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賞与支払届

著者 Yurin さん

最終更新日:2010年04月21日 16:43

3月決算で、3月に賞与金額を告知し、未払計上し、4月に支払います。その場合、社会保険事務所に提出する「賞与支払届書」の支払日は4月になるのでしょうか?また、届出は4月に支払った後に提出で大丈夫でしょうか?

社会保険雇用保険料は、3月時点の料率ということはこちらのサイトで確認しています。

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Re: 賞与支払届

著者ファインファインさん

2010年04月22日 00:05

> 3月決算で、3月に賞与金額を告知し、未払計上し、4月に支払います。その場合、社会保険事務所に提出する「賞与支払届書」の支払日は4月になるのでしょうか?また、届出は4月に支払った後に提出で大丈夫でしょうか?
>
> 社会保険雇用保険料は、3月時点の料率ということはこちらのサイトで確認しています。

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賞与支払届は支給日から5日以内に提出します。

4月に支給される給与から徴収するのは3月分保険料ですが、賞与の場合は通常は支給月の料率で計算します。すなわち4月分となるわけですが今回のように3月末で未払計上していますのでどちらの料率を適用するのか判断がつきません。しかしながら今年に関しては3月分から料率変更となっていますのでどちらでも同じです。正式にどちらを適用するのかを知りたければ年金事務所へお尋ねください。

雇用保険料も給与なら締切日基準ですが、賞与に関しては締切日がありませんので本来なら支給日の料率を適用するべきと考えますが、今回のように3月末で未払計上している場合、3月分とできるのかどうか労働基準監督署へ確認されるほうがよろしいかと思います。今年の場合3月分となるか4月分となるかは大きな違いがでますので。また労基署が3月分でよろしいと言えば今年の労働保険年度更新で3月分に組み入れて計算してください。4月分と言われたなら来年の年度更新の対象となります。

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