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適格年金廃止の手続き

著者 ブラモン さん

最終更新日:2010年04月11日 07:29

労使の合意が必要になります。
今までの決まりが明文化されていれば
それは制度上 当然に期待権が発生する物と考えますので合理的な理由が無ければ 只 適年廃止という理由だけでそこまで給与をいじることは出来ません

早期退職制度の実施や 一時金は今までの水準を守る事
納得のいく中高齢者の生活給確保と保護措置 
離職者への再就職支援や 就職活動援助。など十分に手厚く行なわなければ 家族的共同体としての貢献をこれまで求められてきた従業員使用者が大変だからといっても そこまでの犠牲を払うのは道理が合いません。

貴社では組合が正しく機能しているようですので団体交渉として合理化案や常態化しない(責任が明確な)労使協議の申し入れ(マル投げして組合を黙らせる目的の物も多い)
するといいかもしれません。

労使が合意しなければ不利益変更にはなりません
もし勝手に組合幹部が合意してしまった場合

不利益が大きい社員が集団訴訟を行なってその幹部を背任で告訴できます。

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