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高年齢者再雇用制度

みなさん、こんにちは!

先般、JALが会社更生法の適用を申請して、実質的に倒産しました。
実に驚かされたニュースでした。
私はJALの株も持っていないし、知人もいないし全く関係が無いので、
破綻したという事実自体には特に言うことはありません。でもこのニュースには、
「あの日本航空がねぇ」という感慨にヒトシオ浸らせられました。

JALは、戦後間もない頃の私の幼児時代の憧れでしたし、20歳代に初めての
海外行き(欧州単身出張)を命じられ、緊張して乗り込んだのもJALでした。
そして、その緊張の連続であった3週間の欧州出張を終えて、家族への思いから
ワクワクしながら、乗り込んだのもJALでした。
そのときの女性アテンダントの「お帰りなさい」の呼びかけにどんなに安堵したか、
今でも鮮やかに思い出します。

その後の中国駐在員時代の飛行場でのある出来事も鮮やかに思い出されます。
中国内を仕事で旅しているとき、乗り換えの北京空港でちょっと休もうと思ったら
そこには先客がいたのでした。丸く大きな円周上に並べられたソファーに陣取って
いたのはオバちゃんたちでした。彼女たちはちょっとだらしなくくつろぎ、
隣の人の肩を叩いては大声で笑っていました。
“どこの国のオバちゃんも一緒だ”と私は自分の育った時代の日本のオバちゃんたち
を懐かしく思い出しながら、隅のソファーでまったりとしていました。
その空間で、私は中国のオバちゃんたちと「心情的には一体化していた」と
言ってもいいでしょう。
 
そこへ明らかに質の異なる、自信に満ちた上品な笑い声が聞こえてきました。
しかも、その笑い声には日本語が混じっていました。声のする方を見たら、
JALの乗務員たちでした。当時は未だフライトのスケジュールもきつくなく、
恐らくその夜は北京で一泊し、翌朝のフライトに備える、ということだったのでしょう。
その華やかな一行を見送りながら、“JAL(日本)はすごいなぁ”と、
私は、自分が日本人であることを忘れて、ソファーでくつろいでいたオバちゃんたちと
一緒にそう感じたものでした。
然し、このように輝いているJAL(日本)の姿を目撃したのは、今から
もう20数年以上も前のことです。
その後のJAL(日本)の変遷は、急激だったように思います。
そして、徐々にJALも日本も輝きを失っていったように感じます。
とても寂しい気がします。

さて、
前回の「社宅貸与分の労働保険料」についての話、如何でしたでしょうか。

今回は、「高年齢者再雇用制度」についての話をします。

──────────◆ 目 次 ◆──────────────
○ 「高年齢者再雇用制度

──────────────────────────────────
平成18年4月に改正された「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」
(以下「高年齢者雇用安定法」という)においては、高年齢者の雇用確保措置に関し、
原則としては過半数組合もしくは、労働者の過半数代表者との書面協定により、
継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準を定めることが求められています。

然し、協定をするための協議が調わないときは、就業規則その他これに準ずるものにより、
継続雇用の対象基準を定めることができる特例が設けられていました。
そのため、中小企業を中心に労使協定は整備せず、就業規則への記載で対応しているところも
少なくないと思いますが、その特例措置の期間が、常時雇用する労働者が301人以上の事業所
においては平成21年3月31日となり、300人以下の事業所においては平成23年3月31日までで
終了となります。

従って、現在、労使協定を締結せずに就業規則により継続雇用の対象となる基準を定めて
運用している場合は、早急に対応を検討することが求められています。
なお、労使協定を締結した場合、就業規則の該当部分も変更の上、その就業規則
労働基準監督署に届け出る必要がありますが、労使協定そのものは、届け出る義務はありません。

今回は、ここまでです。

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