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労務管理

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みなし残業について

著者 konki108108 さん

最終更新日:2006年02月22日 14:44

事務職(総務、経理、営業等)の人はすべてみなし残業代を給与の基本給に入れているので、残業手当てが付きません。

製造職の人の基本給に15時間分の残業代を入れて計算してあるそうなのですが、労働基準法では認められていないと思うのですがどうですか?
弊社の組合と協定を結んでいるから大丈夫だと言われるのですが...

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Re: みなし残業について

著者人事戦略研究所さん (専門家)

2006年02月25日 11:20

法律からすると御社のとられている措置は認められないと思います。みなし残業にすることはその分以下の残業しかしない場合には有効だと思いますが、それを基本給に組込んで支払うのは問題があるのではないでしょうか。

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