従業員賞与を支払ったときは、支払日から5日以内に、「被保険者賞与支払届」と「被保険者賞与支払届総括表」を社会保険事務所へ提出することとされています。また、賞与支払予定月に賞与の支払いがない場合でも、「賞与支払届総括表」のみは提出することになります。お忘れではありませんか。
 
 対象となる「賞与」とは、労働者が労働の対価として受けるもののうち、年3回以下の支給のものです。
 
 保険料の計算の基礎となる「標準賞与額」は、実際に支払われた賞与額から1,000円未満の端数を切り捨てた金額です。
 
 「標準賞与額」の上限は、健康保険では年度(4/1~翌年3/31)の累計額 540万円ですから、540万円超の部分には健康保険料がかからないことになります。活用の仕方によっては、会社の社会保険料の削減に使える場合もあるでしょう。
 
 一方、厚生年金保険の「標準賞与額」の上限は、1か月あたり 150万円ですから、150万円超の部分には厚生年金保険料がかからないことになります。これも活用の仕方によっては、会社の社会保険料の削減に使えますね。
 
 そうそう、「資格喪失月に支払った賞与」は保険料賦課の対象とはされませんので、覚えておくと良いですね。
 
 現在の「保険料率」は以下の通りです(平成22年8月分まで)。保険料は事業主と被保険者の折半となります。
 
 健康保険・・・札幌の場合(注1)
   介護保険の被保険者 9.45%
   それ以外の被保険者 8.26%
 
 厚生年金保険(注2) 15.704%
 

(注1)協会けんぽ健康保険の保険料額表(全国対応) 
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,0,120.html
 
(注2)厚生年金保険の保険料額表 
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/ryogaku2109/ryogaku01.pdf

 
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      札幌学院大学  客員教授 溝江 諭 税務会計論担当 
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