相談の広場
1月21日に出産し、産後休暇に入り、
3月18日から育児休暇にはいりました。
この場合、いつから、保険や年金の免除になりますか?
1月1日から産前休暇に入った為、12月分の保険や年金はすでに支払い済みです。
育児休暇に入った月から免除になるはずではないですか?
詳しくないため教えてください。
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以前は申請をした月からの免除でしたが、
平成17年4月から、育児休業を開始した日の属する月から免除に変わっていますので、
もし手続きが遅れた場合でも、育児休業終了までに申請すれば、
育児休業の開始月から免除されます。
(延長の際は別途申請する必要があります)
【参考】
健康保険法第159条(保険料の徴収の特例)
育児休業等をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料を徴収しない。
厚生年金保険法第81条の2(育児休業期間中の保険料の徴収の特例)
育児休業等をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令の定めるところにより厚生労働大臣に申出をしたときは、前条第2項の規定にかかわらず、当該被保険者に係る保険料であつてその育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係るものの徴収は行わない。
したがって、3月18日が育児休業開始日の場合、3月分の保険料から免除になります。
12月分までの保険料は徴収済みでしたら、
1月分と2月分の保険料を別途会社に納めることになります。
ちなみに、徴収済みなのは間違いなく12月分の保険料まででしょうか?
当月徴収の会社と翌月徴収の会社では、
いつの給与からいつの分の保険料を控除するかが異なりますから、
必ずしも12月に支払われた給与から控除されているのが12月分の保険料とは限りませんが、
その点は大丈夫ですか?
当月徴収の場合は、12月に支払われた給与から控除されているのは12月分の保険料ですが、
翌月徴収の場合は、12月に支払われた給与から控除されているのは11月分の保険料になります。
(多くの会社では翌月徴収です)
勘違いされる方がけっこう多いので、ちょっと気になりました。
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