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平成22年6月30日施行☆改正育児介護休業法まとめ

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    ☆*∴★ --- 社長さんや働くみなさんをチア!---☆*∴★

第84号 [2010/2/5]



      発行: ひらの社会保険労務士事務所 http://hr-con.net


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「社長さんや働くみなさんをチア!」は
中小企業の社長さん、働くみなさんをココロから応援しています。
「がんばれ!チア!」という気持ちをたくさんこめて
働きやすい職場づくりのお手伝いをさせていただきます。
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「知って得する!」社長さん編:
平成22年6月30日施行☆改正育児介護休業法まとめ

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育児・介護休業法が改正され、一部を除き平成22年6月30日
(常時100人以下の労働者雇用する中小企業については公布の日
(平成21年7月1日)から3年以内の政令で定める日)から施行されます。

厚生労働省のHPに
育児・介護休業法の改正についての情報が
アップされています。

↓クリックすると厚労省HPに移動します↓
http://ow.ly/12PHW

全部印刷すると56ページになりますが
就業規則の規程例もあります。

では、改正部分を簡単にまとめてみます。

1 育児休業制度 子が1歳に達するまで(認められる場合は1歳6ヶ月まで)とれる
今回改正で・・・
両親ともに育児休業を取得する場合は、
子が1歳2ヶ月に達するまでの1年間の間 【パパママ育休プラス

2 子の看護休暇 
小学校就学前の子、年5日まで
今回改正で・・・
1人であれば5日、2人以上いれば年10日まで
申し出時点の子の人数で判断、予防接種や健康診断などでの休暇もOK

3 介護休暇制度 
(常時100人以下企業は「公布日から3年以内の政令で定める日」が施行日)
 
労働者が申し出ることにより、
要介護状態の対象家族が1人であれば年5日、
2人であれば年10日、介護休暇を取得できる

4 短時間勤務等の措置
(常時100人以下企業は「公布日から3年以内の政令で定める日」が施行日)

今回改正で・・・
事業主は、3歳に満たない子を養育する労働者であって
育児休業をしていないものについて、
労働者の申し出基づく短時間勤務の措置を講じなければならない。義務化。

5 所定外労働の免除
(常時100人以下企業は「公布日から3年以内の政令で定める日」が施行日)

今回改正で・・・
事業主は、3歳に満たない子を養育する労働者が請求した場合は、
所定労働時間を超えて労働させてはならない。


常時100人以下の企業様は上記3、4、5については3年猶予となりますが
先々を見据えて、また、現在対象者がいらっしゃる事業所様には
早目の就業規則の整備、実務上の柔軟な対応をお願いしたいところです。


改正部分以外の「育児・介護休業法」の概要を整理してみます

介護休業制度
事業主に申し出ることにより、対象家族1人につき、
常時介護を必要とする状態に至るごとに1回、
通算して93日まで、介護休業することができる。

時間外労働の制限
「小学校入学前の子」または「常時介護を必要とする家族」がいる労働者
「請求した場合」は1ヶ月24時間、1年150時間を超えて
時間外労働させてはならない

深夜業の制限
「小学校入学前の子」または「常時介護を必要とする家族」がいる労働者
「請求した場合」は深夜において労働させてはならない

不利益取扱いの禁止
育児介護休業法にある制度の利用を申出したこと等を理由に
解雇その他の不利益な取扱いをしてはならない

転勤についての配慮
事業主は、労働者転勤については、その育児または介護の状況に
配慮しなければならない


社長さんからしたら「この忙しい時期に育児だ?介護だ?」と
内心思われるかもしれませんが
社員さんのライフステージを
ぜひぜひ、気持ちよく応援してあげてください。
    

産前産後休業中は
健康保険に加入していたら
無給でも出産手当金が社員に給付されます

育児休業中は
健康保険料も厚生年金保険料も本人負担分も
なんと会社負担分も免除されます!

雇用保険に加入していたら
本人には育児休業給付金
(法改正で4月から復帰分も加算されます)
が給付されます。


育児休業をとった社員の1人目、2人目が発生したとき
短時間勤務の制度を利用した社員の1人目、2人目が発生したときに
利用できる中小子育て支援助成金100万円だったり60万円だったりも
ありますのでアンテナ高くしてみてください。



*次号は2月17日(水)「働くみなさん」編についてお送りする予定です。 

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■ 3 ゜☆。:’*編集後記☆。:’*
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 先月、事務所HPを完全リニューアルしました!
URLも変更になりました⇒⇒⇒ http://hr-con.net
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いままでは2月下旬だったのに
昨日、世田谷区の公立保育園の入園内定の電話やお手紙が届いたようで
母友たちから嬉しい報告や残念な報告がありました。
残念でもまだ2次選考、3次選考がありますので
まだまだ良い結果が届くようにお祈りしたいです。

育児・介護休業法は(かーなーり遅いですけど)いい制度だと思います。
でも、このご時勢で歯を食いしばって従業員を抱えている社長さんたちが
いらっしゃることも知っているので、(育児や介護の)「休みを取れて当たり前!」
という考えだけではなく、「感謝」の気持ちを持っていただきたいなぁ、
と思います。
前職時代に2度しっかり育児休暇を取らせていただいた身としては
自戒の念を心からこめて。1人目の育休中に漢字検定2級と簿記検定2級
秘書技能検定準1級にチャレンジ。2人目の育休中に社労士試験受験。
こんな過ごし方もありますのでぜひとも力をつけてください。

メルマガ第84号もお読みいただきありがとうございました。
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