今日は、
退職する際に、社員からまとめて
有給休暇を請求されたら
拒否できるか?
というテーマです。
〈内容〉
M社(商社)に勤務していたHさん(営業)は、転職を決意し
退職届を提出しました。Hさんはこれまで激務に追われ
有給休暇を
全く使用していませんでした。
Hさんは有休を使うという考えがこれまで全くなかったので、
20日以上有休が残っていたのです。
そこでHさんは、どうせ
退職するなら有休を全て消化しよう!
と思い会社に申請したのです。
ところが・・・、
会社側の反応は意外なものでした。
退職まで1ヶ月しかないのに、有休を全部消化なんていったら
引き継ぎなんてできないじゃないか!
ということで、10日間の
有休消化しか認められなかったのです。
これにはHさんも納得できません。
納得のできないHさんは、知人に相談したり色々な方法で情報を集め、
自分の正当性を認めさせようと再度会社側に要求することにしたのです。
------------------------------------------------------------
[結果]
・M社では、Hさんの請求した残有休を与えなければならない。
------------------------------------------------------------
[解説]
会社側には
有給休暇の
時季変更権というものがありますが、
これはあくまで他の時期に休暇を与えることが前提になりますので
退職するHさんには行使できません。
従ってM社の対応としては
有給休暇を全て与えるか、または
有給休暇を
就業規則等の規程基づいて買い上げることになります。
しかしM社では、これらの規程が全くありませんでした。
今回の事例に関する規程のポイントとしては、
・有休一斉取得を防ぐ規程を
就業規則等に盛り込む。
→○日以上有休を連続して取得する場合は、1ヶ月以上前に
申請するなど
・業務の引き継ぎがしっかりと行われない場合については、
有給休暇の申請を認められない等
ただ、これらの規程は法的な拘束力はありませんので
ある程度の抑止策として考えてください。
また日頃より
有給休暇を定期的に消化させることも予防策に
なります。
最後に
有給休暇の買い上げについての補足ですが、
(
退職時など)結果として消化されなかった有休に手当を
支給することは可能ですが、基本的に有休の事前の買い上げは
その趣旨から認められていませんのでご注意ください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行元:三塚
社労士事務所
発行責任者:三塚浩二(
社会保険労務士)
(東京都
社会保険労務士会新宿支部所属)
TEL:03-6868-6207
【事務所HP】
URL:
http://xn--ehq3lo0ijer5z5ya419bim7b.com/
【運営サイト】
http://sigyou-network.com/
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退職する際に、社員からまとめて有給休暇を請求されたら
拒否できるか?
というテーマです。
〈内容〉
M社(商社)に勤務していたHさん(営業)は、転職を決意し
退職届を提出しました。Hさんはこれまで激務に追われ有給休暇を
全く使用していませんでした。
Hさんは有休を使うという考えがこれまで全くなかったので、
20日以上有休が残っていたのです。
そこでHさんは、どうせ退職するなら有休を全て消化しよう!
と思い会社に申請したのです。
ところが・・・、
会社側の反応は意外なものでした。
退職まで1ヶ月しかないのに、有休を全部消化なんていったら
引き継ぎなんてできないじゃないか!
ということで、10日間の有休消化しか認められなかったのです。
これにはHさんも納得できません。
納得のできないHさんは、知人に相談したり色々な方法で情報を集め、
自分の正当性を認めさせようと再度会社側に要求することにしたのです。
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[結果]
・M社では、Hさんの請求した残有休を与えなければならない。
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[解説]
会社側には有給休暇の時季変更権というものがありますが、
これはあくまで他の時期に休暇を与えることが前提になりますので
退職するHさんには行使できません。
従ってM社の対応としては有給休暇を全て与えるか、または
有給休暇を就業規則等の規程基づいて買い上げることになります。
しかしM社では、これらの規程が全くありませんでした。
今回の事例に関する規程のポイントとしては、
・有休一斉取得を防ぐ規程を就業規則等に盛り込む。
→○日以上有休を連続して取得する場合は、1ヶ月以上前に
申請するなど
・業務の引き継ぎがしっかりと行われない場合については、
有給休暇の申請を認められない等
ただ、これらの規程は法的な拘束力はありませんので
ある程度の抑止策として考えてください。
また日頃より有給休暇を定期的に消化させることも予防策に
なります。
最後に有給休暇の買い上げについての補足ですが、
(退職時など)結果として消化されなかった有休に手当を
支給することは可能ですが、基本的に有休の事前の買い上げは
その趣旨から認められていませんのでご注意ください。
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発行元:三塚社労士事務所
発行責任者:三塚浩二(社会保険労務士)
(東京都社会保険労務士会新宿支部所属)
TEL:03-6868-6207
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