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社会保険労務士 長沢有紀 発行
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*:..:*・゜゜女性
社労士の【 愛と情熱の
人事コンサルティング 】
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平成22年2月4日 第62号
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こんにちは!
社会保険労務士の長沢有紀です。
とうとう私も、ツイッターを始めてしまいました。
ツイッターをやるべきか、何ヶ月も迷っていました。
「単なる遊び」になってしまい、
大切な時間を割かないかということです。
どのような展開になるかはわかりませんが、
学ぶこともきっと多いのではと思っています。
ツイッターをされている方は、
フォローしていただければうれしいです!
http://twitter.com/nagasawayuki
つぶやきが「恋愛、下ネタ系」だらけにならないよう
気をつけたいと思います。
…でも
私じゃ絶対そうなりそうですよね(笑)
昨日の遅くに立ち上げて、すでに約90人のフォロアー、
恐るべし伝染力です。
私のことを冷たくした男性への仕返しは、
あることないことつぶやいてあげようかな?(笑)
↑ 怖すぎ…(そんなところが刺激的でいいという人も?)
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『 アルバイトにも
有給休暇を与えなくてはならないのか 』
まず
有給休暇が与えられる条件を整理しましょう。
「雇入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務し、
全労働日の8割以上出勤した
労働者」
に対して与えられるものとなっています。
よって、これを満たすアルバイトの方がいれば
有給休暇は与えなければいけません。
そして
有給休暇には「
比例付与」という制度があります。
こちらの方が
勤務時間などの短い
パート・アルバイトの方には、重要となってきます。
この制度は、通常の
労働者に比べて
労働日数が少ない
パートタイム労働者について、
通常の
労働者との均衡を図るために、その
所定労働日数に応じた日数の
年次有給休暇を「
比例付与」するための制度です。
比例付与の条件は以下の通りです。
まずは対象
労働者。
→週の
労働時間が30時間未満であり、かつ次の1又は2の
「いずれか」に該当する者。
1 週の
所定労働日数が4日以下の者
2 週以外の期間によって
所定労働日数が定められている場合には、
年間の
所定労働日数が216日以下の者
権利の発生要件は通常の
労働者と同様、6ヶ月間継続勤務し、
全労働日の8割以上出勤した
労働者ということになります。
そして付与日数は下表のようになっています。
(大阪労働局 HP)
http://osaka-rodo.go.jp/joken/rokiho/kyuka/rokiho39.html
正社員の場合は、
有給休暇を使用した場合は、
「
賃金を控除しない」ということになりますが、
パート・アルバイトの場合は、「
賃金を支払う」
という取扱いになるため、事業主が多少拒否反応はあるようです。
そもそも、パート・アルバイトに
有給休暇はないと思いこんでいる
事業主が多いですね。
週1日程度勤務のパートさんにも、
有給休暇は
少ない日数ながらあるのです。
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【 執筆日記 】
新刊
「
社労士で稼ぎたいなら『顧客のこころ』をつかみなさい」
発売日ですが…すみません「3月下旬」になりそうです。
原稿は結構前に書き終えているのですが、
写真の修整が、ものすごく大変らしく…(冗談)
その分、出版社の方では良いものに仕上げるように
がんばってくれています。
そういえば…表紙の「写真の修整」ですが、
私が「このシワを取ってくれ」「肌の色をこうしてくれ」
「目をこうしてくれ」しまいには「別人になるぐらい直してくれ」
などすごく口を出してしまい、
その気合があまりにもすごくて、デザイナーさんもその通りに
してくれた(せざる得なかった)のですが、
出来上がったものは…
なんかイマイチなのです。
表情がなくなり、平面的というか…
どう考えても、修整前の方が明らかにいいのです。
ものすごく謝って、もう一度直してもらいました(涙)
その結果、どこが変わったかも良くわからない程度の修整ですが
修整しまくりの前のものより、全然良いものになりました。
(所詮この程度の顔なので、それなりではありますが…)
年を取ってできるシワなども、決してマイナスだけでなく
大切なものなんだと分かりました。
「人生」「生き方」という意味でも、考えさせられました。
まわりの人達からは
「修整をしなくて通用するということで…」
と、なぐさめてもらっています。
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~長沢有紀オフィシャルサイト~
■長沢有紀のTwitter(フォローをぜひお願いします!)
http://twitter.com/nagasawayuki
■ブログ 長沢有紀の【戦い続ける 女性
社労士】
http://roumushi.livedoor.biz/
■長沢
社会保険労務士事務所 ホームページ
http://www.roumushi.jp/
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『 セミナー、執筆掲載等のご案内 』
○ 平成21年3月14日(日) 東京巣鴨
第4回 「SUGAMOセミナー」
http://www.greensr.net/sugamo/4-1.html
「儲かる
社会保険労務士には、今、何が必要か?」
というテーマで開催されます。
中身の濃い大人気セミナーですが、
内容や講師に妥協をしたくないということで
1年間封印していたそうです。
(それで私が講師でいいのか疑問ではありますが 笑)
もう1人の講師は、弁護士の鳥海準先生です。
社労士から弁護士に、華麗なる転身をされた方です。
労働紛争のお話をされるそうで、
社労士、弁護士の
両方のことをご存じという目線でのお話は
私もとても楽しみです。
○ 平成21年2月20日(土) 東京神保町
日本法令主催 「実践的講師養成セミナー」
http://www.horei.co.jp/seminar/2009/2.20/2.20.html
私の年代ではご存じの方が多い、アイドル歌手であった
坪田まり子さん(元、倉田まり子さんです)
とのセミナーです。
セミナー講師、セミナー開催を考えている方はぜひどうぞ!
私としては、初めての試みの内容で
少し緊張しています。
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【 編集後記 】
素敵なホテルの一室、パソコンで新刊の原稿を打ちながら
「なぜこんな素敵なホテルで、私はひとりなんだろう?」
いや…1人だからこそ、かっこいいのだ
と訳わからないことを考えながら、
原稿を書き続けた日々。
ドアがノックされたと勘違いをして、
すごい格好で廊下に出てしまったところ、
オートロックのドアがしまってしまい、フロントにも行けず
半泣きのところを、清掃の人に助けてもらったこともありました。
フロントで
「もしかするとお客様に会わなければいけないかも。
その場合は、部屋はダメでロビーですよね」
と、いかにも密会のように、見栄を張って思わせぶりに言ったところ
後から
領収書が「人数2名」となっていたのに気がつき、
ホテル代を事務所に請求できなくなってしまったこと…
そんな、なつかしい思い出?もいろいろあります。
こうして、私の武勇伝はどんどん増えていくのです(涙)
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最後まで読んでいただき、ありがとうございました!
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■発行者:長沢
社会保険労務士事務所
社会保険労務士 長沢有紀
〒359-0024 埼玉県所沢市下安松50-179
武蔵野線 東所沢駅 徒歩10分
西武池袋線 清瀬駅、西武新宿線 所沢駅より各バス10分
http://www.roumushi.jp/
■mail:
info@roumushi.jp
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社会保険労務士 長沢有紀 発行
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平成22年2月4日 第62号
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こんにちは!
社会保険労務士の長沢有紀です。
とうとう私も、ツイッターを始めてしまいました。
ツイッターをやるべきか、何ヶ月も迷っていました。
「単なる遊び」になってしまい、
大切な時間を割かないかということです。
どのような展開になるかはわかりませんが、
学ぶこともきっと多いのではと思っています。
ツイッターをされている方は、
フォローしていただければうれしいです!
http://twitter.com/nagasawayuki
つぶやきが「恋愛、下ネタ系」だらけにならないよう
気をつけたいと思います。
…でも
私じゃ絶対そうなりそうですよね(笑)
昨日の遅くに立ち上げて、すでに約90人のフォロアー、
恐るべし伝染力です。
私のことを冷たくした男性への仕返しは、
あることないことつぶやいてあげようかな?(笑)
↑ 怖すぎ…(そんなところが刺激的でいいという人も?)
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『 アルバイトにも有給休暇を与えなくてはならないのか 』
まず有給休暇が与えられる条件を整理しましょう。
「雇入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務し、
全労働日の8割以上出勤した労働者」
に対して与えられるものとなっています。
よって、これを満たすアルバイトの方がいれば
有給休暇は与えなければいけません。
そして有給休暇には「比例付与」という制度があります。
こちらの方が勤務時間などの短い
パート・アルバイトの方には、重要となってきます。
この制度は、通常の労働者に比べて
労働日数が少ないパートタイム労働者について、
通常の労働者との均衡を図るために、その所定労働日数に応じた日数の
年次有給休暇を「比例付与」するための制度です。
比例付与の条件は以下の通りです。
まずは対象労働者。
→週の労働時間が30時間未満であり、かつ次の1又は2の
「いずれか」に該当する者。
1 週の所定労働日数が4日以下の者
2 週以外の期間によって所定労働日数が定められている場合には、
年間の所定労働日数が216日以下の者
権利の発生要件は通常の労働者と同様、6ヶ月間継続勤務し、
全労働日の8割以上出勤した労働者ということになります。
そして付与日数は下表のようになっています。
(大阪労働局 HP)
http://osaka-rodo.go.jp/joken/rokiho/kyuka/rokiho39.html
正社員の場合は、有給休暇を使用した場合は、
「賃金を控除しない」ということになりますが、
パート・アルバイトの場合は、「賃金を支払う」
という取扱いになるため、事業主が多少拒否反応はあるようです。
そもそも、パート・アルバイトに有給休暇はないと思いこんでいる
事業主が多いですね。
週1日程度勤務のパートさんにも、有給休暇は
少ない日数ながらあるのです。
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【 執筆日記 】
新刊
「社労士で稼ぎたいなら『顧客のこころ』をつかみなさい」
発売日ですが…すみません「3月下旬」になりそうです。
原稿は結構前に書き終えているのですが、
写真の修整が、ものすごく大変らしく…(冗談)
その分、出版社の方では良いものに仕上げるように
がんばってくれています。
そういえば…表紙の「写真の修整」ですが、
私が「このシワを取ってくれ」「肌の色をこうしてくれ」
「目をこうしてくれ」しまいには「別人になるぐらい直してくれ」
などすごく口を出してしまい、
その気合があまりにもすごくて、デザイナーさんもその通りに
してくれた(せざる得なかった)のですが、
出来上がったものは…
なんかイマイチなのです。
表情がなくなり、平面的というか…
どう考えても、修整前の方が明らかにいいのです。
ものすごく謝って、もう一度直してもらいました(涙)
その結果、どこが変わったかも良くわからない程度の修整ですが
修整しまくりの前のものより、全然良いものになりました。
(所詮この程度の顔なので、それなりではありますが…)
年を取ってできるシワなども、決してマイナスだけでなく
大切なものなんだと分かりました。
「人生」「生き方」という意味でも、考えさせられました。
まわりの人達からは
「修整をしなくて通用するということで…」
と、なぐさめてもらっています。
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○ 平成21年3月14日(日) 東京巣鴨
第4回 「SUGAMOセミナー」
http://www.greensr.net/sugamo/4-1.html
「儲かる社会保険労務士には、今、何が必要か?」
というテーマで開催されます。
中身の濃い大人気セミナーですが、
内容や講師に妥協をしたくないということで
1年間封印していたそうです。
(それで私が講師でいいのか疑問ではありますが 笑)
もう1人の講師は、弁護士の鳥海準先生です。
社労士から弁護士に、華麗なる転身をされた方です。
労働紛争のお話をされるそうで、社労士、弁護士の
両方のことをご存じという目線でのお話は
私もとても楽しみです。
○ 平成21年2月20日(土) 東京神保町
日本法令主催 「実践的講師養成セミナー」
http://www.horei.co.jp/seminar/2009/2.20/2.20.html
私の年代ではご存じの方が多い、アイドル歌手であった
坪田まり子さん(元、倉田まり子さんです)
とのセミナーです。
セミナー講師、セミナー開催を考えている方はぜひどうぞ!
私としては、初めての試みの内容で
少し緊張しています。
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【 編集後記 】
素敵なホテルの一室、パソコンで新刊の原稿を打ちながら
「なぜこんな素敵なホテルで、私はひとりなんだろう?」
いや…1人だからこそ、かっこいいのだ
と訳わからないことを考えながら、
原稿を書き続けた日々。
ドアがノックされたと勘違いをして、
すごい格好で廊下に出てしまったところ、
オートロックのドアがしまってしまい、フロントにも行けず
半泣きのところを、清掃の人に助けてもらったこともありました。
フロントで
「もしかするとお客様に会わなければいけないかも。
その場合は、部屋はダメでロビーですよね」
と、いかにも密会のように、見栄を張って思わせぶりに言ったところ
後から領収書が「人数2名」となっていたのに気がつき、
ホテル代を事務所に請求できなくなってしまったこと…
そんな、なつかしい思い出?もいろいろあります。
こうして、私の武勇伝はどんどん増えていくのです(涙)
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最後まで読んでいただき、ありがとうございました!
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■発行者:長沢社会保険労務士事務所
社会保険労務士 長沢有紀
〒359-0024 埼玉県所沢市下安松50-179
武蔵野線 東所沢駅 徒歩10分
西武池袋線 清瀬駅、西武新宿線 所沢駅より各バス10分
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■mail:
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