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社長1人、社員1人でも労働基準法は適用される。



2009年12月24日号 (no. 446)
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http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/





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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【社長1人、社員1人でも労働基準法は適用される】
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■少人数だから労働基準法は適用されない?


健康保険厚生年金のような公的な制度には、適用事業所と非適用事業所が分けられており、制度に加入する会社と加入しない会社がありますよね。一定の条件を満たせば会社として制度に参加しなければいけないが、条件を満たさないならば制度に参加しないというわけです。


ならば、労働基準法にも加入条件があるのかどうかが疑問を抱くところです。

健康保険厚生年金のような社会保険には加入条件があるけれども、労働基準法には条件があるのかどうか。


健康保険厚生年金に加入条件があるのだから、労働基準法にも加入条件があるだろう」と考えるのか、それとも、「労働基準法は、健康保険厚生年金とは違って、加入条件はない」と考えるのか。

どちらでしょうか。









■会社に他人が入ってきたら労働基準法は適用される。



結論から言えば、労働基準法には加入条件はありません。

社員を雇用している全ての会社に適用されるのが労働基準法なのですね。そのため、社員数が1人であっても労働基準法は適用されます。

ただし、家族だけで運営している会社ならば、労働基準法を意識する必要はないです。夫と妻だけで運営している商店とか、兄弟だけで運営している会社ならば、労働基準法に沿って運営する必要はないです。「内輪の人」だけなのですから、どのような労務管理をしていても外部的には差し支えないからです。


しかし、他人が会社に入ってきたら、労働基準法が適用されると思ってください。たとえ1人でもです。

家族だけで会社を運営しているならば、労働基準法についてあまり考えることもないのでしょうが、他人が構成員になったら、キチンとしなければいけません。家族には無茶を言えても、他人には無茶を言えませんからね。



ちなみに、労働基準法には保険料は必要ありません。

いわゆる労働保険料というのは、「労災保険」と「雇用保険」の保険料のことです。ここに労働基準法保険料は入っていません。

労災保険保険料は会社が負担して、雇用保険保険料は会社と社員で分け合って負担します(社会保険のように折半で負担するものではなく、会社が2/3程度で社員が1/3程度の負担割合です)。

ゆえに、「労働保険料を支払っているから労働基準法に加入している」というわけではなく、保険料を払っていなくても労働基準法の対象にはなるのですね。









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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。


タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。

しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。

そんな悩みをどうやって解決するか。

そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。


Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
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書いてカードストッカーに入れることもなくなります。


始業や終業、時間外勤務休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。

Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
出勤簿勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。

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残業で悩んでいませんか?

「長時間の残業が続いている」
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」

こういう悩み、よくありますよね。

ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。

法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。

とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?


毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。

例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。

でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。

「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。


『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT



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