2009年12月13日号 (no. 435)
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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【労働基準法の対象者は3つに分ける】
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■使用者と管理職と一般社員。
労働基準法は、労働者のためのルールであり、別名「労働者保護法」と呼ばれることもあります。
労働基準法で登場する主体は、大きく3つに分けると「使用者、管理監督者、一般社員」ですよね。
使用者は、例えば社長のように事業の経営を担当する人のことを意味します。また、管理監督者は、経営者と同視できるような立場で働いている人のことを意味します。さらに、一般社員は、上記二者以外の人達のことを意味します。
労働基準法は、上記の三者の間で有効範囲が変わります。
「使用者にとっての労働基準法」、「管理監督者にとっての労働基準法」、「一般社員にとっての労働基準法」では、それぞれ捉え方が変わるのですね。
■管理職のような一般社員、使用者のような一般社員。
労働基準法は労働者専用の法律ですから、使用者には使えません、そのため、社長には勤務時間の制限がないですし、各種の割増手当もないです。また、法定の休日もないですし、深夜勤務もない(法的には)です。
他方、管理監督者だと、労働基準法を使えますが、一部だけ使えない部分があります。労働時間の制約、休憩のルール、休日のルールの三点については管理監督者にはあてはめないのですね。
また他方、一般社員だと、労働基準法の全てを使うことが可能です。
労働基準法的な立場を図示すると、「使用者<管理監督者<一般社員」という関係になります。
ただ、上記のようにキチンと3つに分けることをせずに、ファジーな状態で運用している会社もあるのでしょうね。
例えば、「管理職のような一般社員」とか「使用者のような一般社員」です。
名刺には「取締役」という名称が書かれているものの、一般社員と同じ働き方をしている人もいるかもしれません。常務なのに一般社員と同じとか、専務なのに一般社員と同じなどということもあるかもしれませんね。
中小企業で働く社員さんだと、上記のような「肩書きだけ役員」という人もいるはずです。
極端な場合だと、社長なのに一般社員と同じという状況も有り得ます。社長の上に会長がいて、その会長だけが使用者という状況ですね。
社長として扱われてしまうと、管理監督者ではなく使用者になりますから、実質は一般社員
なのに労働基準法が適用されない状況ができてしまうかもしれません。
労働基準法では、滅多なことでは使用者になれないですし、管理監督者にもなれないです。使用者と管理監督者にあてはまるための条件がありますから、その条件にはまらないと全て一般社員になってしまいます。
使用者、管理監督者、一般社員の区分はキチンとして欲しいですね。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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