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平成21年-雇保問2-B「雇用保険被保険者離職証明書」

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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 平成21年就労条件総合調査結果の概況

3 白書対策
  
4 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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年末年始の休みが終わったと思ったら、
また、3連休なんて方も多いのではないでしょうか?

ところで、
時間の経過、
この時期であろうが、直前期であろうが、同じなのですが・・・

なぜか、
試験が近付けば近付くほど、
時間が経つのが早く感じてくるってこと・・・・多いんですよね。

時間の経過が、加速度的に早くなっていく・・・・

そうなると、慌てて、空回りなんてことになることもあり・・・

ですので、この時期、まだまだ時間はあるなんて思い、
のんびりし過ぎると・・・・・

後々、取り返しが付かないなんてことにもなりかねません。

毎年のように、
試験近くになって、

時間が足りないとか、間に合わないとか
耳にするんですよね。

そうならないように、
この時期、進められる勉強は、どんどん進めておきましょう。


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└■ 2 平成21年就労条件総合調査結果の概況
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今回は、平成21年就労条件総合調査結果による「定年後の措置」です。

(1)勤務延長制度再雇用制度の最高雇用年齢

一律定年制を定めており、かつ勤務延長制度又は再雇用制度がある企業のうち、
最高雇用年齢を定めている企業数割合は、
勤務延長制度がある企業で50.9%
再雇用制度がある企業で73.6%
となっています。


最高雇用年齢を定めている企業における最高雇用年齢をみると、
「65歳以上」とする企業数割合は、
勤務延長制度がある企業で90.8%
再雇用制度がある企業で87.6%
となっています。


(2)勤務延長制度再雇用制度の適用対象者の範囲

一律定年制を定めており、かつ勤務延長制度又は再雇用制度がある企業について、
勤務延長制度再雇用制度の適用となる対象者の範囲をみると、
勤務延長制度のある企業は、
「原則として希望者全員」とする企業数割合が最も多く、56.6%
となっています。
再雇用制度のある企業は、
「基準に適合する者全員」とする企業数割合が最も多く、49.9%
となっています。


この点については、【9-3-B】で論点にされたことがあります。

労働省の「雇用管理調査報告」(平成8年)によると、いわゆる勤務延長制度
又はいわゆる再雇用制度のある企業において、適用となる対象者の範囲を
「原則として希望者全員」とするものの割合は両制度共に約7割となっている。

誤りですね。現在ですら、そんなに割合が高くないのですから。
「原則として希望者全員」とするものの割合は2~3割程度でした。


勤務延長制度再雇用制度の適用となる対象者の範囲については、
高年齢者雇用安定法において、
労使協定により、継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準を定め、
この基準に基づく制度を導入すれば、継続雇用制度を導入したものとみなされる」
という規定があります。

この規定を使えば、対象者を「希望者全員」とする必要はないってことですが、
就労条件総合調査の結果について、この規定と合わせて出題してくるってこと
もあり得ますので、合わせて押さえておくとよいでしょう。


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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「協会けんぽ(全国健康保険協会)の設立」に関する記載です
(平成21年度版厚生労働白書P140)。


☆☆======================================================☆☆


政府管掌健康保険については、国が自ら運営し、全国一本の保険料率が適用
されてきたため、地域の実情に応じた保健事業を実施するなどの保険者機能
の発揮が十分ではないことや、地域の取組みや努力によって医療費が下がっ
ても保険料率に反映されないことなどの問題が指摘されてきたところである。

このため、政府管掌健康保険については、2008年10月に国とは切り離した
法人である全国健康保険協会(協会けんぽ)が保険者として設立された。

全国健康保険協会においては、都道府県ごとに支部を設置し、地域の医療費
を反映した都道府県単位保険料率を設定するなど、都道府県単位の財政運営
を基本とするとともに、地域の実情に応じた保健事業や医療費適正化に向けた
取組みを推進することとしている。

都道府県単位保険料率の設定に当たっては、年齢構成や所得水準といった
地域の努力では対応できない部分について、都道府県間で財政調整する
こととされているが、保険料率が急激に上昇することがないようにする
ため、全国健康保険協会の設立後5年間は激変緩和措置を講ずることとされ
ている。

なお、都道府県単位保険料率への移行は2009年9月からの予定であり、
一般の被保険者については、10月納付分の保険料から新たな保険料率が
適用されることとなる。


☆☆======================================================☆☆


「全国健康保険協会」に関する記載です。

全国健康保険協会は、平成20年10月に設立されました。

ですので、試験ベースで考えた場合は、平成21年の試験の改正点でした。

保険者が変わったという大きな改正ですから、選択式での出題も考えられた
ところでしたが・・・・・
出題されませんでした。

択一式のほうでは、全国健康保険協会に関係する出題がありましたけど。

平成21年度試験で選択式の出題がなかったということは、
平成22年度試験での出題の可能性が高まるわけでして・・・・

その場合、白書の記載にある「都道府県単位保険料率」に関連する用語などは
注意しておいたほうがよいでしょう。

保険料率そのものを論点にするって可能性は低いですが、
どのように決定するのかとか、財政調整を行う仕組みがあるとか、
条文ベースでも、空欄を作りやすいものが多いですからね。



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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成21年-雇保問2-B「雇用保険被保険者離職証明書」です。


☆☆======================================================☆☆


事業主は、その雇用する一般被保険者が離職したため雇用保険被保険者資格
喪失届を提出するに当たり、当該被保険者雇用保険被保険者離職票の交付
を希望するならば、その者の離職時点における年齢にかかわりなく、雇用保険
被保険者離職証明書を添付しなければならない。


☆☆======================================================☆☆


雇用保険被保険者離職証明書に関する問題です。


まず、次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【18‐2‐D】

満35歳の一般被保険者が、離職の際に、雇用保険被保険者離職票の交付を希望
しない場合、事業主は、雇用保険被保険者資格喪失届雇用保険被保険者離職
証明書を添付しないことができる。



【16‐1‐E】

事業主は、その雇用する満63歳の被保険者が離職した場合、本人が雇用保険
被保険者離職票の交付を希望しない場合であっても、その事業所の所在地を
管轄する公共職業安定所の長に、雇用保険被保険者離職証明書を添付して、
雇用保険被保険者資格喪失届を提出しなければならない。



【12‐選択】

事業主は、被保険者が離職した場合、その翌日から起算して( A )日以内
に、( B )を添付して、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に
( C )を提出しなければならない。ただし、当該被保険者が( D )の
交付を希望しない場合において、その旨を証明することができる書類を提出
したときには、その被保険者が離職の日において( E )歳以上である場合
を除き、( B )を添付しないことができる。


☆☆======================================================☆☆


離職証明書の添付に関しては、過去に何度も出題されていますが、
ここに挙げた問題は、
資格喪失届に、離職証明書を添付しなければならないかどうか
というのが論点になっています。

この添付については、

離職の日において59歳以上の被保険者については、
離職票の交付の有無にかかわらず、
資格喪失届離職証明書を添付しなければなりません。

これに対して、
離職の日において59歳未満の被保険者については、
離職票の交付を希望しない場合には、
資格喪失届離職証明書を添付する必要はありません。
離職票の交付を希望する場合には、
資格喪失届離職証明書を添付しなければなりません。


【21‐2‐B】では、「交付を希望するならば」とあるので、
離職時の年齢に関係なく、添付しなければならないことになります。

ですので、正しいです。


【18‐2‐D】では、「満35歳の一般被保険者」とあり、
「交付を希望しない場合」とあるので、
この場合は、添付しなくても構わないことになるので、正しいですね。


【16‐1‐E】では、「満63歳の被保険者」とあるので、
離職票の交付の希望の有無にかかわらず、添付しなければなりません。
ですので、正しくなります。


【12‐選択】の答えは、

A :10    
B :雇用保険被保険者離職証明書
C :雇用保険被保険者資格喪失届 
D :雇用保険被保険者離職票   
E :59

です。


離職証明書の添付が必要かどうか、
「59歳以上」という、この年齢をそのまま、出題してくるってこともありますが、
事例的に出題してくることもあります。


それと、ここでは掲載していませんが、
離職後に受給資格があるか否かによって、添付が必要かどうか
なんてことを論点にしてくることもありますので。


「59歳以上」の場合は、必ず添付ですからね。


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