2009年12月17日号 (no. 439)
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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【休日勤務の早出残業には時間外手当は要らない】
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■「時間外の勤務だから手当を」という原則は休日にはあてはめない。
残業には2種類あり、「所定時間を"後ろに超えて"勤務する残業」と「所定時間を"前に超えて"勤務する残業」があります。
例えば、9時から18時が勤務時間だとして、18時を超えて勤務すると、これは「所定時間を"後ろに超えて"勤務する残業」ですね。また、9時以前に出勤して仕事をすると、これは「所定時間を"前に超えて"勤務する残業」です。
そこで、休日(法定休日と仮定)に、9時以前に出勤して仕事をすると、これは残業になるかどうかが今回のテーマです。
つまり、9時が始業時間だけれども、休日勤務の日に7時から出勤して仕事をするとなると、7時から9時までの2時間は時間外の勤務になるのかどうかが焦点です。
「9時以前に勤務しているとなると、いわゆる早出残業だから、時間外の勤務だ」と考えるのか、
それとも、
「確かに、早出残業だけれども、この日は休日勤務だから、休日勤務割増が支払われるはず。だから、時間外勤務割増は要らない」と考えるのか。
どちらでしょうか。
■休日勤務割増は時間外勤務割増を含んでいる。
答えは、後者です。
「確かに、早出残業だけれども、この日は休日勤務だから、休日勤務割増が支払われるはず。だから、時間外勤務割増は要らない」という判断が正しいのですね。
「えっ?でも時間外の勤務には変わりないから、割増手当は必要なのでは?」と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、そうではないのですね。
休日勤務というのはちょっと変わっていて、「休日勤務割増手当を支給しているならば、追加的に時間外勤務割増手当は必要ない」と判断するのです。
例えば、上記の例だと、7時から18時まで休日勤務すると、休憩が1時間あると仮定して、1日の勤務時間は10時間ですよね。そうなると、普通に考えれば、2時間分は法定時間外の勤務となるのですが、休日勤務の場合は普通に考えないのですね。
休日割増手当というのは、休日の全てにわたって支給されるものだから、たとえ法定時間を超えて勤務することになったとしても、その超過勤務に対する補償(時間外手当のこと)は必要ないと考えているのでしょうね。
それゆえ、「休日割増35%+時間外割増25%」という計算にはならず、「休日割増35%」だけという計算になるわけです。
ただし、休日の22時以降に勤務したときは、深夜割増手当は必要です。つまり、「休日割増35%+深夜割増25%」という計算になるのですね。
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『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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