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労務管理

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労働組合執行部の役員の選出について

著者 サボタム さん

最終更新日:2010年04月02日 14:02

労働組合役員選出が最近行われ、疑問に思うことがあり投稿させて頂きます。

弊社はさほど大きな会社ではなく、全従業員数で60名程度・内組合員40名の極々中小企業です。
組織としては営業部門・工場部門・製造部門・管理部門とで分かれております。

労働組合の概要としては組合員中5名が組合執行部として1年間組合活動に携わることになります。(専従ではなく業務も併用です)

先日、労働組合役員任期につき次年度執行部体制の役員改選を行いました。
その際に管理部門の人間が組合委員長になりました。
正式に言うと委員長就任後管理部門に異動になりました。

弊社の管理部門というのは労務人事・財務等全ての事を管理しております。
会社も今まではこのような事例がなく困惑しているようです。

私は組合員ですが何か違和感を感じています。
管理部門から組合代表を出さない等の労使間での取決めは無く、このまま進んで行く事になるのですが、きちんと交渉が出来るのか?会社が公表していない事を知ってしまってる時等どのような対処が出来るのか?癒着はないのか?等々で考えてしまいます。

このような場合は具体的にどういったことが問題になってくるでしょうか。
漠然と違和感のみを感じて言葉にあらわせません。

ちなみに36協定は書類を自ら用意し自ら作成し会社の渉外担当へ提出し確認後印鑑をもらい、また自ら印鑑を押して締結していました。

見ていても「…なんだかな~」という感じを受けます。

組合員として問題提起したいのですが。
それともさほど問題では無いのでしょうか?

拙い説明で申し訳ありませんがアドバイス頂きたく宜しく御願いいたします。

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Re: 労働組合執行部の役員の選出について

著者たにさんさん

2010年04月02日 14:51

御社の「労働協約」の中で「組合員の範囲」が決まっているはずです。
この方の部門などの場合「労務に関する係長の内1名は非組合員」「決算業務部門係長の内2名は非組合員」等決定されていると思います。
この協定を知りながら、かつ委員長である人を、会社が管理部門に移動したのなら、違和感があろうがこのまま任期満了を待つしかないでしょう。
各ブロック代表者が月1回程度の会議をする場があれば、その出席メンバーがしっかり見ていくことでしょう。
私の経験として、各部門代表者の会議が組合の日常最高意志決定機関で、執行部が会社と協議した事項は、この会議で承認されて始めて効力を持ちました。
勿論、執行部一任決議をした場合は、執行部に最終決定権はあります。
数回拒否決定をした経験があります。
帰社の組合運営方法が判りませんので、詳しくは論じられませんが、組合員が監視していくしかないと思います。

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