相談の広場
行政書士に頼まれて自宅で事務のパートをしています。
主に自宅に転送された電話の対応、PCで顧客管理をしていますが、補助登録をしないと顧客情報は扱ってはいけないと知りました。
しかし半年近く経った今でも補助登録せずに画像や診断書、相談内容等、個人情報を扱っています。
当初の話とは条件が違い、時給も上がらず給料明細書をもらった事がありません。
それどころか診断書や画像費用の立替分まで支給とされており、扶養内でないと困るので指摘したところ「正式なものを作る際に変えればいいことですし、最終的にこちらから証明を出す際に調整すれば済むことをなので扶養の範囲内にすることは可能です」と言われました。
昨日は新しく人を雇用したので私の勤務日数を減らしたいと言われ呆れています。
まだ、お若い行政書士なので我慢していましたが限界です。
是非、今後の対処で良いアドバイスがありましたら、よろしくお願いいたします。
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ご指摘ありがとうございます。
説明不足でわかりずらく申し訳ありません。
>雇い主に違法性ありと言いたいのでしょうか、それとも待遇が問題だと言いたいのか
両方です。
時給は雇用時に使用期間の1か月は800円、その後は900円とのお話でしたが、半年経った現在も時給は上がらず、雇用契約書が無いため、言った言わないの話になってしまいます。
また扶養の範囲内での勤務時間は初めからお願いしており、仕事も暇なので扶養範囲を超える事はないのですが、診断書等の高額な立替費用が支給分として給料と一緒に振り込まれていたため、困るとお話ししたところ「正式なものを作る際に変えればいいこと・・・」と言われました。
問題が多すぎて、どこから対処していいかわからない状態です。
ご希望了解しました。
> 時給は雇用時に使用期間の1か月は800円、その後は900円とのお話でしたが、半年経った現在も時給は上がらず、雇用契約書が無いため、言った言わないの話になってしまいます。
民法の契約の規定では「口頭であろうが合意があれば契約は成立します」ですから、そのような合意があれば有効です。
契約書を書面で示すのは雇い主側の責任ですから、あなたは書面(メールでも可)等で、900円とする合意があったから履行して欲しいと申し入れましょう。同様に、「雇用契約書を、労働基準法第15条の義務に従い書面で下さい」と申し入れてみたらいかがでしょうか。
>、診断書等の高額な立替費用が支給分として給料と一緒に振り込まれていたため
とりあえず、給与明細を出してくれるように言いましょう。
但し、最終的には年末調整の時に、源泉徴収票があれば それで収入は証明できますので、あながち間違いではありません。税務署は、振り込み金額=給与とは見なしませんので、源泉徴収票さえあれば心配はないと思います。
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