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就業規則の通勤手当

著者 go-ko さん

最終更新日:2010年04月15日 09:30

就業規則には「交通機関(バス、鉄道、タクシー等)を利用する通勤者には居住地最寄駅から勤務地最寄駅迄の定期券、またはタクシー乗車券を現物支給する。(月額で支給)」とあります。
しかし、当社は電車の定期3ヶ月分のコピー提出を求めてさらにその3か月分の3分割(つまり、割引分が購入者に全く還元されない)を月額で支給すると総務部長は言っております。これは、就業規則に掲載していないため強引にするのはいけないのではないのでしょうか?
よろしくお願いします。

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Re: 就業規則の通勤手当

go-koさん  こんにちは

ご相談は賃金である通勤手当の支給方法の問題になりますので、法的根拠を含めてご説明しましょう。

1.賃金の定義と賃金支払いの原則
賃金とは、使用者労働者に労働の対償として支払うもので(労基法11条)、原則として、1)通貨で、2)直接労働者に、3)その全額を、4)毎月1回以上、5)一定期日に支払わなければなりません(労基法24条)。

2.賃金の体系
賃金基本給と諸手当からなる所定内賃金と所定外の労働に対して支払われる所定外賃金(時間外手当、休日手当深夜手当等)とに大別され、所定内賃金のなかの諸手当は、役職手当、技能手当、交替手当などの仕事手当と、家族手当住宅手当、地域手当、通勤手当などの生活手当が代表的なものです。

3.通勤手当
就業規則等において、公共交通機関の定期券代金に相当する金額の手当を支払う旨、明記されているような場合には、一般に労基法11条の賃金と考えられ(昭35.1.18 労働基準局長 通達130号)労基法24条の適用を受けることになります。

以上が、通勤手当に関する法律の決まりになります。

ここで、ご相談の件ですが、次により対処してください。
1つは、就業規則通勤手当支給規程の再確認です。
通勤手当就業規則の定めによりますので、支給額、支払方法がどうなっているか確認することが必要です。
6ヶ月の定期乗車券の購入に要する額、ただし、業務上の必要があるときは3ヶ月の定期乗車券の購入に要する額と することができるとの定めがあればこれに従わなければならないでしょう。ちなみに、これまで全労働者に対して支給方法が一本化であれば、それに応じることが必要でしょう。

第二点は、就業規則を全従業員への周知徹底義務を図ることが必要です。
使用者は、就業規則を常時各作業場の見えやすい場所に掲示し、または備えつけるなどの方法によって労働者に周知しなければ なりません(労基法106条)。就業規則(給与規則)の非公開は労基法違反ですので、会社に提示を求めてください。
なお、あなたの場合、支給額の差異を求めてじゃいますが、企業責任者としても掛るべく費用等の負担割合の削減等を図ることも求められています。あなたが、週、あるいは月次での勤務先変更等がある場合にはそれに応じる手順を求めることも必要かも知れません。
事務担当者と良く 話し合い円満解決してください。

Re: 就業規則の通勤手当

著者go-koさん

2010年04月15日 13:22

akijin様
早速のご回答ありがとうございます。
出向で私はこの4月に来たため、出向元の会社との総務のやり方が大きく違うようです。出向先では車通勤従業員が99%を占め、電車通勤は私を含めて2人しかいません。(田舎の工場ですから・・・)そこで、就業規則をしっかり見て、月額支給と記載されているのを認識した上で、3ヶ月の定期を購入した訳です。その後、(就業規則には書いていない)コピー提出を求められて分割支給などと総務部長に言われた次第です。
就業規則に明記されていないので反論しましたが、今後もこのような問題が起こりえるので、就業規則に記載するように伝えました。今回は総務部長からの事前の説明がなかったので、月額で支給を了承してくれましたが、次回の3ヶ月後に定期を購入するまでに話し合いが必要だと伝えました。

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