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離婚における子の健康保険被扶養認定

最終更新日:2010年04月04日 23:36

いつも参考にさせていただいております。
健康保険の被扶養認定についてご質問させてください。
  
従業員(男)から実子を健康保険の被扶養とできるか相談を
受けました。
以下のような状況になっています。
 
離婚した元妻に親権があり、子供は元妻が引き取って
 育てている。
●元妻はパート勤務。社会保険は加入していない。
従業員から元妻への仕送り額は、元妻の年収よりも多い。
 
お尋ねしたいのは、以下の通りです。
① 離婚後、夫には子供の親権がないが
  子供を健保の被扶養にいれることができるか。
 
② ①が可能な場合に、元妻が再婚し、子供が再婚相手の
  養子となった場合、引き続き元夫の被扶養にいれ続ける
  ことができるか。
 
③ 離婚した元妻を、元夫の被扶養にいれることが
  できるか。(婚姻関係も内縁関係もない状態)
 

以上です。どうぞよろしくお願いいたします。

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Re: 離婚における子の健康保険被扶養認定

著者jinjiさん

2010年04月06日 12:40

健康保険については、加入の健保組合によって扶養の認定基準や必要証明書類など若干の違いがありますので、直接健保組合に確認されるのが一番正確かと思います。匿名での問い合わせも可能だと思いますよ。

組合健保でなく協会健保であればこちらから
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/

Re: 離婚における子の健康保険被扶養認定

ご回答ありがとうございます。
うちの事業所は協会けんぽ管掌の健康保険です。

しかし被扶養認定については協会けんぽではなく
年金事務所の事務のはずですので、年金事務所に
問い合わせをすればよいと思うのですが、
この時期は年金事務所に電話が繋がらないことが多く
また、当社もそう頻繁にリダイヤルばかりしてはいられず
こちらで相談させていただきました。

引き続きご回答をお待ちしておりますので
よろしくお願いいたします。

Re: 離婚における子の健康保険被扶養認定

著者jinjiさん

2010年04月07日 08:49

> しかし被扶養認定については協会けんぽではなく
> 年金事務所の事務のはずですので、年金事務所に
> 問い合わせをすればよいと思うのですが、


年金事務所では、健康保険扶養の認定は特に行っていないと思います。年金に扶養と言う概念がないからです。
ただし配偶者の国民年金第三号被保険者という手続きは行ってますね。元妻の方は国民年金の加入手続きはされていますでしょうか?


お問い合わせの案件①は、
元妻の方の現在の同居家族の収入額や、従業員の方からの仕送り額など正確に確認しないとわからない部分もありますが、仕送で生計を維持している状況であれば、協会けんぽでもおそらく扶養になるような気がしますね。

②は、当然再婚相手が生計維持の主体となると思われるので無理ではないでしょうか?

③は、生計を元夫が維持している事が証明できれば可能なような気がします。

いずれにしても協会けんぽへ確認することをお勧めします。


別件になりますが、お子様が元夫の税法上の扶養になっていたりすると「子供手当」や母子家庭支援の「児童扶養手当」が受けられない可能性がありますので、そのへんも自治体に確認されたほうがいいと思います。

Re: 離婚における子の健康保険被扶養認定

ご回答ありがとうございます。

扶養認定に関する事務は、けんぽ協会ではなく
年金事務所(日本年金機構)の事務のはずです。
けんぽ協会管掌の健康保険における
事業所の適用、資格の得喪、扶養認定、管掌区分変更などに
ついては、年金事務所が事務を行っていますよね。
けんぽ協会では、給付や任意継続、保険証の発行などの事務
を行っているはずです。


話を戻しますが
扶養についてはjinjiさんのおっしゃる通り
年金事務所の判断を仰ぐのが最も近道ということで
問い合わせをしてみました。
年金事務所の回答は以下の通りです。


① 離婚後、夫には子供の親権がないが
  子供を健保の被扶養にいれることができるか。

回答:子供の戸籍謄本により親子関係を証明できること。
   子供の生計が元夫によって維持されていることを
   証明できる書類の提出、または申し立てをすること。

   以上を満たせば扶養認定がおりるであろうと
   いうことでした。

Re: 離婚における子の健康保険被扶養認定

② ①が可能な場合に、元妻が再婚し、子供が
  再婚相手の養子となった場合、引き続き元夫の
  被扶養にいれ続けることができるか。

回答:再婚相手と養子縁組を行った後も、
   元夫との間で実の親子の関係は消滅しない為、
   扶養に入ることは可能。
   条件などは①と同様となる。
   ただし、通常は再婚相手に親権が移り、
   再婚相手の扶養に入るのが自然であるため
   理由書(申し立て書)で詳しい事情を
   説明する必要がある。


③ 離婚した元妻を、元夫の被扶養にいれることが
  できるか。(婚姻関係も内縁関係もない状態)
 
回答:婚姻の解消により二人は他人である。
   よって扶養に入れることは不可能。



以上のような回答でした。
みなさんの参考となれば幸いです。
jinjiさんもご親切にありがとうございました。

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