改正労働基準法では、年次有給休暇を時間単位で取得できるようになります。
そのためには、次の事項を労使協定で定めなくてはなりません。
・時間を単位として有給休暇を与えることができるとされる労働者の範囲
・時間を単位として与える有給休暇の日数
・その他構成労働省令で定める事項
今日は2番目の「時間を単位として与える有給休暇の日数」についてお話します。
◆時間単位年休は5日分が限度
前述の通り、時間単位年休を導入するには、その日数を労使協定で定めなくてはなりません。
そして、改正労働基準法では、その日数の上限を、5日としています。
したがって、たとえば、年休全部を時間単位で分割できるようにするということはできません。
「5日分」ですから、もし1日分が8時間に相当するとしたら、合計40時間分まで可能ということになります。
◆パートタイマーなどの場合は
パートタイマーなど、所定労働時間が短い労働者については、年休の「比例付与」をします。
フルタイムの人より年休の日数が少ないのですが、では、このような場合の、時間単位年休は、どう考えたらいいのでしょうか?
これについて通達は、「労使協定では、当該比例付与される日数の範囲内で定める」としており、会社の労使にまかせています。
◆時間単位年休の繰り越しは
年次有給休暇の時効は、2年です。
その年に付与されたものの、使わなかった、未消化年休は、翌年まで繰り越せます。
では、時間単位年休は、どうなるのでしょうか?
これも、通常の年休同様、2年の時効が適用されます。
したがって、翌年までの繰り越しが可能です。
例)
①年休付与日数:14日
そのうち時間単位年休5日(40時間)
②7日と14時間消化
→翌年に5日と2時間繰越
では、時間単位年休を繰り越した場合、翌年の時間単位年休はどうなるのでしょうか?
翌年の「上限枠」である5日分(40時間)と繰越2時間と合わせて、42時間まで時間単位で所得可能になる?
そうはできません。
繰り越しがあっても、上限枠は変わりはないのです。
したがって、時間単位でとれる限度は、40時間です。
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