相談の広場
データ入力のアルバイトをしてるのですが、これって業務委託契約なんでしょうか?
仕事内容はこんな流れです。
①毎週日曜の20時にノルマがメールで送られてくる。
②そのノルマを23時まで完成させ送り返す。
③報酬発生。
毎週日曜の20時から23時までは時間的拘束が発生してる気が
するんですけど、これって業務委託契約と言えるんでしょうか?
よろしくお願いします。
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こんいちは
簡単に説明すると業務委託としても問題はないのかと尾も増すが、契約をどのように交わしているかがポイントで七位でしょうか。
ご質問の文面から推測すると
時間拘束=発注と納期が決められていると解釈できます。
しかし、契約内容に入力1件に対する単価がなければ定額と考えるべきでしょう。
毎週日曜お3時間に相当する報酬を得ているわけですよね。
この時間が報酬の根拠かと思います。
要するに、23時までかからなくても(現実にはないかも知れませんが1時間で終わっても)20時から23時までの時間給相当がもらえるのであれば時間拘束されていないといえるのではないでしょうか。
いぜれにせよ、契約内容が重要となります。
いかがでしょうか
業務委託なら「雇用」ではありません。
委託と受託といった関係がありますか?
委託とは「一定の仕事を処理するように注文する」ことで、
引き受ける方は「受託」になります。
仕事をするのに「雇用関係」を発生させず、
個人事業者として責任持って遂行してもらう働かせ方です。
働く人は個人事業者すなわち経営者とになります。
注文主の指揮命令・管理監督を受けずに、契約した業務を自己責任で遂行します。
仕事の報告をし、確認を受け、対価をもらいます。
雇用関係は一切ないので給料ではなく、「商取引での代金」です。
業務を委託されることと時間拘束されることは別になります。先の説明でも時間前に任務を完了した場合、とがめられなければ雇用ではないと判断できますが、対価(単価/定額性の場合もあります)により成功報酬を得るのでは無く、時間拘束により賃金が発生するのであれば雇用になると思います。
正直、業務委託に関する法整備はまだ不十分なため過去の判例から、の説明になります。
具体的な契約内容を開示していただければある程度判断ができるのではないかと思います。
正直、概念は対価(成果報酬)と委託行為(依頼書や葉中書の発行)が実在するかではないでしょうか。
いわゆる偽装請負は今も存在すると思います。
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