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アルバイトにも有給休暇を与えなくてはならないのか

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                  社会保険労務士 長沢有紀 発行
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 *:..:*・゜゜女性社労士の【 愛と情熱の人事コンサルティング 】

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                    平成22年2月4日 第62号
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 こんにちは!
 
 社会保険労務士の長沢有紀です。

 とうとう私も、ツイッターを始めてしまいました。

 ツイッターをやるべきか、何ヶ月も迷っていました。
 「単なる遊び」になってしまい、
 大切な時間を割かないかということです。

 どのような展開になるかはわかりませんが、
 学ぶこともきっと多いのではと思っています。

 ツイッターをされている方は、
 フォローしていただければうれしいです!
 http://twitter.com/nagasawayuki

 つぶやきが「恋愛、下ネタ系」だらけにならないよう
 気をつけたいと思います。

 …でも
 私じゃ絶対そうなりそうですよね(笑)

 昨日の遅くに立ち上げて、すでに約90人のフォロアー、
 恐るべし伝染力です。

 私のことを冷たくした男性への仕返しは、
 あることないことつぶやいてあげようかな?(笑)

 ↑ 怖すぎ…(そんなところが刺激的でいいという人も?)

 
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 『 アルバイトにも有給休暇を与えなくてはならないのか 』


  まず有給休暇が与えられる条件を整理しましょう。

「雇入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務し、
全労働日の8割以上出勤した労働者

に対して与えられるものとなっています。

よって、これを満たすアルバイトの方がいれば
有給休暇は与えなければいけません。

そして有給休暇には「比例付与」という制度があります。

こちらの方が勤務時間などの短い
  パート・アルバイトの方には、重要となってきます。

この制度は、通常の労働者に比べて
  労働日数が少ないパートタイム労働者について、
通常の労働者との均衡を図るために、その所定労働日数に応じた日数の
年次有給休暇を「比例付与」するための制度です。

  比例付与の条件は以下の通りです。

  まずは対象労働者

  →週の労働時間が30時間未満であり、かつ次の1又は2の
   「いずれか」に該当する者。
 
 1 週の所定労働日数が4日以下の者
  2 週以外の期間によって所定労働日数が定められている場合には、
    年間の所定労働日数が216日以下の者

権利の発生要件は通常の労働者と同様、6ヶ月間継続勤務し、
全労働日の8割以上出勤した労働者ということになります。

そして付与日数は下表のようになっています。
  (大阪労働局 HP)
  http://osaka-rodo.go.jp/joken/rokiho/kyuka/rokiho39.html

  正社員の場合は、有給休暇を使用した場合は、
  「賃金を控除しない」ということになりますが、

  パート・アルバイトの場合は、「賃金を支払う」
  という取扱いになるため、事業主が多少拒否反応はあるようです。

  そもそも、パート・アルバイトに有給休暇はないと思いこんでいる
  事業主が多いですね。

  週1日程度勤務のパートさんにも、有給休暇
  少ない日数ながらあるのです。

 
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【 執筆日記 】


  新刊
  「社労士で稼ぎたいなら『顧客のこころ』をつかみなさい」

  発売日ですが…すみません「3月下旬」になりそうです。

  原稿は結構前に書き終えているのですが、
  写真の修整が、ものすごく大変らしく…(冗談)
  
  その分、出版社の方では良いものに仕上げるように
  がんばってくれています。

  そういえば…表紙の「写真の修整」ですが、
  私が「このシワを取ってくれ」「肌の色をこうしてくれ」
  「目をこうしてくれ」しまいには「別人になるぐらい直してくれ」
  などすごく口を出してしまい、

  その気合があまりにもすごくて、デザイナーさんもその通りに
  してくれた(せざる得なかった)のですが、

  出来上がったものは…

  なんかイマイチなのです。
  表情がなくなり、平面的というか…
  どう考えても、修整前の方が明らかにいいのです。

  ものすごく謝って、もう一度直してもらいました(涙)

  その結果、どこが変わったかも良くわからない程度の修整ですが
  修整しまくりの前のものより、全然良いものになりました。

  (所詮この程度の顔なので、それなりではありますが…)

  年を取ってできるシワなども、決してマイナスだけでなく
  大切なものなんだと分かりました。
  「人生」「生き方」という意味でも、考えさせられました。

  まわりの人達からは
  「修整をしなくて通用するということで…」
  と、なぐさめてもらっています。 
  
        
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~長沢有紀オフィシャルサイト~


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 『 セミナー、執筆掲載等のご案内 』


 ○ 平成21年3月14日(日) 東京巣鴨

   第4回 「SUGAMOセミナー」
   http://www.greensr.net/sugamo/4-1.html
  
  「儲かる社会保険労務士には、今、何が必要か?」
  というテーマで開催されます。

  中身の濃い大人気セミナーですが、
  内容や講師に妥協をしたくないということで
  1年間封印していたそうです。
  (それで私が講師でいいのか疑問ではありますが 笑)

  もう1人の講師は、弁護士の鳥海準先生です。
  社労士から弁護士に、華麗なる転身をされた方です。
  
  労働紛争のお話をされるそうで、社労士、弁護士の
  両方のことをご存じという目線でのお話は
  私もとても楽しみです。


 ○ 平成21年2月20日(土) 東京神保町

   日本法令主催 「実践的講師養成セミナー」
   http://www.horei.co.jp/seminar/2009/2.20/2.20.html

  私の年代ではご存じの方が多い、アイドル歌手であった
  坪田まり子さん(元、倉田まり子さんです)
  とのセミナーです。

  セミナー講師、セミナー開催を考えている方はぜひどうぞ!

  私としては、初めての試みの内容で
  少し緊張しています。

  
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 【 編集後記 】


  素敵なホテルの一室、パソコンで新刊の原稿を打ちながら
 
  「なぜこんな素敵なホテルで、私はひとりなんだろう?」

  いや…1人だからこそ、かっこいいのだ
  と訳わからないことを考えながら、
  原稿を書き続けた日々。

  ドアがノックされたと勘違いをして、
  すごい格好で廊下に出てしまったところ、
  オートロックのドアがしまってしまい、フロントにも行けず
  半泣きのところを、清掃の人に助けてもらったこともありました。

  フロントで
  「もしかするとお客様に会わなければいけないかも。
  その場合は、部屋はダメでロビーですよね」

  と、いかにも密会のように、見栄を張って思わせぶりに言ったところ
  後から領収書が「人数2名」となっていたのに気がつき、
  ホテル代を事務所に請求できなくなってしまったこと…

  そんな、なつかしい思い出?もいろいろあります。

  こうして、私の武勇伝はどんどん増えていくのです(涙)

            
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  最後まで読んでいただき、ありがとうございました!

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 ■発行者:長沢社会保険労務士事務所
      社会保険労務士 長沢有紀

      〒359-0024 埼玉県所沢市下安松50-179
      武蔵野線 東所沢駅 徒歩10分
      西武池袋線 清瀬駅、西武新宿線 所沢駅より各バス10分

      http://www.roumushi.jp/

 ■mail: info@roumushi.jp

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