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改正労働基準法対応の実務(10)年休を時間単位で付与できるよ

◆年休を時間単位で分割できる

今回の労働基準法改正では、一定の条件を満たせば、年次有給休暇を時間単位で与えることが可能になりました。


次のような内容です。

使用者は過半数労働組合または労働者との過半数代表者との協定により、次の事項を定めたときは、時間を単位として年次有給休暇を付与することができる。

<協定の内容>
・時間を単位として有給休暇を与えることができるとされる労働者の範囲
・時間を単位として与える有給休暇の日数
・その他構成労働省令で定める事項


◆これまでの規定は

現在の労働基準法では、年次有給休暇の原則は次のようになっています。

・1日単位で与える
・本人が請求した時季に与える

ただ、例外として、次のような与え方もできることになっています。

・半日単位の付与
・会社が指定する日に一斉付与労使協定必要)


今回の法改正でも、上記の原則は変わっていません。
例外がひとつ増えたと考えていいでしょう。


◆時間単位に取得できるメリット

役所に行くとか、病院に行くなど、丸1日休まなくてもいいような用事があるとき、年休を分割して取得できるのは、結構便利です。

私が以前勤務していた会社でも、半日年休という制度があり、何かあると使っていました。
もし時間単位で取得できる制度があれば、使っていたでしょうね。


また、完全月給制の場合は、遅刻・早退をしても、賃金が減額されることはありません。
そのような場合は、時間単位年休がなくても、実害はありません。
しかし、「権利として使える休暇」と「遅刻・早退」とでは、たとえそれがやむを得ない事情であっても、やはり使いずらいものです。

また、遅刻・早退は、厳密にいうと、労働者の「債務履行」。
ただ、事前に申請がある、やむを得ない理由があるという場合は、債務履行の責任を問わないとしているだけなのです。

したがって、遅刻・早退があった場合に、賃金賞与人事評価などで不利になるという扱いをしても、就業規則などに根拠があれば不当ではありません。
実際、賃金は減額しなくても、賞与は減額するという会社もあります。

しかし、「年休」となると、話は別になります。


会社にとっても、悪い話ではありません。
1時間遅れて出社すれば済む用事で1日とか半日休まれるより、必要な時間分だけ休まれる方が、助かります。


では、具体的に、時間単位年休は、どのように定め、運用すればいいのでしょうか?


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