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労務管理

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住民票と違う現住所

最終更新日:2010年04月16日 10:28

いつも参考にさせていただいています。
今回、現住所と住民票の住所が違う社員を採用しました。
親の介護の関係らしいのですが、会社がそれを認めて採用してしまいました。私は事務手続きをするのみですが、社会保険の手続は郵便物の届く現住所で手続きすればいいのでしょうか?通勤手当は勿論現住所と会社間で処理しますが、事故等があった場合労災保険等で不都合な事はでてこないのでしょうか?
事務を預かる者として、すごく不安な思いなのですが・・・
また、このような事は一般的に認められることなのでしょうか?
どうかよろしくお願いいたします。

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Re: 住民票と違う現住所

著者外資社員さん

2010年04月19日 12:25

こんにちは

書き込みから判らなかったのですが、「住民票」による住所確認は会社としての規定なのでしょうか?
一致が望ましいとは思いますが、会社として「住民票」と実際の住所が同じ必要はあるのでしょうか?

例として、社会保険等の支払いならば、給与支払報告書に「現住所」を記載し、摘要欄に住民票の住所を記載すれば済むはずです。交通費の支払いならば、実際に居住する場になります。
会社は、どこが本来の住所であるかは本人の申し立てに従えば良いのであり、むしろそれを一致させるかは当人の問題で、第三者の立場であるべきと思います。
(住民票と異なる場合に、両方の記載を求めるのは可能と思います。)

補足ですが、住民票や戸籍謄本の会社への提出については、行政通達で次のような対応が求められています。
「事実の確認を要するとき等で、その具体的必要性に応じ、本人に対し、その使用目的を十分に説明の上提示を求め、確認後速やかに本人に返却するよう指導すること」

ですから、もし目的等を明示しないで住所確認に、住民票や戸籍謄本の提出を必須としているならば、あまり良くないですし、そこで知り得た事「提出住所と住民票が不一致」を、本来 会社が求めていること以外で問題とすることも出来ないと思いますが。

Re: 住民票と違う現住所

著者jinjiさん

2010年04月20日 08:42

> 補足ですが、住民票や戸籍謄本の会社への提出については、行政通達で次のような対応が求められています。
> 「事実の確認を要するとき等で、その具体的必要性に応じ、本人に対し、その使用目的を十分に説明の上提示を求め、確認後速やかに本人に返却するよう指導すること」
>
>
更に補足となりますが、
行政で企業に対し住民票や戸籍謄本の提出を極力求めないよう指導しているのは、同和問題(部落差別など)への配慮からです。最近では、あまり聞かなくなった問題ですが、地方や一部の地域では、まだまだ根強く残っているところもあるようです。

Re: 住民票と違う現住所

外資社員様 jinji様
色々お教えいただきまして、ありがとうございました。
弊社では、就業規則に新たに採用した場合の提出書類として住民票記載事項証明書を掲げています。
提出いただいている目的は、世帯主か否かによって住宅手当の金額が違う事、また、住民税の届け出先の確認のためです。
私も以前より、会社が求めることは違法ではないかと疑問には思っておりました。
上司に相談したり、その取り扱いには十分気をつけていきたいと思います。

Re: 住民票と違う現住所

著者外資社員さん

2010年04月20日 12:40

住民票記載事項証明書の提出を求めるのは、問題ありません。 先に紹介した通達でも、本人以外の情報がない、その方向を指導しています。

手続きにおいて、会社にとって必要な情報がなにで、なぜ住所を知りたいのかを明確にしたうえで、情報を出してもらえば良いのです。

繰り返しですが、住民票と、実際の住所が異なろうが、その点は会社としては問題にせず、手続きの中で必要なものを用いれば良いと思います。

Re: 住民票と違う現住所

外資社員様
ありがとうございます。
個人情報を扱うので、気をつけて職務にあたりたいと思います。

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